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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第81条

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第十五条第八項の規定(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による命令を受けた者が、第十五条第一項若しくは第二項の規定(これらの規定が第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査(第十五条第三項(同条第六項において準用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。)の規定による求めを除く。)を拒み、妨げ若しくは忌避したときは、三十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第81条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第81条の条文原文は「第十五条第八項の規定(第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合を含む。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第81条は第十五章 罰則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第81条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第80条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第81条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第82条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法81条は、第15条第8項の命令を受けた者が正当な理由なく質問への答弁拒否・虚偽答弁や調査の拒否・妨害をした場合、30万円以下の過料に処すると定める。

Q · 保健所の聞き取りを断ったら、すぐに30万円の過料になるの?

命令を受けた後の拒否や嘘だけが過料の対象です

感染症法81条の過料は、保健所の聞き取りを断っただけでは発動しません。都道府県知事等が第15条第8項に基づき質問・調査に応じるよう命令し、その命令を受けた者が正当な理由なく答弁を拒む、虚偽の答弁をする、調査を拒み・妨げ・忌避した場合に限り、30万円以下の過料となります。過料は行政上の制裁で、刑罰ではありません。守秘義務や体調不良など正当な理由があるときは、その理由を書面で具体的に示すことが重要です。

解説

保健所からの電話の聞き取りを断っても、それだけで過料にはならない。本条の過料(刑罰ではない行政上の金銭制裁。前科はつかない)は二段階を踏む。第一段階として、都道府県知事が第15条第8項に基づき「質問・調査に応じよ」という命令(役所が特定の個人に直接出す、法的な強制力のある決定)を出す。第二段階として、その命令を受けた後も、正当な理由なく答えない、嘘をつく、調査を拒む・妨げる・避ける。両方がそろって初めて、30万円以下の過料の対象となる。また命令を受けられるのは、患者や無症状病原体保有者など条文で定められた人に限られる。したがって知っておくべき点は二つある。一つは、最初の任意の聞き取りと命令後の聞き取りは法的にまったく別物だということ。もう一つは、命令が出た時点で選択肢が「答えるか、正当な理由を示すか」に狭まるということである。さらに、2023年5月に新型コロナが5類に移行してからは、コロナ患者にこの命令ルートは原則として使われない。コロナ禍の記憶をそのまま今に当てはめると、状況を読み違える

法的な位置づけ

感染症法81条は、積極的疫学調査の実効性を担保する過料規定である。都道府県知事等が第15条第8項に基づき質問・調査に応じるべきことを命じた者について、正当な理由のない答弁拒否、虚偽答弁、調査の拒否・妨害・忌避を30万円以下の過料の対象とする。過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではない。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法81条とは?

積極的疫学調査について知事等の命令を受けた者が、正当な理由なく答弁拒否・虚偽答弁・調査拒否をした場合に、30万円以下の過料を科す規定です。

Q2積極的疫学調査を拒否したら罰則はある?

任意の聞き取りを断るだけでは罰則はありません。第15条第8項の命令を受けた後に正当な理由なく拒むと、81条により30万円以下の過料の対象になります。

Q3保健所の調査命令はどんなときに出る?

任意の調査に協力が得られない場合などに、知事等が第15条第8項に基づき、患者や無症状病原体保有者など法定の対象者に限って出します。

Q4命令後に嘘の行動歴を答えたらバレる?

命令後の虚偽答弁は過料の対象です。行動歴はカード決済や交通系ICの履歴などと突き合わされることがあり、客観的資料で崩れるおそれがあります。

Q5感染症法の過料を払わないとどうなる?

過料の裁判が確定すると、非訟事件手続法に基づき検察官の命令で執行される仕組みです。放置すると財産に対する強制執行の対象になりえます。

Q65類感染症でも調査命令は出る?

原則として出ません。第15条第8項の命令の対象は一類・二類感染症や新型インフルエンザ等感染症などの患者等に限られ、5類移行後の新型コロナは原則対象外です。

Q7調査命令に不服があるときはどうする?

処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)を検討できます。

Q8感染症法80条と81条の違いは?

80条は入院措置からの逃走や正当な理由のない不入院に50万円以下の過料、81条は調査命令後の答弁拒否・虚偽答弁・調査拒否に30万円以下の過料を定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1濃厚接触者として保健所に聞かれたけど、答えなかったら30万円取られるんですか?

本条の過料は、第15条第8項の命令を受けた人が対象である。命令の対象は患者や無症状病原体保有者など法定の者に限られ、通常の濃厚接触者への聞き取りは任意協力の位置づけと解されている。実務のポイント:罰則の有無にかかわらず、断るときは理由を一言添えるほうがよい。後に陽性になり命令を受けたとき、その一言が「正当な理由」の記録として効いてくる

Q2過料って罰金と何が違うんですか?会社にバレますか?

罰金は刑罰で前科がつくが、過料は行政罰で前科はつかない。法律違反の過料は、知事などからの通知を受けて地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて決定する。実務のポイント:過料の手続は刑事手続と違って公開法廷で行われず、原則として職場に通知が行く仕組みもない。過度に恐れて嘘をつくほうが、はるかに大きなリスクになる

Q3仕事の顧客名を聞かれたけど、守秘義務があって言えません。それでも過料ですか?

本条は「正当な理由がなく」答えない場合に限って過料を科す。法令上の守秘義務は正当な理由の有力な候補になる。ただし、どの範囲がどの義務に当たるかを具体的に示す必要がある。実務のポイント:顧客名は伏せても、接触の日時、場所、人数、マスク着用の有無など、疫学的に必要な情報だけを出すという折衷案は、保健所側も受け入れやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保健所の質問を断ったら罰金を取られる」と思われがちだが、二重に違う。命令を受ける前の拒否は本条の対象外である。また本条の制裁は罰金(刑罰)ではなく過料(行政罰)であり、前科はつかない。ただし「前科がつかない」は「軽い」という意味ではない。命令違反の事実は記録に残り、知事による裁判所への通知を経て過料の裁判が進む
  • 嘘の重さを甘く見る人が多い。黙っていること(答弁拒否)と嘘をつくこと(虚偽答弁)は条文上同列に並ぶが、実務上の帰結は違う。黙秘には「正当な理由」を後から説明する余地が残る。しかし嘘は、行動履歴やカード決済、位置情報と突き合わされれば客観的に崩れ、正当化の余地がほぼ消える。命令後に迷ったら、嘘より「答えられない理由の明示」のほうがはるかに安全である
  • 「コロナのときに過料ができたのだから、今も保健所に逆らえば過料だ」という問いの立て方自体がずれている。命令の前提は対象となる感染症の類型であり、5類に移行した感染症の患者にはこの命令ルートが原則として及ばない。まず確認すべきは、自分の病名が今どの類型に置かれているかである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象81条:調査命令後の答弁拒否・虚偽答弁・調査の拒否・妨害・忌避80条:入院措置を受けた者の逃走・正当な理由のない不入院
15条:積極的疫学調査の実施と調査命令の根拠
制裁の内容30万円以下の過料(行政罰、前科なし)50万円以下の過料(行政罰、前科なし)
制裁規定なし(違反の担保は81条が担う)
発動の前提第15条第8項の命令+正当な理由の不存在入院の勧告・措置が先行していること
感染症の発生予防・まん延防止のための必要性
除外されるもの第15条第3項による求め(検体の提出等)は過料の対象外正当な理由がある不入院
命令前の任意協力は強制されない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も主管機関の疫情調査への協力義務を定め、違反には行政罰である罰鍰を科す。コロナ禍では行動歴の申告をめぐる罰鍰事例が多く報道された(条文番号は要検証)

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제18조(역학조사)

韓国は疫学調査の拒否・妨害・虚偽陳述を禁止し、刑事罰で担保する。過料にとどめた日本よりも強制力の強い設計である

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 25・§ 73

ドイツは保健所の調査(Ermittlungen)を規定し、協力義務違反の一部を秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)の対象とする。行政罰で担保する点は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 結核と診断され、保健所から過去一か月の行動と接触者を細かく聞かれた。職場や交際相手に知られたくない一心で、行き先を一つ伏せた。後日、知事名の命令書が届いた。ここから先の「伏せる」は虚偽答弁として過料の対象になりうる。命令の前と後で、同じ沈黙の重さが変わる
  • もし命令書を受け取った翌日も、調査員の自宅訪問を「体調が悪い」と玄関先で断り続けたらどうなる? 本当に体調が悪いなら、正当な理由になりうる。重要なのは、その理由を電話や書面で記録に残る形で伝え、代わりの日時や方法を提案したかどうかである
  • あなたは小さな飲食店の店主で、従業員が新型インフルエンザ等感染症の患者になった。店の予約台帳の提出を求められたが、命令の対象はあくまで患者本人である。店主のあなたに本条の過料が直接及ぶかどうかは別問題で、調査の根拠条文を確認するのが先になる
  • 命令書の日付から二日。回答期限が迫るなかで、職業上の守秘義務(医師、弁護士など)とぶつかる質問がある。守秘義務は「正当な理由」の候補になるが、回答しない範囲と理由を具体的に書面で示さなければ、単なる答弁拒否と区別されない

取るべき行動

被害を受けた側:(調査拒否で感染拡大の被害を受けた側)1. 本条の過料は国庫に入り、あなたへの賠償にはならない2. 感染経路を立証できる資料(日時、場所、接触状況、診断書)を自分で保全する3. 損害賠償は民法709条で別途検討するが、感染経路と因果関係の立証は非常に難しい4. 保健所への情報提供は可能だが、個人情報保護の観点から調査結果の開示は期待しにくい

訴えられた側:1. 届いた文書が第15条第8項の命令か、ただの協力依頼かを最初に確認する2. 自分の感染症が命令の対象類型かを確認する3. 答えられない事項は、理由(守秘義務、体調、第三者の権利など)を書面で具体的に示す。嘘はつかない4. 命令そのものに不服があれば、審査請求や取消訴訟(行政事件訴訟法)を検討する5. 過料の裁判の通知が来たら、非訟事件手続での陳述機会に正当な理由の証拠を出す

時効(請求できる期限):本条に特定の期間制限はない。命令への不服申立ては、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)。過料の裁判は非訟事件手続法による。過料の時効については明文規定がなく、実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和3年(2021年)改正 新型コロナ対応の法改正で、調査命令違反に対する30万円以下の過料規定が設けられた。政府原案の刑事罰は国会修正で過料に変更されたとされる(新設か既存条文の改正かを含め、人的検証が必要)
  • 令和4年(2022年)改正以降 準用規定(第44条の9等)の引用関係が整理された可能性がある。改正年と内容は要検証

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が制定され、伝染病予防法等に代わる感染症対策の基本法となった
  2. 2.令和3年(2021年) 改正:新型コロナ対応の法改正で、調査命令違反に対する30万円以下の過料が設けられた。政府原案の刑事罰(罰金)は与野党協議による国会修正で過料に改められた。条文番号の変遷は要検証

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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