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資産の流動化に関する法律 第268条(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)

  1. 受託信託会社等は、何人に対しても受益証券の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。
  2. 2.前項の規定に違反して受託信託会社等が財産上の利益を供与したときは、代表権利者、特定信託管理者又は各受益証券の権利者は、当該受託信託会社等に対して損失のてん補又は信託財産の復旧を求めることができる。
  3. 3.会社法第百二十条第二項及び第三項(株主等の権利の行使に関する利益の供与)の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与とは何ですか?

定義受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与とは、資産の流動化に関する法律第268条に定められた規定で、「受託信託会社等は、何人に対しても受益証券の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第268条(受益証券の権利者の権利の行使に関する利益供与)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第268条の条文原文は「受託信託会社等は、何人に対しても受益証券の権利者の権利の行使に関して財産上の利益を供与してはならない。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第268条は第四節 計算等に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第268条の前の条は資産の流動化に関する法律第267条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第268条の次の条は資産の流動化に関する法律第269条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第268条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第268条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/268

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