中央省庁等改革基本法 第59条(資料の提出その他の協力)
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
- 2.本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
この条文の基本情報
資料の提出その他の協力とは何ですか?
定義資料の提出その他の協力とは、中央省庁等改革基本法第59条に定められた規定で、「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第59条(資料の提出その他の協力)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第59条の条文原文は「本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、行政機関及び地方公共団体の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要…」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第59条は第六章 中央省庁等改革推進本部に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第59条の前の条は中央省庁等改革基本法第58条です。
- 中央省庁等改革基本法第59条の次の条は中央省庁等改革基本法第60条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/59