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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の11(費用の支弁)

都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。

この条文の基本情報

費用の支弁とは何ですか?

定義費用の支弁とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の11に定められた規定で、「都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の11(費用の支弁)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の11の条文原文は「都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の11は第二節 流行初期医療確保措置等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の11の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の10です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の11の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第36条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/36_11

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