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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第12条(登記事項概要ファイルへの記録等)

  1. 本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。
  2. 2.動産譲渡登記若しくは債権譲渡登記又は抹消登記をした登記官は、本店等所在地法務局等に対し、当該登記をした旨その他当該登記に係る登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを通知しなければならない。
  3. 3.前項の規定による通知を受けた本店等所在地法務局等の登記官は、遅滞なく、通知を受けた登記事項の概要のうち法務省令で定めるものを譲渡人の動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイル(次条第一項及び第十八条において「登記事項概要ファイル」と総称する。)に記録しなければならない。

この条文の基本情報

登記事項概要ファイルへの記録等とは何ですか?

定義登記事項概要ファイルへの記録等とは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第12条に定められた規定で、「本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第12条(登記事項概要ファイルへの記録等)は、日本の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第12条の条文原文は「本店等所在地法務局等に、磁気ディスクをもって調製する動産譲渡登記事項概要ファイル及び債権譲渡登記事項概要ファイルを備える。」で始まります。
  3. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第12条は第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等に置かれています。
  4. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第12条の前の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第11条です。
  7. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第12条の次の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104
  • 本サイト収録動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000104/12

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