動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第15条(破産法等の適用除外)
- 動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び質権設定登記がされている質権については、破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百五十八条第一項第二号及び同条第二項において準用する同号(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)並びに外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 2.前項に規定する質権によって担保される債権については、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百六十四条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
破産法等の適用除外とは何ですか?
定義破産法等の適用除外とは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第15条に定められた規定で、「動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び質権設定登記がされている質権については、破産法(平成十六年法律第七十五号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第15条(破産法等の適用除外)は、日本の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第15条の条文原文は「動産譲渡登記がされている譲渡に係る動産並びに債権譲渡登記がされている譲渡に係る債権及び質権設定登記がされている質権については、破産法(平成十六年法律第七十五号)…」で始まります。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第15条は第三章 補則に置かれています。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の公布日は平成10年6月12日です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第15条の前の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第14条です。
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第15条の次の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104 - 本サイト収録
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000104/15