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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の18(感染症発生予防規程の作成等)

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  1. 特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病原体等の所持を開始する前に、感染症発生予防規程を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
  2. 2.特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、感染症発生予防規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、厚生労働大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

感染症発生予防規程の作成等とは何ですか?

定義感染症発生予防規程の作成等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の18に定められた規定で、「特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の18(感染症発生予防規程の作成等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の18の条文原文は「特定一種病原体等所持者及び二種病原体等許可所持者は、当該病原体等による感染症の発生を予防し、及びそのまん延を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の18は第四節 所持者等の義務に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の18の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の17です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の18の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の19です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法56条の18は、特定一種病原体等所持者と二種病原体等許可所持者に、所持開始前の感染症発生予防規程の作成・届出を義務づけ、変更時は変更の日から三十日以内の届出を求める。

Q · 病原体の所持許可が下りたら、すぐに研究室へ搬入していいんですか?

できません。所持開始前に予防規程の届出が必要です

感染症法56条の18第1項は、特定一種病原体等所持者と二種病原体等許可所持者に対し、所持を開始する前に感染症発生予防規程を作成し厚生労働大臣へ届け出ることを義務づけます。所持の許可(同法56条の16)と規程の届出は別個の手続であり、許可だけでは適法に所持を開始できません。また規程を変更したときは、変更の日から三十日以内の届出が必要です(同条2項)。起算点は変更を認識した日ではなく変更日そのものです。

解説

炭疽菌やペスト菌、エボラウイルスのような病原体を研究室に置く。その瞬間から、あなたの研究室は「国が管理する施設」になる。感染症法56条の18は、特定一種病原体等所持者と二種病原体等許可所持者に対し、病原体を手にする前に感染症発生予防規程を作り、厚生労働大臣に届け出ることを義務づける。順序が決定的だ。所持を開始した後に作るのではない、所持を開始する前である。届出なしに病原体を受け取った時点で、法令違反が完成している。さらに規程を変更したら、変更日から三十日以内に届け出る。この三十日は「気付いてから」ではなく「変更した日から」起算される。研究室の責任者が人事異動で入れ替わっただけでも、規程に責任者が書かれていれば届出が必要になる。あなたの研究室の規程が最後に更新されたのはいつか、そして実態と一致しているか。査察で最初に開かれるのがその一冊だ。

法的な位置づけ

感染症発生予防規程とは、特定一種病原体等所持者および二種病原体等許可所持者が、当該病原体等による感染症の発生の予防およびまん延の防止のために作成し、厚生労働大臣に届け出る内部管理文書である。感染症法56条の18は、その作成・届出を所持開始前に行うべきこと、および変更時は変更の日から三十日以内に届け出るべきことを定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.所持開始予定日から逆算して届出スケジュールを組む 病原体等の搬入予定日を起点に、規程案の作成、内部決裁、厚生労働大臣への届出までの工程を逆算する。基準日は許可日ではなく「所持を開始する前」であるため、搬入日程は届出完了日を基準に固定する
  2. 2.省令の記載事項に沿って規程を作成する 厚生労働省令で定める記載事項(管理体制、設備基準の遵守、保管・使用・運搬・滅菌の手順、事故時の措置、教育訓練等)を網羅した規程を作成する。項目を埋めるだけでなく、実際に運用できる手順として書き、記録様式まで同時に設計する
  3. 3.所持開始前に厚生労働大臣へ届け出る 完成した規程を厚生労働省の所管部局へ届け出る。届出書の控えと受理日が分かる記録を保存し、所持開始日が届出日より後であることを文書で確定させる
  4. 4.変更が生じたら変更日から三十日以内に届け出る 責任者の交代、保管場所の移設、手順の改訂など規程記載事項に変動が生じた場合、変更日を特定し、そこから三十日以内に変更届出を行う。該当性に迷う事項は変更前に所管部局へ照会し、回答を記録に残す
  5. 5.規程と実運用の整合を定期点検する 立入検査では規程・届出控え・日々の運用記録の三点一致が確認される。年度ごとおよび体制変更のたびに照合し、乖離があれば自主的に洗い出して是正中であることを記録として提示できる状態にする

よくある質問 AI による整理

Q1感染症発生予防規程とは何ですか?

病原体等による感染症の発生予防とまん延防止のために所持者が作成する内部管理文書です。感染症法56条の18により、所持開始前に厚生労働大臣への届出が必要です。

Q2感染症発生予防規程の届出はいつまでにしますか?

当該病原体等の所持を開始する前です(同条1項)。許可が下りた日が基準ではなく、届出完了前に搬入すれば所持の開始時点で違反が成立します。

Q3規程を変更したときの届出期限は何日ですか?

変更の日から三十日以内です(同条2項)。起算点は変更日であり、変更に気付いた日や書類が整った日ではありません。年度替わりの人事異動が最も漏れやすい場面です。

Q4予防規程の届出義務があるのは誰ですか?

特定一種病原体等所持者と二種病原体等許可所持者です。義務主体は研究者個人ではなく、大学法人・企業・研究機関といった所持者そのものです。

Q5規程には何を書く必要がありますか?

記載事項は厚生労働省令に委任されています。管理体制、保管・使用・運搬・滅菌の手順、事故時の措置、教育訓練などが中心で、実際の運用記録と整合している必要があります。

Q6三種・四種病原体等にも予防規程の届出は必要ですか?

本条の義務主体は特定一種病原体等所持者と二種病原体等許可所持者です。三種・四種病原体等については別の規定が適用されるため、該当条文を個別に確認してください。

Q7保管場所を移したら届出は必要ですか?

規程に保管場所が明記されていれば変更届出の対象になり得ます。該当性の判断は分かれるため、変更を実行する前に厚生労働省の所管部局へ照会し記録を残す運用が安全です。

Q8予防規程の届出を怠ると違法ですか?

届出なしに所持を開始すれば本条1項違反です。感染症法の罰則規定が適用され得るため、適用条文と法定刑は現行条文で必ず確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1規程って、何をどこまで書かないといけないんですか?

記載事項は厚生労働省令で定められており、病原体等の管理体制、施設の設備基準の遵守、保管・使用・運搬・滅菌の手順、事故時の措置、教育訓練などが含まれる(本条1項の省令委任)。実務のポイント:省令の記載事項を形式的に埋めただけの規程は、立入検査で実態との乖離を突かれる。検査官が見るのは項目の有無ではなく、規程の手順どおりに日々の記録が残っているかである

Q2許可を取るときに規程も一緒に出せば済むのでは?

二種病原体等の所持は許可制(感染症法56条の16)、規程の届出は本条による別の手続である。実務上は許可申請と並行して準備するが、法律上は所持開始前までに届出が完了していることが要件となる。実務のポイント:許可が下りた日と所持を開始できる日は同じではない。搬入日程を許可日基準で組むと届出未了のまま所持が始まる事故が起きる。搬入計画は届出受理日を基準に組む

Q3軽微な変更でも毎回届け出るんですか?

届出の対象となる変更の範囲は厚生労働省令で定められるが、実務上、どこまでが届出対象かの解釈は分かれている。規程に明記された事項の変更は原則として対象と考えるのが安全側である。実務のポイント:判断に迷う事項は、変更前に所管部局へ照会してその回答を記録に残す。後から判断の妥当性を問われたとき、照会記録があるかないかで結論が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「所持許可が下りれば病原体を扱える」と理解されているが、本条は所持開始前の規程届出を別途要求する。許可と届出は二本の独立した手続であり、片方だけでは適法な所持にならない
  • 規程の存在は知っていても、その実務上の重さを過小評価している施設が多い。規程は単なる届出書類ではなく、事故発生時に「組織として何を約束していたか」を示す文書になる。規程に書いた手順を守っていなかったという事実は、刑事・民事・行政のすべての場面で不利に働く
  • 「三十日以内に届け出ればよい」と期限の長さに安心する人がいるが、問うべきは別のことだ。起算点は変更した日であり、変更に気付いた日でも書類を整えた日でもない。人事異動や設備更新が規程変更に当たるかどうかを現場が判断できていない施設では、起算点そのものを誰も認識していない
  • 本条は研究者個人の義務だと思われがちだが、法律上の義務主体は所持者、すなわち大学法人や企業、研究機関そのものである。個人が真面目に運用しても、組織として届出を怠れば組織が責任を負う。逆に組織が規程を整えても現場が守らなければ、規程の実効性が問われる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の性質56条の18:感染症発生予防規程の作成・届出(届出制)56条の16:二種病原体等の所持の許可(許可制)
56条の19:病原体等取扱主任者の選任(選任義務)
時点の要件所持を開始する前。変更は変更の日から三十日以内所持に先行して許可を取得
取扱いの体制整備として選任
対象者特定一種病原体等所持者および二種病原体等許可所持者二種病原体等を所持しようとする者
病原体等所持者(区分に応じる)
検査でのチェック対象規程の内容と届出控え、実運用記録との一致許可の範囲と実際の所持内容の一致
主任者の資格要件と職務遂行の実態

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第34條および感染性生物材料管理辦法

台湾も感染性生物材料を扱う実験室に設置許可と管理規範の整備を求める構造を採る。所管は衛生福利部疾病管制署

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(高危険病原体関連規定)

韓国は高危険病原体の分讓・移動・保有に届出と安全管理体制を要求し、疾病管理庁が所管する

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 44 ff.

ドイツは病原体を扱う活動自体を許可制とし、安全管理の体制要件を許可要件の中に組み込む設計を採る

アメリカ
42 C.F.R. Part 73(Select Agent Program)

米国は Select Agent の登録に加え security plan・biosafety plan・incident response plan の策定と維持を規則上要求する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学のバイオセーフティレベル3施設で、新しい研究プロジェクトのために二種病原体の所持許可を得た。許可が下りた日に病原体を搬入したいが、感染症発生予防規程の届出が未了。許可と届出は別の手続であり、許可があっても規程未届出で所持を開始すれば違反になる
  • もし、規程に記載した「施設の管理責任者」が三月末で退職し、四月に後任が就いたとしたら? 変更日は人事発令日であり、三十日以内の届出が必要。年度替わりの繁忙期に見落とされる最頻出パターンがここにある
  • 製薬企業の研究所で、病原体の保管室を同じ建物の別フロアに移設した。設備の話であって規程の話ではないと判断したが、規程に保管場所が明記されていれば変更届出の対象。実務上、どこまでが「変更」かの線引きは曖昧で、厚生労働省の担当部局に事前相談する運用が定着している
  • 厚生労働省の立入検査の連絡が来た。あと10日。規程の原本、届出の控え、実際の運用記録の三点が一致しているかを今夜から確認する必要がある。規程はあるが実態と乖離している、という状態が最も指摘を受ける
  • あなたは研究室の若手で、規程の存在を知らずに病原体を扱っていた。事故が起きたとき、責任を問われるのは所持者(法人または施設の長)だが、規程に書かれた手順に従わなかったあなたの行為が、組織の管理責任の立証材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:研究室で病原体に関わる事故や曝露が起きた場合、まず規程に定められた報告経路と初動手順を確認し、その記録を時刻つきで残す。規程と実際の対応が一致していれば組織の管理体制は守られ、乖離していれば是正の起点になる。並行して、所持者である法人の管理責任者へ速やかに報告し、感染症法上の他の届出義務(事故届等)の要否を確認する。自己判断で処理せず、記録を残すことが最優先である

訴えられた側:届出漏れを指摘された場合、まず事実関係を時系列で整理する。所持開始日、規程作成日、届出日、変更日の四点を文書で確定させること。変更の有無の判断が実務上分かれる論点であれば、その判断過程の記録(内部協議の議事録、所管部局への相談記録)を提出する。故意の無届出と、変更該当性の判断を誤った場合では、行政の対応が大きく異なる。速やかな自主届出と再発防止策の提示が実務上の基本線である

時効(請求できる期限):規程の作成および届出は当該病原体等の所持を開始する前(本条1項)。変更の届出は変更の日から三十日以内(本条2項)。罰則の時効については、刑事罰の場合は刑事訴訟法250条の公訴時効、行政上の措置については個別に判断される(最新の改正状況をご確認ください)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 所持者等の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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