中央省庁等改革基本法 第60条(事務局)
- 本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
- 2.事務局に、事務局長その他の職員を置く。
- 3.事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
- 4.事務局長は、本部長の命を受け、局務を掌理する。
この条文の基本情報
事務局とは何ですか?
定義事務局とは、中央省庁等改革基本法第60条に定められた規定で、「本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第60条(事務局)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第60条の条文原文は「本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第60条は第六章 中央省庁等改革推進本部に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第60条の前の条は中央省庁等改革基本法第59条です。
- 中央省庁等改革基本法第60条の次の条は中央省庁等改革基本法第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/60