資産の流動化に関する法律 第275条
- 受託信託会社等が辞任し、又は解任された場合には、当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。)は、遅滞なく、信託財産に係る財産目録及び貸借対照表を作成し、権利者集会の承認を受けなければならない。この場合において、信託法第七十七条第二項の規定の適用については、同項中「受益者(信託管理人が現に存する場合にあっては、信託管理人。次項において同じ。)が前項の計算」とあるのは、「権利者集会が資産の流動化に関する法律第二百七十五条第一項の財産目録及び貸借対照表」とする。
- 2.前受託信託会社等による信託事務の引継ぎは、代表権利者が定められているときは代表権利者、代表権利者が定められていないときは権利者集会の決議により定められた者の立会いの下に行わなければならない。
- 3.前受託信託会社等は、第一項の承認を行う権利者集会の会日の一週間前から同項の書類を本店に備え置かなければならない。
- 4.第二百四十四条第三項の規定は、第一項の承認を行う権利者集会については、適用しない。
- 5.会社法第四百四十二条第三項(計算書類等の備置き及び閲覧等)の規定は、第一項の財産目録及び貸借対照表について準用する。この場合において、同条第三項中「株主及び債権者」とあるのは「各受益証券の権利者及び受託信託会社等であった信託会社等が当該特定目的信託の事務を処理するために行った資金の借入れに係る債権者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第275条は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第275条の条文原文は「受託信託会社等が辞任し、又は解任された場合には、当該受託信託会社等であった信託会社等(以下この条において「前受託信託会社等」という。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第275条は第五節 信託契約の変更等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第275条の前の条は資産の流動化に関する法律第274条です。
- 資産の流動化に関する法律第275条の次の条は資産の流動化に関する法律第276条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第275条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第275条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/275