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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第13条(概要記録事項証明書の交付)

  1. 何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「概要記録事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
  2. 2.前項の交付の請求は、法務省令で定める場合を除き、本店等所在地法務局等以外の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の登記官に対してもすることができる。

この条文の基本情報

概要記録事項証明書の交付とは何ですか?

定義概要記録事項証明書の交付とは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条に定められた規定で、「何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「概要記録事項証明書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条(概要記録事項証明書の交付)は、日本の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条の条文原文は「何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面(第二十一条第一項において「概要記録事項証明書」という。」で始まります。
  3. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条は第二章 動産譲渡登記及び債権譲渡登記等に置かれています。
  4. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条の前の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第12条です。
  7. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第13条の次の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104
  • 本サイト収録動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000104/13

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