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金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律 第3条(一括清算と破産手続等との関係)

  1. 破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。)がされた者が、一括清算の約定をした基本契約書に基づき特定金融取引を行っていた金融機関等又はその相手方である場合には、当該基本契約書に基づいて行われていた全ての特定金融取引についてこれらの者が有する次の各号に掲げる法律に規定する当該各号に定める財産又は債権は、当該破産手続開始決定等に係る一括清算事由が生じたことにより、それぞれ、当該破産手続開始決定等がされた者が当該約定に基づき有することとなった一の債権又はその相手方が当該約定に基づき有することとなった一の債権とする。
  2. 一破産法(平成十六年法律第七十五号)1破産財団に属する財産又は破産債権2
  3. 二民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)1再生手続開始の時に再生債務者に属する財産又は再生債権2
  4. 三会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)1更生手続開始の時に株式会社若しくは同法第二条第二項に規定する協同組織金融機関若しくは同条第六項に規定する相互会社に属する財産又は会社更生法第二条第十二項本文若しくは金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第十二項本文若しくは第百六十九条第十二項本文に規定する更生債権等2

この条文の基本情報

一括清算と破産手続等との関係とは何ですか?

定義一括清算と破産手続等との関係とは、金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条に定められた規定で、「破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条(一括清算と破産手続等との関係)は、日本の金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条の条文原文は「破産手続開始の決定、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定(以下この条において「破産手続開始決定等」という。」で始まります。
  3. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の公布日は平成10年6月15日です。
  4. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条の前の条は金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第2条です。
  6. 金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第3条の次の条は金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000108
  • 本サイト収録金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000108/3

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