中央省庁等改革基本法 第24条(環境省の編成方針)
- 環境省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
- 一地球温暖化の防止等の環境行政における国際的な取組に係る機能及び体制を強化すること。
- 二関係行政との間の調整及び連携の強化等を通じた環境行政の総合的展開を図ること。
- 三大気、水質及び土壌の汚染規制、騒音規制等の公害を防止するための規制、環境の保全のための監視及び測定、公害に係る健康被害の補償等のための措置、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)に係る対策、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)による規制(貿易管理に関するものを除く。)、野生動植物の種の保存並びにその他専ら環境の保全を目的とする制度並びに事務及び事業については、環境省に一元化すること。
- 四化学物質の審査及び製造の規制、公害防止のための施設及び設備の整備、工場立地の規制、海洋汚染の防止、下水道等による排水の処理、環境中の放射性物質に関する監視及び測定、資源の循環的再利用の促進、オゾン層の保護、温室効果ガスの排出の抑制、森林及び緑地の保全、河川及び湖沼の保全、環境影響評価その他その目的及び機能の一部に環境の保全が含まれる制度並びに事務及び事業については、環境省が環境の保全の観点から、基準、指針、方針、計画等の策定、規制等の機能を有し、これを発揮することにより、関係府省と共同で所管すること。
- 五他の府省が所管する事務及び事業について、環境の保全の見地から必要な勧告等を行うこと。
- 六総合科学技術会議と密接に連携するとともに、第二十八条に規定する政策調整のための制度を積極的に活用することにより、環境行政における横断的な調整機能を十全に発揮すること。
この条文の基本情報
環境省の編成方針とは何ですか?
定義環境省の編成方針とは、中央省庁等改革基本法第24条に定められた規定で、「環境省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中央省庁等改革基本法第24条(環境省の編成方針)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
- 中央省庁等改革基本法第24条の条文原文は「環境省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」で始まります。
- 中央省庁等改革基本法第24条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
- 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
- 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 中央省庁等改革基本法第24条の前の条は中央省庁等改革基本法第23条です。
- 中央省庁等改革基本法第24条の次の条は中央省庁等改革基本法第25条です。
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- 正式書式
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103 - 本サイト収録
中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/24