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中央省庁等改革基本法 第25条(労働福祉省の編成方針)

  1. 労働福祉省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。
  2. 一社会保障制度の構造改革を推進すること。
  3. 二少子高齢化等の社会の変化及び男女共同参画社会の形成に対応した労働政策と社会保障政策との統合及び連携の強化を推進すること。
  4. 三社会福祉、保健、雇用等における地域の役割について、その強化を図ること。
  5. 四労働関係の変化に対応し、その調整に係る行政を見直し、縮小すること。
  6. 五公的年金制度の一元化を推進すること。
  7. 六少子高齢社会への総合的な対応について、関係府省の間における調整の中核としての機能を担うこと。
  8. 七医薬品についての安全性等の審査及び製造等の承認について、その透明性、客観性及び中立性を一層高めるため、体制の見直しを行うこと。
  9. 八健康保険(政府が保険者であるものに限る。)、厚生年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険に係る徴収事務の一元化を図ること。
  10. 九福祉サービスの分野において、民間の能力の活用及び利用者による選択の拡大を図ること。
  11. 十職業紹介事業等に対する規制を緩和することにより、労働市場を通じた需給調整の機能の発揮を促進すること。
  12. 十一薬事行政、公衆衛生行政、食品衛生行政及び水道行政は、労働福祉省が担うこと。
  13. 十二保育所及び幼稚園について、教育科学技術省と連携してこれらの施設及び運営の総合性を確保すること。
  14. 十三検疫機関について、出入国管理機関、税関及び動植物検疫機関との密接な連携を確保すること。

この条文の基本情報

労働福祉省の編成方針とは何ですか?

定義労働福祉省の編成方針とは、中央省庁等改革基本法第25条に定められた規定で、「労働福祉省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中央省庁等改革基本法第25条(労働福祉省の編成方針)は、日本の中央省庁等改革基本法に含まれる条文です。
  2. 中央省庁等改革基本法第25条の条文原文は「労働福祉省は、次に掲げる機能及び政策の在り方を踏まえて編成するものとする。」で始まります。
  3. 中央省庁等改革基本法第25条は第三章 国の行政機関の再編成に置かれています。
  4. 中央省庁等改革基本法の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 中央省庁等改革基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 中央省庁等改革基本法第25条の前の条は中央省庁等改革基本法第24条です。
  7. 中央省庁等改革基本法第25条の次の条は中央省庁等改革基本法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000103
  • 本サイト収録中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000103/25

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