中央省庁等改革基本法 第38条(運営の基本)
- 独立行政法人の運営に係る制度の基本は、次に掲げるものとする。
- 一所管大臣は、三年以上五年以下の期間を定め、当該期間において当該独立行政法人が達成すべき業務運営の効率化、国民に対して提供するサービス等の質の向上、財務内容の改善その他の業務運営に関する目標(次号において「中期目標」という。)を設定するものとすること。
- 二独立行政法人は、中期目標を達成するための計画(以下「中期計画」という。)及び中期計画の期間中の各事業年度の業務運営に関する計画(第七号において「年度計画」という。)を策定し、実施するものとすること。
- 三独立行政法人の会計は、原則として企業会計原則によるものとするとともに、各事業年度において生じた損益計算上の利益は、これを積み立て、法令の定めるところにより、中期計画に定められた使途の範囲内において使用することができるものとする等弾力的かつ効率的な財務運営を行うことができる仕組みとすること。
- 四国は、独立行政法人に対し、運営費の交付その他の所要の財源措置を行うものとすること。
- 五独立行政法人の業務については、その実績に関する評価の結果に基づき、業務運営の改善等所要の措置を講ずるものとすること。
- 六独立行政法人の職員の給与その他の処遇について、当該職員の業績及び当該独立行政法人の業務の実績が反映されるものとすること。
- 七独立行政法人は、各事業年度において、業務の概要、財務内容、中期計画及び年度計画、業務の実績及びこれについての評価の結果、人員及び人件費の効率化に関する目標その他その組織及び業務に関する所要の事項を公表するものとすること。
- 八所管大臣は、中期計画の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとすること。
この条文の基本情報
運営の基本とは何ですか?
定義運営の基本とは、中央省庁等改革基本法第38条に定められた規定で、「独立行政法人の運営に係る制度の基本は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第38条(運営の基本)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第38条の条文原文は「独立行政法人の運営に係る制度の基本は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第38条は第三節 独立行政法人制度の創設等に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第38条の前の条は中央省庁等改革基本法第37条です。
- 中央省庁等改革基本法第38条の次の条は中央省庁等改革基本法第39条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/38