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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第80条

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第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)若しくは第四十六条第一項の規定による入院の勧告若しくは第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置により入院した者がその入院の期間(第二十条第四項若しくは第二十六条において準用する同項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十六条第四項の規定により延長された期間を含む。)中に逃げたとき又は第十九条第三項若しくは第五項、第二十条第二項若しくは第三項若しくは第二十六条において準用する第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十条第二項若しくは第三項若しくは第四十六条第二項若しくは第三項の規定による入院の措置を実施される者(第二十三条若しくは第二十六条において準用する第二十三条(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)又は第四十九条において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を受けた者に限る。)が正当な理由がなくその入院すべき期間の始期までに入院しなかったときは、五十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条の条文原文は「第十九条第一項、第二十条第一項若しくは第二十六条において準用する第十九条第一項若しくは第二十条第一項(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によっ…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条は第十五章 罰則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第79条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第81条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/80

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法80条は、入院勧告・措置で入院した者の逃走と、書面通知を受けた入院措置対象者の正当な理由なき不入院に、50万円以下の過料を科す規定である。

Q · 感染症で入院を拒否したり病院から逃げたりしたら、罰を受けるの?

逃走や措置後の不入院は50万円以下の過料、前科はつかない

感染症法第80条により、入院勧告または入院措置で入院した者が入院期間中に逃げた場合、及び第23条等の書面通知を受けた入院措置の対象者が正当な理由なく指定の始期までに入院しなかった場合は、50万円以下の過料となります。過料は地方裁判所が非訟事件手続で科す行政上の秩序罰で、刑罰ではないため前科はつきません。勧告を断っただけでは本条の対象にはなりません。

解説

条文の長さに惑わされてはいけない。700字を超える準用の迷路を解きほぐすと、残る骨格は二つだけである。一つは、入院勧告または入院措置で入院した者が、入院期間中に病院から逃げたとき。もう一つは、入院措置の書面通知を受けた者が、正当な理由なく指定された開始日までに入院しなかったとき。どちらも50万円以下の過料(刑罰ではなく、裁判所が科す行政上の金銭制裁。前科はつかない)である。あなたが押さえるべき点は、勧告を断っただけではまだ過料の対象にならないということだ。入院しなかったことへの過料は、「措置」と「書面通知」の二つがそろったときに初めて問題になる。対象は一類・二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に限られる。2023年5月に五類へ移った新型コロナはもう対象外だが、二類の結核は今も対象に含まれる。

法的な位置づけ

感染症法第80条は、一類・二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症または新感染症について、入院勧告または入院措置により入院した者が入院期間中に逃走した場合、及び書面通知を受けた入院措置対象者が正当な理由なく入院すべき期間の始期までに入院しなかった場合に、50万円以下の過料を科す秩序罰規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法80条とは?

入院中の逃走と、入院措置の書面通知を受けた者の正当な理由なき不入院に、50万円以下の過料を科す規定です。刑罰ではなく行政上の秩序罰です。

Q2入院措置 逃げたら どうなる?

入院期間中に病院から逃げると、感染症法80条により50万円以下の過料の対象になります。勧告に応じて入院した場合も対象に含まれます。

Q3結核 入院拒否 罰則はある?

結核は二類感染症なので本条の対象です。入院措置と書面通知を受けたのに正当な理由なく入院しなければ、50万円以下の過料となりえます。

Q4入院勧告 断ったら 過料?

勧告を断っただけでは過料になりません。不入院が過料の対象になるのは、入院措置を受け、さらに第23条等の書面通知を受けた者に限られます。

Q5感染症法 過料 いくら?

上限は50万円です。上限額であり、個別の事情に応じて裁判所が金額を決めるため、必ず50万円になるわけではありません。

Q6感染症法の過料は誰が決める?

保健所や知事ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に基づき決定で科します。知事側は裁判所に事実を通知する立場にとどまります。

Q7自宅療養 破ったら 罰則?

宿泊療養・自宅療養の協力要請(第44条の3)は本条の列挙に含まれていません。従わなくても、本条の過料を科すことはできません。

Q8新型コロナ 入院拒否 今も過料?

2023年5月8日に新型コロナが五類へ移ったため、現在は本条の対象外です。条文は変わっていませんが、分類変更で適用がなくなりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1コロナで入院拒否して過料を取られた人って、本当にいるんですか?

第80条の過料は2021年2月施行の改正で導入されたが、2023年5月に新型コロナが五類へ移り、コロナは対象外になった。適用件数の公表は限られ、ごく少数にとどまるとされる。実務のポイント:過料を求めるには、措置と書面通知の記録を完璧にそろえて裁判所に通知しなければならない。手続に不備があれば過料は成り立たないため、現場は過料より説得を優先してきた

Q2過料って罰金と何が違うの?前科になる?

罰金は刑法上の刑罰で、刑事裁判を経れば前科になる。第80条の過料は行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟事件手続法119条以下に基づいて決定する。前科にはならない。実務のポイント:過料の手続には、刑事事件のような国選弁護の仕組みがない。だからこそ、略式で決まった後1週間以内に出す異議(同法122条)が、自分の言い分を届ける実質的なチャンスになる

Q3親の介護があって入院できない場合も、払わなきゃいけないの?

第80条は「正当な理由がなく」入院しなかった場合に限っているため、やむを得ない事情があれば過料の対象外となりうる。ただし、何が正当な理由に当たるか条文に例示はなく、実務上解釈が分かれる。実務のポイント:決め手になるのは後からの説明ではなく、入院開始日の前に保健所へ事情を伝え、代わりの手段を相談した記録である。日付入りのメールや通話メモが判断を左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入院を拒否したら逮捕されるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。本条の制裁は過料であり、刑罰ではない。逮捕も前科もない。2021年改正の政府原案には懲役・罰金が入っていたが、与野党の修正協議で削られ、過料に置き換えられた
  • 「勧告を断った瞬間にアウト」と思われがちだが、入院しなかったことで過料の対象になるのは、入院措置を受け、さらに第23条などの書面通知を受けた者に限られる。勧告の段階で断っただけでは過料にならない
  • 保健所の目には自宅療養の要請を破った人も入院から逃げた人も同じ「非協力者」に映るかもしれないが、法律上は別物である。宿泊療養・自宅療養の協力要請(第44条の3)は本条の列挙に入っておらず、従わなくても本条の過料は科せない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割第80条:逃走・不入院への過料(制裁規定)第19条:一類感染症の入院勧告と入院措置(措置の根拠規定)
第23条:入院措置の書面通知(手続規定)
本人への効果50万円以下の過料(前科なし)入院の勧告、従わなければ入院措置
措置の内容・理由等を書面で知らされる
不入院過料との関係措置と書面通知の両方がそろって初めて対象勧告段階のみでは不入院の過料は成立しない
書面通知を欠けば不入院の過料は成立しない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第44條・第67條以下

台湾も隔離治療違反に刑罰ではなく行政上の罰鍰を中心に置く点で、日本の過料と発想が近い。具体の罰鍰額と適用条項は要確認

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제41조・제79조의3

韓国は入院治療の拒否等に刑事罰を置くとされ、刑罰を退けた日本より制裁が重い。条項と法定刑は要確認

ドイツ
IfSG § 30・§ 73

ドイツは隔離に従わない者を強制的に収容する規定を持ち、別途過料(Bußgeld)規定を置く

アメリカ
42 U.S.C. § 264・§ 271

連邦の検疫規則違反には刑事罰が定められているが、実務の多くは州の公衆衛生法に委ねられている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 健診で結核が見つかり、保健所から入院を勧められた自営業のあなた。店を閉められないと断ったら、数日後に「入院措置」の書面が届いた。ここから先は、指定日までに病院へ行かなければ50万円以下の過料の対象になる。勧告と措置、紙一枚の違いが分かれ目である
  • 入院三日目、病棟の窓から見える自宅の灯りに耐えきれず、無断で帰宅したらどうなる? 自分の意思で勧告に応じて入院したつもりでも、入院期間中に逃げれば本条の対象になる。
  • 書面に記された入院開始日まで、あと二日。寝たきりの母を一人にはできない。この事情が「正当な理由」に当たるかは、実務上解釈が分かれている。今日のうちに保健所へ事情を伝え、代わりの介護手配を相談した記録を残すかどうかが、後の過料審理で効いてくる
  • あなたは保健所の担当者で、措置の対象者と連絡がつかなくなった。過料を科すのは保健所ではない。知事側が裁判所に通知し、地方裁判所が非訟事件手続(判決ではなく決定で処理する簡易な裁判手続)で決める。第23条の書面通知を交付した記録がなければ、入院しなかったことへの過料はそもそも成り立たない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた書面の表題を確認する。「勧告」なのか「措置」なのか、第23条の通知なのか2. 入院できない事情(介護、育児、事業)があれば、開始日より前に保健所へメールや書面で伝え、記録を残す3. 措置そのものに不服があれば、行政不服審査法による審査請求を検討する。入院が30日を超えたら、第25条により厚生労働大臣に審査請求できる(5日以内に裁決) 4. 逃げずに手続で争うことが、過料を受けずに主張を通す道である

訴えられた側:1. 過料は地方裁判所が非訟事件手続で決める。裁判所から書面が届いたら放置しない2. 意見を聴かれないまま略式で過料が決まった場合も、告知から1週間以内に異議を出せば、陳述の機会が与えられたうえで改めて審理される(非訟事件手続法122条) 3. 正当な理由(家族の急病、交通手段の途絶など)を裏付ける記録を出す。書面通知を受けていなければ、そもそも要件を欠くと主張する4. 50万円は上限であり、事情によって金額は下がりうる

時効(請求できる期限):本条に特定の時効規定はない。入院措置への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。入院期間が30日を超えた患者は厚生労働大臣に審査請求でき、裁決は5日以内(第25条)。略式の過料裁判への異議は告知から1週間以内、過料決定への即時抗告は原則2週間以内(非訟事件手続法122条、67条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は行政上の秩序罰であって刑罰ではないため、刑法総則や刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続法に基づき裁判所が決定で科す。前科にはならない。

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正(同年2月施行) 新型コロナ対応の改正で、入院措置からの逃走と、正当な理由のない不入院に対する過料が設けられた。政府原案の懲役・罰金は与野党の修正協議で削除され、50万円以下の過料となった。条番号の変遷と、その後の準用規定の調整は要検証

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合し、感染症法が制定された。
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:新型コロナ対応の改正で、入院中の逃走と正当な理由のない不入院に対する50万円以下の過料が設けられた。政府原案の懲役・罰金は修正協議で削除。条番号の変遷は要検証。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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