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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26条(準用)

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  1. 第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項及び第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と、第二十二条第一項及び第二項中「一類感染症の病原体を保有していないこと」とあるのは「二類感染症の病原体を保有していないこと又は当該感染症の症状が消失したこと」と、同条第四項中「一類感染症の病原体を保有しているかどうか」とあるのは「二類感染症の病原体を保有しているかどうか又は当該感染症の症状が消失したかどうか」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、新型インフルエンザ等感染症の患者について準用する。この場合において、第十九条第一項中「患者に」とあるのは「患者(新型インフルエンザ等感染症(病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。)の患者にあっては、当該感染症の病状又は当該感染症にかかった場合の病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者及び当該者以外の者であって第四十四条の三第二項の規定による協力の求めに応じないものに限る。)に」と、同項及び同条第三項並びに第二十条第一項及び第二項中「特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関若しくは第一種協定指定医療機関」と、第十九条第三項及び第二十条第二項中「特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関」とあるのは「特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関又は第一種協定指定医療機関」と、第二十一条中「移送しなければならない」とあるのは「移送することができる」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条に定められた規定で、「第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症の患者について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条(準用)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の条文原文は「第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び前条の規定は、二類感染症の患者について準用する。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法26条は、一類感染症向けの入院勧告・入院措置・退院等の規定を二類感染症と新型インフルエンザ等感染症に準用し、移送を裁量化するなど読み替えで強さを調整する。

Q · 結核と診断されたら、強制的に入院させられるの?

排菌があれば入院勧告、拒めば入院措置。期間上限と審査請求あり

結核は二類感染症で、感染症法26条1項により一類用の入院規定(19条〜23条など)が準用されます。まん延防止の必要があれば知事が入院を勧告し、従わなければ入院措置をとれます。勧告や措置は書面で通知され(23条)、期間の延長には感染症診査協議会の意見が必要です。入院が30日を超えれば厚生労働大臣に審査請求でき、大臣は5日以内に裁決しなければなりません(25条)。

解説

条文を開くと、ほとんどが「読み替え」の羅列で、読み飛ばしたくなる。だが中身は、エボラ出血熱のような一類感染症のために作られた強制入院の仕組み(入院勧告、入院措置、移送、退院、書面通知、苦情申出、審査請求の特例)を、結核・SARS・MERS・ジフテリアなどの二類感染症と、新型インフルエンザ等感染症にもそのまま使うという宣言である。違いは読み替えの部分にある。入院先には第二種感染症指定医療機関などが加わる。役所による移送は「しなければならない」から「することができる」に弱められる。二類では「病原体がいなくなった」ときだけでなく「症状が消えた」ときも退院の条件になる。新型インフルエンザ等では、入院させられるのは重症化リスクの高い人と、自宅療養の協力要請に応じなかった人に限られる。あなたが結核と診断され、保健所から入院を求められたとする。そのとき、勧告には期間の上限があること、書面で通知を受ける権利があること、30日を超えれば厚生労働大臣に直接審査請求できることを知っているかどうかで、病室での立場はまるで変わる。

法的な位置づけ

感染症法26条は、一類感染症について定められた入院勧告・入院措置、移送、退院、書面通知、苦情申出および30日超入院者の審査請求特例の各規定を、二類感染症および新型インフルエンザ等感染症の患者に準用する規定である。入院先医療機関の拡大、移送の裁量化、退院要件への症状消失の追加、新型インフルエンザ等における入院対象の限定などの読み替えを伴う。

手順

  1. 1.勧告か措置かを確認し書面を受け取る 保健所から入院を求められたら、それが入院勧告か入院措置かを確認し、23条に基づく書面通知を必ず受け取って保管する。理由・期間・不服申立ての方法が書かれているかを見る
  2. 2.入院開始日を記録し延長手続をチェック 入院開始日をカレンダーに記録し、延長の通知を受けるたびに感染症診査協議会の意見を聞いたかを保健所に確認する
  3. 3.退院基準を満たしたら確認を求める 検査が陰性になった、または症状が消えたと主治医から聞いた時点で、22条に基づき退院できるかの確認を保健所に書面で求める
  4. 4.不満は苦情申出、30日超なら大臣へ審査請求 待遇や処遇に不満があれば24条の2による苦情申出を行う。入院が30日を超えたら25条により厚生労働大臣へ審査請求し、5日以内の裁決を求める
  5. 5.医療費の公費負担を申請する 37条による入院医療費の公費負担について、保健所で申請手続を並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1二類感染症とは?どんな病気が含まれる?

感染症法6条で定める類型で、結核、ジフテリア、急性灰白髄炎、SARS、MERS、鳥インフルエンザ(H5N1・H7N9)などです。入院勧告の対象になります。

Q2入院勧告と入院措置の違いは?

勧告は「入院してください」という求めで、措置は勧告に従わない場合に知事がとる強制力のある入院です。過料の対象になるのは措置による入院からの逃走等です。

Q3結核の入院勧告 何日まで?

勧告による入院は原則72時間以内で、延長には感染症診査協議会の意見が必要です。結核は政令の技術的読替えがあるため、具体的な日数は最新の施行令で確認が必要です。

Q4結核の入院費は誰が払う?

勧告・措置による入院の医療費は感染症法37条で公費負担の対象です。所得に応じた自己負担がありうるため、保健所で申請手続を確認してください。

Q5入院勧告の理由は書面でもらえる?

もらえます。感染症法23条(26条で準用)により、勧告や措置は理由などを記載した書面で通知されます。口頭のみの場合は書面の交付を求めましょう。

Q6入院措置に不服があるときはどうする?

行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)が使えます。入院が30日を超えれば厚生労働大臣への審査請求特例もあります。

Q7新型インフルエンザ等感染症で入院するのは誰?

26条2項の読み替えで、重症化のおそれがあるとして厚生労働省令で定める者と、自宅療養等の協力要請(44条の3第2項)に応じない者に限られます。

Q8結核で入院するとき保健所は病院まで送ってくれる?

二類では移送が「しなければならない」から「することができる」に読み替えられ、保健所の裁量です。移送がない場合の移動手段は事前に保健所へ確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結核って言われたけど、入院って絶対しなきゃダメなんですか?

排菌があり、まわりにうつす恐れがある場合、知事はまず入院を勧告し、従わなければ入院措置をとれる(19条を26条1項で準用)。排菌がなければ通院治療が中心になることが多い。実務のポイント:保健所が最初にかける電話は、ほとんどの場合「勧告」の段階である。その場で理由と期間を聞き、書面での通知を求めれば、保健所側も手続をきちんと踏まざるをえなくなる

Q2もう熱も咳もないのに退院させてもらえません。どうすれば?

二類では、病原体がいないことか症状が消えたことが確認されれば、知事は退院させなければならない(22条の読み替え)。患者は確認するよう求めることができ、求められた知事は確認する義務を負う。実務のポイント:結核の退院基準は厚生労働省の通知で細かく決められていて、治療の経過や検査の回数も見られる。主治医に「通知上の基準のうち、どれをまだ満たしていないか」を聞くと、話が具体的になる

Q3入院を断ったり病院から抜け出したら、前科がつくんですか?

つかない。入院措置の期間中に逃げた場合や、正当な理由なく入院しなかった場合は50万円以下の過料(80条)だが、過料は刑罰ではなく行政罰である。実務のポイント:過料の対象になるのは「措置」による入院だけで、「勧告」の段階で断っても過料にはならない。ただし勧告を断れば措置に進むのが通常の流れなので、断るより期間や病院について条件を交渉するほうが現実的である(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 結核で入院させられたら、病院の判断でいつまでも閉じ込められると思われがちだが、実際は逆である。入院勧告による入院には期間の上限があり、延長には感染症診査協議会(医師や法律家などで作る、都道府県の審査機関)の意見を聞く必要がある(20条の準用)。延長は一回ごとの手続で、無期限に放っておける仕組みではない
  • 入院を拒んだら逮捕される、という問いの立て方そのものがずれている。令和3年(2021年)の改正で、入院措置の期間中に逃げた者や正当な理由なく入院しなかった者には50万円以下の過料が定められたが(80条)、これは行政罰(役所が科す金銭のペナルティ)であって刑罰ではなく、前科はつかない。法案段階にあった刑事罰(懲役)は国会審議で削除された(最新の改正状況をご確認ください)
  • 患者の目線では「入院させるかどうかは医者が決める」ように見えるが、法律の目線では、決めているのは都道府県知事(保健所を設置する市の長を含む)である。医者の説明に納得できなくても、医者を相手に抗議するのは筋違いになる。審査請求や苦情申出の相手は行政であり、ここを間違えると不服を言える期間をむだに使ってしまう
  • 二類の入院は一類と同じ厳しさだと思われがちだが、それだけでは足りない。移送が義務から裁量に弱められている(21条の読み替え)ということは、役所が搬送を手配しない場合もありうるということだ。その場合に自分でどう病院まで行くのかを、保健所に確認しておく必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
入院先26条1項(二類):特定・第一種・第二種感染症指定医療機関19条〜20条(一類・本体):特定・第一種感染症指定医療機関
26条2項(新型インフル等):特定・第一種・第二種感染症指定医療機関・第一種協定指定医療機関
移送「移送することができる」(裁量)21条:「移送しなければならない」(義務)
「移送することができる」(裁量)
退院の条件病原体を保有していないこと又は症状が消失したこと22条:一類感染症の病原体を保有していないこと
病原体を保有していないこと(政令の技術的読替えによる)
入院対象二類感染症の患者一類感染症の患者
重症化のおそれがある省令該当者と、44条の3第2項の協力要請に応じない者に限定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第44條・第45條

台湾も法定の類別ごとに隔離治療の要否を定め、一類は指定隔離治療機関での隔離治療、それ以外は必要時に限る段階的な設計をとる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제41조

韓国も指定された感染症の患者に入院治療を義務づけ、在宅・施設治療への振り分けを法令で調整する点で日本と類似する

ドイツ
Infektionsschutzgesetz (IfSG) § 30

ドイツは隔離(Absonderung)を規定し、従わない場合は裁判所の決定を経た強制的な収容を予定するなど、司法関与が日本より強い

アメリカ
42 U.S.C. § 264

連邦法は州間・国境の検疫を中心とし、結核患者の隔離は主に各州法が規律する。州ごとに手続保障の水準が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の健康診断で胸部レントゲンに影が見つかり、精密検査で排菌のある結核と分かった。翌日、保健所から入院勧告の電話がかかってくる。勧告(行政があなたに「入院してください」と求めるもの)に従わなければ、知事は入院措置(強制力のある入院命令、行政処分にあたる)に進める。この二段階は19条を26条で準用した結果である
  • 入院中の結核患者に、症状はもう無いのに、いつ退院できるか誰も説明してくれないとしたらどうなる? 二類の場合、病原体がいないことか症状が消えたことが確認されれば、知事は退院させなければならない(22条の読み替え)。患者や保護者は、その確認をするよう求めることができる
  • あなたは保健所の感染症担当で、MERS の疑いがある渡航者に入院勧告を出す立場だ。勧告の理由や期間を書面で伝えていなかった場合(23条)、その手続の欠けが後で審査請求や訴訟の材料にされうる。口頭だけで済ませた一回が、組織全体の手続違反として扱われる
  • 入院してから4週目、29日目の夜。入院期間が30日を超えれば、厚生労働大臣への審査請求が使えるようになり、大臣は5日以内に裁決しなければならない(25条を準用)。あと1日で、使える手段が一つ増える
  • 高齢の父が新型インフルエンザ等感染症に指定された病気にかかった。基礎疾患がある父は入院の対象、20代のあなたは自宅療養。同じ病名でも、入院対象を絞り込む読み替えのせいで扱いが分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:入院を求められた患者・家族の立場での手順。1. 勧告なのか措置なのかを確認し、23条に基づく書面通知を必ず受け取って保管する2. 入院開始日をカレンダーに書き、延長のたびに感染症診査協議会の意見を聞いたかを尋ねる3. 症状が消えた、または検査が陰性になったら、22条に基づく確認を書面で求める4. 待遇に不満があれば24条の2による苦情申出、30日を超えたら25条による厚生労働大臣への審査請求5. 入院医療費の公費負担(37条)の申請を保健所で同時に進める

訴えられた側:入院させる側(保健所・都道府県・医療機関)の立場での手順。1. 勧告の段階で理由・期間・不服申立ての方法を書面にし、口頭だけで済ませない2. 延長の前に診査協議会の意見を聞いた記録を残す3. 新型インフルエンザ等では、対象者が厚生労働省令の要件、または44条の3第2項の協力要請に応じなかったことに当てはまるかを個別に記録する4. 退院の基準を満たしたら遅れずに退院させる。理由のない引き留めは違法な身柄拘束として争われる

時効(請求できる期限):入院勧告による入院は原則72時間以内(19条の準用)。延長は10日以内ずつで、そのたびに診査協議会の意見を聞く必要がある(20条の準用、結核などは政令による技術的な読み替えがあるので最新の内容をご確認ください)。入院期間が30日を超えた患者は厚生労働大臣に審査請求でき、裁決は5日以内(25条)。一般の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

比例原則・手続保障重視の立場:ハンセン病隔離政策への反省を踏まえ、感染症法上の入院等の措置はまん延防止に必要な最小限度にとどめるべきであり(22条の2)、書面通知や審査請求などの手続保障を厚くすべきとする立場が一般的である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年) 新型インフルエンザ等感染症の類型が創設されたことに伴い、同感染症の患者に入院関係規定を準用する第2項が加えられたとみられる(人による検証が必要)
  • 令和3年(2021年) 新型コロナへの対応のため、新型インフルエンザ等感染症の入院対象を、厚生労働省令で定める重症化リスクの高い者などと、44条の3第2項の協力要請に応じない者に限る読み替えが加えられた
  • 令和4年(2022年)公布、令和6年(2024年)4月施行 新型インフルエンザ等感染症の入院先に第一種協定指定医療機関を加える読み替えに改正された

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症法の制定に伴い、二類感染症の患者に一類感染症の入院関係規定を準用する規定として設けられた
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:新型コロナ対応のため、新型インフルエンザ等感染症の入院対象を重症化のおそれがある者等と協力要請に応じない者に限る読み替えが加えられた
  3. 3.令和4年(2022年)公布、令和6年(2024年)施行 改正:新型インフルエンザ等感染症の入院先に第一種協定指定医療機関を加える読み替えに改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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