資産の流動化に関する法律 第277条(特定目的信託の終了を命ずる裁判)
- 次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に請求することができる。
- 一受託信託会社等が信託事務の遂行上著しく困難な状況に至り、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
- 二受託信託会社等の信託財産の管理又は処分が著しく不適当で、信託財産に回復することのできない損害を生じ、又は生ずるおそれがある場合
- 2.会社法第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)及び第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、前項の請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
特定目的信託の終了を命ずる裁判とは何ですか?
定義特定目的信託の終了を命ずる裁判とは、資産の流動化に関する法律第277条に定められた規定で、「次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第277条(特定目的信託の終了を命ずる裁判)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第277条の条文原文は「次に掲げる場合においてやむを得ない事由があるときは、十分の一以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、前条第一項の規定にかかわらず、特定目的信託の終了を裁判所に…」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第277条は第五節 信託契約の変更等に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第277条の前の条は資産の流動化に関する法律第276条です。
- 資産の流動化に関する法律第277条の次の条は資産の流動化に関する法律第278条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第277条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/277