感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第83条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第五十六条の十八第一項の規定に違反した者
- 二第五十六条の十九第二項の規定による届出をしなかった者
- 三第五十六条の三十三の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第83条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第83条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第83条は第十五章 罰則に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第83条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第82条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第83条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/83