金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。)における相場その他の指標に係る変動、市場間の格差等(以下この項において「金利変動等」という。)に基づいて算出される金銭の授受を約する取引その他の金利変動等を利用して行われる取引のうち、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引その他の内閣府令で定めるものをいう。
- 2.この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる法人をいう。
- 一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
- 二金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)
- 三その他我が国の法令により営業若しくは事業の免許、登録等を受けている法人又は特別の法律により設立された法人であって、自己又は顧客の計算において特定金融取引を相当の規模で行うものとして政令で定めるもの
- 3.この法律において「破産手続等」とは、破産手続、再生手続又は更生手続をいう。
- 4.この法律において「一括清算事由」とは、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てをいう。
- 5.この法律において「基本契約書」とは、特定金融取引を行おうとする金融機関等とその相手方との間において二以上の特定金融取引を継続して行うために作成される契約書で、契約の当事者間において行われる特定金融取引に係る債務についてその履行の方法その他当該特定金融取引に関する基本的事項を定めるものをいう。
- 6.この法律において「一括清算」とは、基本契約書に基づき特定金融取引を行っている当事者の一方に一括清算事由が生じた場合には、当該当事者の双方の意思にかかわらず、当該一括清算事由が生じた時において、当該基本契約書に基づいて行われている全ての特定金融取引についてその時における当該特定金融取引のそれぞれにつき内閣府令で定めるところにより算出した評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における一の債権又は一の債務となることをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条(定義)は、日本の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律に含まれる条文です。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「特定金融取引」とは、金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。」で始まります。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条の前の条は金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第1条です。
- 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条の次の条は金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000108 - 本サイト収録
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000108/2
金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。