感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第82条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
- 二第三十六条の三十四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第82条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第82条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第82条は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第82条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第81条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第82条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第83条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法第82条は、厚生労働大臣の認可・承認を受けなかった場合や、第36条の34に違反して余裕金を運用した場合に、違反した基盤機構の役員に20万円以下の過料を科す。
Q · 感染症対策の拠出金を預かる機構の役員がルール違反をしたら、誰が責任を取るの?
違反行為をした役員本人に20万円以下の過料が科されます
感染症法82条により、厚生労働大臣の認可・承認が必要な場面でそれを受けなかった場合、または同法36条の34に違反して業務上の余裕金を運用した場合、違反行為をした基盤機構の役員個人に二十万円以下の過料が科されます。過料は刑罰ではない秩序罰で、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すため前科はつきません。運用益が出たかどうかは違反の成否に影響しません。
解説
パンデミックの初期に、病床を空けて発熱外来を開いた病院には、減った収入を補う資金が後から届く。その資金の流れを預かっているのが「基盤機構」(医療費の審査・支払と、感染症対策の拠出金の取りまとめを担う公的法人。社会保険診療報酬支払基金の組織改編による法人で、名称と施行時期は最新の改正状況をご確認ください)である。本条は、この機構の役員個人に二十万円以下の過料(刑罰ではなく、裁判所が科す金銭の行政上の制裁で、前科はつかない)を科す。対象は二つ。厚生労働大臣の認可・承認が必要な場面でそれを取らずに進めたとき、そして第三十六条の三十四に反して業務上の余裕金(手元で寝ている待機資金)を運用したときである。額は小さい。それでも、制裁を受けるのは法人ではなく、実際に違反行為をした役員本人だ。財源の大半は、あなたの給与から天引きされている健康保険料である。「誰が、どこで勝手に動かしたか」を個人単位で問える仕組みがある。この一点を押さえておくと、制度への見方が変わる。
法的な位置づけ
感染症法第82条は、医療費の審査支払と感染症対策の拠出金管理を担う基盤機構の役員に対する過料規定である。法律上必要な厚生労働大臣の認可・承認を受けなかった場合、および第36条の34に違反して業務上の余裕金を運用した場合に、当該違反行為をした役員個人に二十万円以下の過料を科す秩序罰を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1基盤機構とは何ですか?
医療費の審査・支払と、感染症対策の拠出金の取りまとめを担う公的法人です。社会保険診療報酬支払基金の組織改編による法人で、名称と施行時期は最新の改正状況の確認が必要です。
Q2感染症法82条の過料はいくらですか?
二十万円以下です。対象は認可・承認を受けなかった場合と、36条の34に違反して余裕金を運用した場合の二類型で、違反行為をした役員個人に科されます。
Q3感染症法の過料は誰が科すのですか?
地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科します。原則として当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します(同法119条)。
Q4業務上の余裕金の運用はなぜ制限されている?
拠出金の財源は主に健康保険料で、損失リスクを避ける必要があるためです。運用方法は36条の34が限定し、それ以外の運用は本条の過料の対象になります。
Q5流行初期医療確保拠出金とは?
感染症の流行初期に病床確保や発熱外来に協力した医療機関の減収を補うため、保険者から集める拠出金です。制度の出発点は36条の9以下の規定です(現行効力は要確認)。
Q6過料の裁判に不服があるときはどうする?
裁判の告知を受けた日から2週間以内に即時抗告ができます(非訟事件手続法67条・120条)。期間を過ぎると争えなくなるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。
Q7過料を払わないとどうなる?
過料の裁判は検察官の命令で執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます(非訟事件手続法121条)。放置すれば強制執行の対象になりえます。
Q8緊急時なら認可なしで進めても違法じゃない?
違法性は消えません。認可・承認が必要な場面でそれを受けずに進めた時点で、本条1号に該当します。緊急性は、過料額を判断する際の事情として考慮されるにとどまると考えられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1過料って罰金とどう違うんですか?払ったら前科になります?
過料は刑罰ではない行政上の秩序罰で、前科はつきません。本条の過料は、非訟事件手続法119条以下の手続により地方裁判所が科します。実務のポイント:前科がつかない分、手続はとても簡易で、公開の法廷も検察官の起訴もありません。気付いたときには裁判の告知が届いていることもあるので、陳述の機会を軽く扱わないこと
Q2機構の役員が何人もいたら、全員が過料の対象になるんですか?
条文は「当該違反行為をした基盤機構の役員」に限っています。役員というだけで連帯して責任を負うのではなく、違反行為に関わった個人が対象です。実務のポイント:実務では、理事会の議事録や決裁書の押印の流れが、誰が違反行為をしたかの決め手になります。反対意見を議事録に残しておくことが、役員にとって最大の防御になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「二十万円なら罰金と同じで、前科がつく」と思われがちだが、過料は刑罰ではない。刑事訴訟ではなく非訟事件(裁判所が簡易な手続で判断する事件)として処理され、前科もつかない。そのかわり、検察官による起訴も公開の法廷も経ずに科される
- 額が小さいので形だけの規定だと見る人がいる。実際には、過料の裁判を受けたという事実が監督官庁の役員解任や再任拒否の判断材料になりうる。公的法人の役員にとって本当に痛いのは、金額よりも経歴に残る記録のほうである
- 「法人が違反したのなら、法人が罰を受ける」と考えるのが普通だが、本条の名宛人は「違反行為をした役員」個人である。法人の財布から払って終わり、という逃げ道は条文の構造上用意されていない
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には日本の基盤機構に相当する拠出金管理法人がなく、直接の対応規定はない。行政罰(罰鍰)は行政機関が科し、裁判所の非訟手続を経ない点で日本と異なる
ドイツは秩序違反法(OWiG)の枠組みで過料(Geldbuße)を行政庁が科す。日本の過料のように裁判所が非訟手続で科す構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 機構の財務担当役員が「金利が上がっているし、寝かせておくのはもったいない」と、余裕金を法定外の金融商品に移した。運用益が出たとしても、違反は成立する。結果が良かったかどうかは、本条の判断材料にならない
- 認可の手続が間に合わないので、先に業務を回して後から書類を整えるつもりだった。次の流行が迫るなか、そう判断した役員はどうなる? 緊急時であることは違法性を消さない。認可を受けずに進めた時点で、本条の対象になる
- あなたは健康保険組合の経理担当で、毎年の流行初期医療確保拠出金の請求書を見ている。その拠出金がどう管理されているのか、上司に聞かれて答えられなかった。答えの一部が、本条の「余裕金運用の制限」と「役員個人への過料」である
- 監査で余裕金の運用違反が見つかり、厚生労働省から地方裁判所に通知が届いた。裁判所から陳述の機会を知らせる書面が来たら、役員に残された準備期間は長くない。過料の裁判に不服があれば、即時抗告の期間は告知から二週間しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 保険料を負担している被保険者や保険者の立場で不適切な運用を疑ったら、機構の公表資料(財務諸表、業務方法書)と厚生労働省の監督資料を集める2. 情報公開制度で運用実績と認可記録の開示を求める3. 根拠となる資料をそろえ、監督官庁である厚生労働省に情報を提供する。過料の手続は、裁判所が職権で、または監督官庁からの通知を受けて始まるのが通例であり、一般人に申立権はない
訴えられた側:1. 対象の行為について、認可・承認が必要な事項だったか、余裕金の運用が第三十六条の三十四の範囲内だったかを、記録に基づいて確認する2. 裁判所は過料の裁判の前に当事者の陳述を聴く(非訟事件手続法120条)。この機会に、意思決定の経緯と自分の関与の程度を書面で示す3. 違反行為をしたのが自分ではなく別の役員であれば、その旨を具体的に主張する4. 不服があれば即時抗告を検討する
時効(請求できる期限):過料の裁判に対する即時抗告の期間は、裁判の告知を受けた日から2週間(非訟事件手続法67条)。過料そのものについて刑事の公訴時効のような規定はなく、違反の発覚後も相当期間は手続が開始されうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法は適用されず、非訟事件手続法の手続で裁判所が科すと解されている。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の34余裕金運用の制限、本条第二号の前提(現行効力を要確認)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第36条の9流行初期医療確保措置、拠出金制度の出発点(現行効力を要確認)
- 非訟事件手続法 第119条過料事件の管轄裁判所
- 非訟事件手続法 第120条過料の裁判、陳述聴取と即時抗告
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