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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第37条(入院患者の医療)

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  1. 都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
  2. 一診察
  3. 二薬剤又は治療材料の支給
  4. 三医学的処置、手術及びその他の治療
  5. 四病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 2.都道府県は、前項に規定する患者若しくはその配偶者又は民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が前項の費用の全部又は一部を負担することができると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その限度において、同項の規定による負担をすることを要しない。
  7. 3.都道府県は、前項に定めるもののほか、都道府県知事が第二十六条第二項において読み替えて準用する第十九条若しくは第二十条又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者が第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項の規定による協力の求めに応じない者であるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による負担の全部又は一部をすることを要しない。ただし、当該患者若しくはその配偶者又は民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者が第一項の費用の全部又は一部を負担することができないと認められるときは、この限りでない。
  8. 4.第一項の申請は、当該患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に対してしなければならない。

この条文の基本情報

入院患者の医療とは何ですか?

定義入院患者の医療とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条に定められた規定で、「都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条(入院患者の医療)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の条文原文は「都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条は第三節 入院患者の医療等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第36条の40です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法37条は、知事が入院勧告・措置をした患者について、申請により指定医療機関での医療費を都道府県が負担すると定める。保険が優先し、支払能力があれば公費は減る。

Q · 感染症で入院勧告を受けたら、入院費は誰が払うの?

申請すれば都道府県が負担。ただし保険優先で所得次第

感染症法37条により、知事が入院の勧告・措置をした患者の感染症指定医療機関での医療費は、患者または保護者の申請があれば都道府県が負担します。申請は居住地の保健所長を経由します(4項)。ただし健康保険が先に適用され(39条)、本人・配偶者・扶養義務者に支払能力があればその限度で自己負担が生じます(2項)。新型インフルエンザ等感染症では、協力要請に応じなかった人は公費負担を外されることがあります(3項)。

解説

入院させたのは行政である。だから費用も行政が持つ。感染症法37条の根っこはこの理屈だ。都道府県知事が入院の勧告や入院の措置(本人の同意がなくても入院させる強制手続)をした患者について、感染症指定医療機関での診察・薬・処置・手術・入院中の看護の費用を都道府県が負担する。見落とされやすい落とし穴が三つある。一つ目に、公費負担は自動では始まらない。患者か保護者が、居住地の保健所長を経由して申請して初めて動く。二つ目に、健康保険が先に使われ、公費がカバーするのは窓口の自己負担分だ(39条)。そのうえで本人・配偶者・扶養義務者に支払能力があると認められれば、公費はその限度で引っ込む(2項)。三つ目に、新型インフルエンザ等感染症や新感染症では、自宅療養などの協力要請に応じなかった人は公費負担を一部または全部外されうる(3項)。ただし、払えない人まで切り捨てない但書が付いている。入院勧告の紙を受け取ったら、病室に入る前に申請書の所在を確認すること。それが家計を守る最初の一手になる

法的な位置づけ

感染症法37条は、入院の勧告または措置に基づき感染症指定医療機関に入院した患者の医療費について、都道府県の公費負担を定める規定である。対象は診察、薬剤・治療材料、処置・手術、入院看護であり、申請を要件とし、本人等の負担能力や協力要請への不応諾がある場合には負担の全部または一部を要しないとされる。

手順

  1. 1.入院勧告書と同時に申請書を確認 入院勧告・措置の書面を受け取ったら、その場で保健所の担当者に公費負担申請書の様式と添付書類(保険証の写し、所得関係書類など)を確認する
  2. 2.申請担当者を家族内で一人に決める 本人が隔離中で動けない場合に備え、保護者または家族のうち一人を申請担当に決め、必要書類を集める
  3. 3.保健所経由で申請書を提出 患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に申請書を提出する(37条4項)。提出日と受付担当者を記録しておく
  4. 4.保険証を医療機関に提示し自己負担額を確認 指定医療機関の窓口で保険証を提示し、保険優先で処理してもらう。自己負担の通知が来たら算定根拠の所得情報を確認し、誤りがあれば保健所に申し出る

よくある質問 AI による整理

Q1感染症の公費負担とは何ですか?

感染症法に基づき入院勧告・措置を受けた患者の医療費を都道府県が負担する制度です。根拠は37条で、患者または保護者の申請が必要です。

Q2感染症の公費負担の申請方法は?

居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知事に申請します(37条4項)。様式や添付書類は保健所で確認できます。

Q3結核で入院したら医療費は無料になる?

入院勧告に基づく入院なら公費負担の対象です。ただし保険が先に使われ、所得に応じて月額の自己負担が生じる自治体運用が一般的です。

Q4感染症の入院費は健康保険と公費どちらが先?

健康保険が先です(39条)。公費がカバーするのは保険給付後の自己負担分で、支払能力があればその限度で公費は出ません。

Q5入院勧告を受けた家族の申請は誰ができる?

患者本人のほか保護者も申請できます(37条1項)。本人が隔離中で動けない場合は、家族が保健所に連絡して手続を進めます。

Q6自宅療養の要請を守らないと入院費は自己負担?

新型インフルエンザ等感染症・新感染症では、協力要請に応じない人の公費負担を全部または一部外せます(3項)。ただし支払不能者は除外されます。

Q7感染症の公費負担に所得制限はある?

あります。本人・配偶者・民法877条1項の扶養義務者に支払能力があると認められれば、その限度で公費負担は行われません(2項)。

Q8指定医療機関以外で入院した場合も公費負担になる?

条文上の対象は感染症指定医療機関で受ける医療です。指定外の医療機関での費用は37条の対象外となるため、入院先を確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1コロナで入院したとき医療費タダだったけど、今もそうなんですか?

新型コロナは2023年5月8日に5類感染症へ移行し、入院勧告の対象から外れた。そのため37条の公費負担も現在は適用されない。37条が働くのは、19条・20条(26条で準用する場合を含む)・46条に基づく勧告・措置入院だけである。実務のポイント:公費負担の有無は病名ではなく、その時点の感染症類型と勧告の有無で決まる。同じ病気でも、類型の変更日を境に自己負担が復活する

Q2自分から心配で入院した場合も、公費で払ってもらえますか?

条文上の対象は、都道府県知事が入院の勧告・措置をした場合に限られる。自主的に入院しただけでは37条の公費負担に乗らない。実務のポイント:結核などで医師から入院を勧められたときは、それが保健所の入院勧告に基づくものかを確認するとよい。勧告書という紙一枚の有無で、数か月分の入院費の扱いが変わる。外来通院の結核医療は37条の2という別ルートになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症で入院させられたら国が全額払ってくれる」と考える人が多いが、実際の順番は違う。まず健康保険が使われ(39条)、公費が埋めるのは自己負担分である。さらに2項で、本人・配偶者・扶養義務者に支払能力があれば、その限度で公費負担は外れる。タダかどうかは所得審査次第である
  • 公費負担が申請制であることは知っていても、その重みまでは知られていない。隔離中の本人は保健所に足を運べず、家族は感染者の家族としてそれどころではない。結局、申請が誰の仕事なのか宙に浮いたまま時間が過ぎる。入院勧告と同時に申請書を受け取り、提出を誰がやるか家族内で一人に決めておくこと。それだけで混乱の大半は消える
  • 「入院を拒んだら罰金だが、自宅療養なら何をしてもいい」という発想そのものがずれている。新型インフルエンザ等感染症の場面で法律が見ているのは、入院前の協力要請にどう応じたかである。自宅療養中の外出という一見小さな行動が、3項を通じて後の入院費の公費負担に跳ね返ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる医療37条:入院勧告・措置に基づく指定医療機関での入院医療37条の2:結核患者の通院(外来)医療
39条:他法による医療給付との調整規定
発動要件知事の入院勧告・措置+患者または保護者の申請結核患者等からの申請
健康保険等の他法給付が受けられる場合
公費の位置付け保険給付後の自己負担分を都道府県が負担、支払能力に応じ減額医療費の一部を都道府県が負担
他法給付の限度で公費負担を行わない(保険優先の根拠)
負担が外れる場面支払能力あり(2項)、協力要請不応諾(3項)条文所定の要件を満たさない場合
—

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も主管機関が命じた隔離治療について費用を公的に支弁する仕組みを持つ。詳細な負担範囲は条文・運用で確認が必要

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国も国・自治体の費用負担規定を置く。入院治療費の公費負担の考え方は日本と類似

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 69

ドイツでは隔離等の費用は、医療保険等で賄われない限り公費で負担される構造

アメリカ
42 U.S.C. § 264

連邦は隔離・検疫の権限を定めるが、医療費負担は州法や保険に委ねられ、統一的な公費負担規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 80歳の祖父が長引く咳で受診し、結核と診断された。保健所から入院勧告が出て、入院は数か月に及ぶ見込みだ。結核は二類感染症で、26条を通じて19条・20条が準用されるから37条の公費負担の対象になる。家族がやるべきことは、保健所に公費負担の申請書を出すことである
  • 海外赴任先から帰国した直後に高熱が出て、一類感染症の疑いで特定感染症指定医療機関に措置入院となった。もし誰も申請書を出さなかったらどうなるか。公費負担は申請に基づくので、手続が遅れれば窓口で3割を請求される場面もありうる。隔離中の本人は動けない。保護者や家族が保健所に連絡する役になる
  • 次のパンデミックで、あなたは新型インフルエンザ等感染症と診断され、自宅療養と外出自粛を求められた。それでも「軽症だから」とコンビニや職場に出かけ続けた末、症状が悪化して入院勧告。3項により、その入院費の公費負担は一部または全部外される可能性がある。協力要請を無視した記録は保健所に残る
  • 保健所から届いた入院勧告書を前に、あと2日で入院だというのに、家族が医療費の心配ばかりしている。申請窓口は保健所、経由先も保健所。入院前に電話一本で必要書類を聞いておけば済む
  • あなたの所得が高く、保健所の担当者から所得の証明書類を求められた。2項で、本人や配偶者、扶養義務者に支払能力があれば、その限度で自己負担が生じる。自治体の運用では月額上限付きの自己負担を設ける例が多い。全額タダを前提に家計を組むと計算が狂う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院勧告・措置の書面を受け取ったら、保健所に公費負担申請書の様式と添付書類(保険証の写し、所得関係書類など)を確認する2. 本人が隔離中なら、保護者・家族が居住地の保健所長経由で申請する(4項) 3. 保険証を医療機関に提示し、保険優先で処理してもらう4. 自己負担が発生すると通知されたら、算定根拠になった所得情報を確認し、誤りがあれば保健所に申し出る

訴えられた側:3項で公費負担の不支給を示された場合は次のように動く。1. 協力要請(44条の3第2項または50条の2第2項)の具体的な内容と、自分が応じなかったとされる事実を書面で確認する2. やむを得ない外出(通院や生活必需品の購入など)であった事情を資料で示す3. 支払能力がない場合は但書により公費負担が維持されるので、収入資料を提出する4. 決定に不服があれば、処分性の有無を含めて審査請求の可否を保健所に照会する

時効(請求できる期限):申請そのものに法定期限はないが、公費の適用開始日は自治体の運用に左右されるため、入院勧告後ただちに申請するのが原則である。都道府県に対する金銭債権の消滅時効は5年(地方自治法236条)。最新の改正状況・自治体運用をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法が制定され、入院勧告・措置に係る医療費の公費負担規定として本条が置かれた
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法を感染症法に統合する改正(2007年施行)。結核が二類感染症に位置付けられ、結核の通院医療は37条の2で別途規定された

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 入院患者の医療等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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