感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第58条(都道府県の支弁すべき費用)
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- 都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。
- 一第十四条、第十四条の二、第十五条(第二項及び第六項を除く。)、第十五条の二、第十五条の三、第十六条第一項、第十六条の三第一項、第三項若しくは第七項から第十項まで、第四十四条の三の五第三項から第五項まで、第四十四条の十一第一項、第三項若しくは第五項から第八項まで又は第五十条の六第三項から第五項までの規定により実施される事務(第十五条の三第一項の規定により実施される事務については同条第五項の規定により厚生労働大臣が代行するものを除く。)に要する費用
- 二第十七条又は第四十五条の規定による健康診断に要する費用
- 三第十八条第四項、第二十二条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十八条第四項の規定による確認に要する費用
- 四第二十一条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十七条の規定による移送に要する費用
- 2.4_2 第二十六条の三第一項若しくは第三項(これらの規定を第四十四条の三の五第六項及び第五十条の六第六項において準用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の受理若しくは収去(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の三第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
- 3.4_3 第二十六条の四第一項若しくは第三項の規定による検体の受理若しくは採取(これらが第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)又は第二十六条の四第五項から第八項まで(これらの規定を第五十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により実施される事務に要する費用
- 五第二十七条第二項の規定による消毒(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 六第二十八条第二項の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 七第二十九条第二項の規定による措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 八第三十二条第二項の規定による建物に係る措置(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 九第三十三条の規定による交通の制限又は遮断(第五十条第一項の規定により実施される場合を含む。)に要する費用
- 十第三十六条の二第一項各号、第三十六条の三第一項第一号及び第三十六条の六第一項第一号に掲げる措置に要する費用(第三十六条の二第一項、第三十六条の三第一項第三号及び第三十六条の六第一項第三号の規定により都道府県が負担する部分に限る。)
- 十一第三十七条第一項の規定により負担する費用
- 十二第三十七条の二第一項の規定により負担する費用
- 十三第四十二条第一項の規定による療養費の支給に要する費用
- 十四第四十四条の三の二第一項及び第五十条の三第一項の規定により負担する費用
- 十五第四十四条の三の三第一項及び第五十条の四第一項の規定による療養費の支給に要する費用
- 十六第四十四条の四の三(第四十四条の八において準用する場合を含む。)及び第五十一条の三の規定により負担する費用
- 十七第五十三条の二第一項の規定により、事業者である都道府県又は都道府県の設置する学校若しくは施設の長が行う定期の健康診断に要する費用
- 十八第五十三条の十三の規定により保健所長が行う精密検査に要する費用
この条文の基本情報
都道府県の支弁すべき費用とは何ですか?
定義都道府県の支弁すべき費用とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条に定められた規定で、「都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条(都道府県の支弁すべき費用)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の条文原文は「都道府県は、次に掲げる費用を支弁しなければならない。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条は第十三章 費用負担に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第57条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法58条は、疫学調査、健康診断、移送、消毒、入院医療費の公費負担など、同法上の措置に要する費用を都道府県が支弁すると定める規定である。
Q · 感染症で保健所の指示に従ったら、費用は誰が払うの?
勧告入院なら公費負担の対象。ただし保険優先で所得により一部負担あり
感染症法58条は、積極的疫学調査、健康診断、移送、消毒、入院医療費の公費負担など、法律上の措置に要する費用を都道府県が支弁すると定めています。入院医療費は37条により公費負担の対象ですが、まず医療保険が適用され、公費は自己負担分を埋める構造です。患者に負担能力があると認められれば、その限度で公費負担されないこともあります(37条2項)。措置によらない自主的な受診や民間搬送は通常どおり自己負担となりえます。
解説
感染症で入院を勧告された人の医療費、保健所が行う積極的疫学調査、陽性者の病院への移送、自宅周辺の消毒、ねずみや害虫の駆除、地域の交通の制限や遮断。ばらばらに見えるこれらの費用は、すべて本条に「都道府県が支弁する費目」として並んでいる。支弁とは、まず財布を開いて支払う主体になることを意味する。ここで押さえるべきなのは、行政の措置として行われる行為には、原則としてあなたへの請求書が来ないという点だ。ただし入院医療費は、医療保険が先に適用され、残った自己負担分を公費が埋める構造である(同法37条、39条)。所得によっては一部負担を求められることもある(37条2項)。誰がどの順番で払うのかが分かれば、保健所から電話が来た夜に「いくら取られるのか」という恐怖で判断を誤ることはない。なお、保健所を設置する市や特別区では、条文の「都道府県」がその市区に置き換わる場面がある(64条、現行効力を要確認)
法的な位置づけ
感染症法58条は、都道府県が支弁すべき費用を列挙する財政規定である。積極的疫学調査、健康診断、移送、検体の採取・収去、消毒、ねずみ族・昆虫等の駆除、交通の制限又は遮断、入院患者の医療費の公費負担、医療措置協定に基づく措置などに要する費用が対象とされ、ここでいう支弁とは最終的な負担ではなく第一次的な支払義務を意味する。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法58条とは何ですか?
感染症法に基づく調査、健康診断、移送、消毒、入院医療費の公費負担などの費用について、都道府県が支払主体となることを定めた条文です。
Q2支弁と負担の違いとは?
支弁はまず支払う主体になること、負担は最終的に費用をかぶることです。都道府県が支弁した費用の一部を国が負担する仕組みが別条にあります。
Q3積極的疫学調査の費用は誰が払う?
15条に基づく積極的疫学調査の事務費用は、本条により都道府県が支弁します。調査に協力した個人に費用が請求される構造ではありません。
Q4感染症で自宅を消毒されたら費用を請求される?
27条2項に基づき行政が行う消毒の費用は都道府県の支弁対象です。一方、所有者等が消毒を命じられた場合(27条1項)は扱いが異なりえます。
Q5結核の定期健康診断の費用は誰が負担する?
本条が対象とするのは、事業者である都道府県や都道府県立の学校・施設の長が行う定期健診(53条の2)に限られます。民間企業の健診は別扱いです。
Q6新型インフルエンザ等感染症の療養費は誰が払う?
44条の3の3に基づく療養費の支給に要する費用は、本条により都道府県が支弁します。支給要件や手続は最新の運用を自治体に確認してください。
Q7感染症で交通を遮断されたら費用は誰が持つ?
33条に基づく交通の制限又は遮断の実施費用は都道府県が支弁します。ただし本条は措置の実施費用の規定で、営業損失の補償を定めるものではありません。
Q8精密検査を保健所でうけたら自己負担はある?
53条の13により保健所長が行う精密検査の費用は、本条で都道府県が支弁する対象です。医療機関で任意に受けた検査は通常の保険診療となりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1感染症で入院させられたら、入院費って結局自分で払うんですか?
入院勧告や入院措置に基づく入院であれば、医療費は都道府県の公費負担の対象となり(37条)、本条がその支払元を定めている。ただし健康保険が先に使われ、公費は自己負担分を埋める形である。所得によっては一部負担が生じうる(37条2項、最新の運用は自治体に要確認)。実務のポイント:勧告によらず自主的に受診・入院した場合は通常の保険診療になる。入院の前に、勧告書が出ているかどうかを確認しておく
Q2保健所が手配した車で病院に運ばれたんですが、あとで料金を請求されますか?
21条(47条を含む)に基づく移送であれば、その費用は本条により都道府県が支弁する。患者個人に移送費の請求が来る構造にはなっていない。実務のポイント:自分で民間の患者搬送サービスを手配した場合は、措置としての移送ではないため自費になる可能性が高い。保健所の手配を待つか、自分で動くかで、費用の扱いが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 公費負担と聞くと、感染症の医療費はすべて無料だと思いがちだが、実は違う。入院医療費はまず健康保険が適用され、公費は残りの自己負担部分を埋める保険優先の構造になっている。さらに患者に負担能力があると認められれば、その限度で都道府県は負担しなくてもよい(37条2項)。無料かどうかを考える前に、保険と公費の順番を知る必要がある
- 条文に費目がずらりと並んでいるため、都道府県がすべてを最終的に負担すると読んでしまう人がいる。しかし支弁とは、まず払う主体が誰かという話にすぎない。国が一定割合を負担する規定(61条以下、現行効力を要確認)と組み合わせて初めて、最終的な負担の姿が分かる。支弁と負担を混同すると、自治体財政の議論はかみ合わない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支払主体 | 感染症法58条:都道府県 | 感染症法57条:市町村 感染症法61条:国(都道府県支弁費用の一部を負担、現行効力を要確認) |
| 規定の性質 | 第一次的な支払義務(支弁)の列挙 | 市町村が実施する事務についての支弁 最終的な費用分担(負担)の割合 |
| 実務上の影響 | 都道府県予算での執行と決算処理の起点 | 市町村予算での執行、58条との振り分けが論点 国庫負担金の申請・交付の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも防疫措置や隔離治療に要する費用は政府予算で賄う仕組みがあるが、中央と地方の費用分担の構造は日本と異なる。条文番号は要確認。
韓国も広域自治体(시·도)が負担する経費を列挙する構造をとり、日本の58条と類似する。
ドイツは公費で賄う費用を連邦法で定めつつ、具体的な負担主体は州法に委ねる構造をとる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保健所から入院勧告を受けたが、個室で一週間いくらかかるのか見当がつかず、入院を渋ってしまう。そうなるとどうなるか? 勧告に基づく入院の医療費は37条により公費負担の対象となり、本条がその支払元を都道府県と定めている。勧告書に書かれた根拠条文を確認するだけで、払えないから入院しないという誤った判断を避けられる
- あなたは市の保健センターの経理担当で、二類感染症の集団発生後に消毒業者からの請求書が届いた。これは市の予算か、県の予算か。どの条文に基づく措置だったかで、57条(市町村)なのか58条(都道府県)なのかが分かれ、決算処理と国庫負担の申請先も変わる。月末の締めまで、あと3日
学説
行政実務上の整理:本条の「支弁」は第一次的な支払義務を指し、最終的な費用負担とは区別される。都道府県が支弁した費用について国が一定割合を負担する規定と併せて読むことで、最終的な財政負担の構造が明らかになると整理される。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 結核予防法の廃止と本法への統合に伴い、結核患者の医療費負担や定期健康診断、精密検査に関する費目が組み込まれたとみられる(人的検証が必要)
- 令和4年(2022年)改正 医療措置協定や新型インフルエンザ等感染症の療養に関する費用負担の規定整備に伴い、費目が追加・改正されたとみられる(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の制定に伴い、都道府県が支弁する費用の規定として設けられた。
- 2.令和4年(2022年) 改正:新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた改正により、医療措置協定等に関する費目が整備された(改正内容の詳細は人的検証が必要)。
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