資産の流動化に関する法律 第248条(費用の負担)
- 権利者集会に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。
- 2.次条において準用する会社法第七百三十二条の申立てに関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。ただし、裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、その全部又は一部について別に負担者を定めることができる。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、資産の流動化に関する法律第248条に定められた規定で、「権利者集会に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第248条(費用の負担)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第248条の条文原文は「権利者集会に関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第248条は第一款 権利者集会に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第248条の前の条は資産の流動化に関する法律第247条です。
- 資産の流動化に関する法律第248条の次の条は資産の流動化に関する法律第249条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第248条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第248条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/248