資産の流動化に関する法律 第247条(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)
前条第一項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
この条文の基本情報
権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担とは何ですか?
定義権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担とは、資産の流動化に関する法律第247条に定められた規定で、「前条第一項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第247条(権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利息及び損害額の負担)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第247条の条文原文は「前条第一項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第247条は第一款 権利者集会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第247条の前の条は資産の流動化に関する法律第246条です。
- 資産の流動化に関する法律第247条の次の条は資産の流動化に関する法律第248条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第247条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第247条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/247