資産の流動化に関する法律 第241条
権利者集会は、法令又は特定目的信託契約において権利者集会の議決を要する事項として定められたもののほか、決議をすることができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第241条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第241条の条文原文は「権利者集会は、法令又は特定目的信託契約において権利者集会の議決を要する事項として定められたもののほか、決議をすることができない。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第241条は第一款 権利者集会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第241条の前の条は資産の流動化に関する法律第240条です。
- 資産の流動化に関する法律第241条の次の条は資産の流動化に関する法律第242条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第241条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第241条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/241