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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第1条(目的)

この法律は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算についての破産手続等における取扱いを確定することにより、金融機関等が行う特定金融取引の決済の安定性の確保とこれによる特定金融取引の活性化を図り、もって我が国の金融の機能に対する内外の信頼の向上と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算についての破産手続等における取扱いを確定することにより、金融機関等が行う特定金融取引の決済の安定性の確保とこれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第1条(目的)は、日本の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算についての破産手続等における取扱いを確定することにより、金融機関等が行う特定金融取引の決済の安定性の確保とこれ…」で始まります。
  3. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  4. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第1条の次の条は金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000108
  • 本サイト収録金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000108/1

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