資産の流動化に関する法律 第3条(会社法の規定を準用する場合の読替え)
この法律(第百九十四条第四項を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産流動化法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産流動化法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
会社法の規定を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義会社法の規定を準用する場合の読替えとは、資産の流動化に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律(第百九十四条第四項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 資産の流動化に関する法律第3条(会社法の規定を準用する場合の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
- 資産の流動化に関する法律第3条の条文原文は「この法律(第百九十四条第四項を除く。」で始まります。
- 資産の流動化に関する法律第3条は第一編 総則に置かれています。
- 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 資産の流動化に関する法律第3条の前の条は資産の流動化に関する法律第2条です。
- 資産の流動化に関する法律第3条の次の条は資産の流動化に関する法律第4条です。
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- 正式書式
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105 - 本サイト収録
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/3