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動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 第16条(行政手続法の適用除外)

登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

行政手続法の適用除外とは何ですか?

定義行政手続法の適用除外とは、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第16条に定められた規定で、「登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第16条(行政手続法の適用除外)は、日本の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第16条の条文原文は「登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。」で始まります。
  3. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第16条は第三章 補則に置かれています。
  4. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の公布日は平成10年6月12日です。
  5. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第16条の前の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第15条です。
  7. 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第16条の次の条は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000104
  • 本サイト収録動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000104/16

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