受講中の講座ブックマーク無料で登録

資産の流動化に関する法律 第277条(特定目的信託の終了を命ずる裁判)

  1. 次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に請求することができる。
  2. 一受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
  3. 二受託信託会社等の信託財産の管理又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
  4. 2.会社法第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)及び第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

特定目的信託の終了を命ずる裁判とは何ですか?

定義特定目的信託の終了を命ずる裁判とは、資産の流動化に関する法律第277条に定められた規定で、「次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第277条(特定目的信託の終了を命ずる裁判)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第277条の条文原文は「次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に…」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第277条は第五節 信託契約の変更等に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第277条の前の条は資産の流動化に関する法律第276条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第277条の次の条は資産の流動化に関する法律第278条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第277条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/277

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›