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資産の流動化に関する法律 第3条(会社法の規定を準用する場合の読替え)

この法律(第百九十四条第四項を除く。)の規定において会社法の規定を準用する場合には、同法の規定中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(資産流動化法第四条第四項に規定する電磁的記録をいう。)」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(資産流動化法第四十条第三項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会社法の規定を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義会社法の規定を準用する場合の読替えとは、資産の流動化に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律(第百九十四条第四項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 資産の流動化に関する法律第3条(会社法の規定を準用する場合の読替え)は、日本の資産の流動化に関する法律に含まれる条文です。
  2. 資産の流動化に関する法律第3条の条文原文は「この法律(第百九十四条第四項を除く。」で始まります。
  3. 資産の流動化に関する法律第3条は第一編 総則に置かれています。
  4. 資産の流動化に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  5. 資産の流動化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 資産の流動化に関する法律第3条の前の条は資産の流動化に関する法律第2条です。
  7. 資産の流動化に関する法律第3条の次の条は資産の流動化に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000105
  • 本サイト収録資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000105/3

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