資産の流動化に関する法律 第246条(決議の執行)
- 権利者集会の決議は、代表権利者又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者又は特定信託管理者が、代表権利者及び特定信託管理者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者が執行する。
- 2.会社法第七百八条(社債管理者等の行為の方式)及び第七百九条第一項(二以上の社債管理者がある場合の特則)の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
決議の執行とは何ですか?
定義決議の執行とは、資産の流動化に関する法律第246条に定められた規定で、「権利者集会の決議は、代表権利者又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者又は特定信託管理者が、代表権利者及び特定信託管理者が定められていないときは権利者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第246条(決議の執行)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第246条の条文原文は「権利者集会の決議は、代表権利者又は特定信託管理者が定められているときは代表権利者又は特定信託管理者が、代表権利者及び特定信託管理者が定められていないときは権利者…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第246条は第一款 権利者集会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第246条の前の条は資産の流動化に関する法律第245条です。
- 資産の流動化に関する法律第246条の次の条は資産の流動化に関する法律第247条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第246条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第246条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/246