資産の流動化に関する法律 第262条(受益証券の権利者の差止請求権)
- 受託信託会社等が法令又は特定目的信託契約に違反する行為を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において、これにより信託財産に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、各受益証券の権利者は、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
- 2.受託信託会社等が信託法第三十三条(公平義務)の規定に違反する行為を行い、又はこれを行うおそれがある場合において、これにより一部の受益証券の権利者に回復することができない損害を生ずるおそれがある場合においては、第二百四十条第一項の規定にかかわらず、当該受益証券の権利者は、受託信託会社等に対し、その行為をやめるよう請求することができる。
この条文の基本情報
受益証券の権利者の差止請求権とは何ですか?
定義受益証券の権利者の差止請求権とは、資産の流動化に関する法律第262条に定められた規定で、「受託信託会社等が法令又は特定目的信託契約に違反する行為を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において、これにより信託財産に回復することができない損害を生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第262条(受益証券の権利者の差止請求権)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第262条の条文原文は「受託信託会社等が法令又は特定目的信託契約に違反する行為を行い、又はこれらの行為を行うおそれがある場合において、これにより信託財産に回復することができない損害を生…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第262条は第二款 代表権利者等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第262条の前の条は資産の流動化に関する法律第261条です。
- 資産の流動化に関する法律第262条の次の条は資産の流動化に関する法律第263条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第262条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第262条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/262