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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第56条の24(施設の基準)

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特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原体等を所持するものを除く。以下「四種病原体等所持者」という。)は、その特定病原体等の保管、使用又は滅菌等をする施設の位置、構造及び設備を厚生労働省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

この条文の基本情報

施設の基準とは何ですか?

定義施設の基準とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の24に定められた規定で、「特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の24(施設の基準)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の24の条文原文は「特定一種病原体等所持者、二種病原体等許可所持者、三種病原体等所持者及び四種病原体等を所持する者(四種病原体等を所持する者の従業者であって、その職務上当該四種病原…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の24は第四節 所持者等の義務に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の24の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の23です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の24の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の25です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第56条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の24
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第56条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/56_24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法56条の24は、特定病原体等の所持者に対し、保管・使用・滅菌等をする施設の位置・構造・設備を厚生労働省令の技術上の基準に適合するよう維持する継続的義務を課す。

Q · 病原体の所持許可や届出が通ったら、施設の基準はもう気にしなくていいの?

許可時だけでなく、所持中は常に基準適合を維持する義務がある

いいえ。感染症法56条の24の動詞は「維持しなければならない」であり、特定病原体等を所持している限り、保管・使用・滅菌等をする施設の位置・構造・設備を厚生労働省令の技術上の基準に適合させ続ける継続的義務です。空調フィルターの性能低下や滅菌装置の故障で基準を外れれば、その時点で不適合となり得ます。立入検査では現況と記録が確認されるため、定期点検と不具合対応の記録を時系列で残すことが実務上の防御になります。

解説

結核菌やインフルエンザウイルスのような四種病原体等を扱う大学の研究室、受託検査センター、病院の検査部は全国に数千ある。あなたの職場がそこに含まれるなら、56条の24は毎日の業務を直接縛っている。急所は「適合させる」ではなく「適合するように維持しなければならない」という文言だ。許可を取った日、届出を出した日に基準を満たしていれば終わり、ではない。空調のHEPAフィルターが性能を落ちた日、オートクレーブが故障して外注滅菌に切り替えた日、保管庫の鍵を交換して管理台帳と現況がずれた日、その瞬間から違反状態が走り出す。しかも違反は事故が起きてから問われるのではなく、立入検査で現況を見られた時点で判定される。問われているのは「何が起きたか」ではなく「毎日どう保っていたか」であり、その答えを出せるのは点検記録だけだ。記録のない適合は、法的には適合していないのと同じ扱いになる。

法的な位置づけ

感染症法56条の24は、特定病原体等の所持者に課される施設基準維持義務を定める規定である。対象は保管・使用・滅菌等をする施設の位置、構造及び設備であり、厚生労働省令で定める技術上の基準への適合を所持期間中継続して確保することを求める。四種病原体等を職務上所持する従業者は所持者から除外され、義務主体は事業者側となる。

手順

  1. 1.対象施設の範囲を棚卸しする 保管庫だけでなく、使用室・滅菌室・廃棄物の動線まで、特定病原体等を保管・使用・滅菌等する場所をすべて図面上で洗い出し、種別ごとに一覧化する
  2. 2.省令の技術上の基準と現況を照合する 施行規則の技術上の基準(構造、設備、標識、施錠、滅菌設備など)を項目化し、各施設の現況と一つずつ照合する。判断に迷う項目は所管の保健所へ図面を持参して事前相談する
  3. 3.定期点検計画と記録様式を定める 空調・陰圧・HEPAフィルター・滅菌装置・施錠などの点検項目と頻度、担当者、代行者を決め、日付・実測値・署名を残す記録様式を整える。担当者の異動・退職時の引継ぎ手順も明記する
  4. 4.不適合を発見したら是正と相談を先に動かす 基準からの逸脱を見つけたら、発見日・実測値・応急措置を記録し、是正期限と費用を付した是正計画を作成する。必要に応じて所持量の縮小や移管も検討し、所管の保健所に自主的に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1特定病原体等とは何ですか?

感染症法が危険度に応じて一種から四種に区分して管理する病原体や毒素の総称です。種別ごとに所持の禁止・許可・届出などの入口規制が異なります。

Q2四種病原体等にはどんなものがありますか?

多剤耐性でない結核菌、コレラ菌、黄熱ウイルスなど、臨床検査や研究で比較的よく扱われる病原体が含まれます。具体的な一覧は感染症法の定義規定で確認できます。

Q3四種病原体等の所持に届出は必要ですか?

所持そのものに許可や届出は不要です。ただし施設を技術上の基準に適合させて維持する義務(56条の24)は、一種から三種と同じ条文で課されます。

Q4大学の研究室も感染症法56条の24の対象になりますか?

対象になります。大学・病院・受託検査機関など業種を問わず、特定病原体等を所持していれば、保管室だけでなく使用室や滅菌設備も維持義務の範囲に入ります。

Q5病原体を扱う施設の点検頻度は法律で決まっていますか?

本条に一律の回数は書かれていません。省令の技術上の基準を満たし続けられる頻度を施設側で計画し、実施記録を残すことが求められる運用です。

Q6病原体等取扱主任者とは何ですか?

病原体等の取扱いについて保安の監督を行う者で、主に一種から三種の所持者に選任が求められます。施設基準の維持状況を現場で確認する要の役割を担います。

Q7病原体を廃棄したら施設の維持義務はなくなりますか?

所持が終われば本条の義務主体ではなくなります。ただし廃棄時の滅菌等は基準どおりに行う必要があり、その記録を残しておくことが重要です。

Q8感染症法の立入検査では何を確認されますか?

施設の現況が技術上の基準に適合しているかに加え、帳簿や点検記録、不具合時の対応履歴などが確認されます。記録の空白は不適合の疑いにつながります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1技術上の基準って、結局どこを見れば書いてあるんですか?

条文は「厚生労働省令で定める技術上の基準」と委任しているだけで、具体的な数値や構造要件は本法の施行規則側に置かれている。構造、設備、標識、施錠、滅菌設備などが種別ごとに書き分けられている。実務のポイント:規則の条文だけを読んで設計すると現場で必ず詰まる。所管の保健所が運用で何を見ているかは地域差があり、設計段階で担当者に図面を持ち込んで事前相談した施設だけが、検査で揉めずに済んでいる

Q2一種から四種まで、施設の要求レベルは同じなんですか?

施設を基準に適合するよう維持する義務は本条で横並びに課されるが、適合すべき基準の内容は種別ごとに省令で分かれており、一種に近づくほど厳格になる。四種は入口の手続が許可や届出不要という点で軽い。実務のポイント:事故が多いのは一種を扱う厳重な施設ではなく、四種しか扱わないため規制意識が低い中小の検査施設である。監督側もそこを見ている

Q3基準を満たしていなかったら、すぐ逮捕されたり罰金になるんですか?

不適合が見つかった段階でただちに刑罰になるわけではない。通常は立入検査での指摘と是正の求めが先に来て、それに従わない場合に行政命令、さらに命令違反として制裁が問われる段階的な構造である(最新の罰則内容はご確認ください)。実務のポイント:実務で致命的になるのは罰則より事業の停止である。研究費の交付条件や委託契約の継続条件に法令遵守が書かれていることが多く、制裁が来る前に資金と取引が先に止まる

Q4病原体を扱う部屋を一時的に使わなくなったら、維持義務はどうなりますか?

義務の主体は所持者であり、所持が続いている限り保管施設の維持義務は続く。使用を止めても病原体が庫内にあれば対象である。使用室のみを閉鎖する場合も、滅菌等の体制は残る。実務のポイント:長期の休止期間に最も多い落とし穴は、担当者の異動で鍵の管理者と台帳の名義がずれることだ。設備は何も変わっていなくても、管理体制の不備として指摘される

間違えやすい点 AI による整理

  • 許可や届出の審査を通った時点で施設要件はクリアした、と考えられている。だが条文の動詞は「維持」であり、継続的な状態義務だ。審査通過は出発点であって到達点ではない
  • 維持義務は知られているが、その射程の広さが過小評価されている。対象は保管施設だけでなく「保管、使用又は滅菌等をする施設」であり、使用室と滅菌室も含む。保管庫だけ立派にして、実験台や廃棄物処理の動線が基準から外れているケースが実務では最も多い
  • 「うちは四種だから規制は緩い」という問いの立て方そのものが外れている。四種病原体等の所持に許可や届出は不要でも、施設の維持義務は一種から四種まで横並びで同じ条文に書かれている。規制が軽いのは入口の手続だけで、日常の施設基準は軽くなっていない
  • 従業者個人は責任の外にいると見られがちだが、条文は「その職務上当該四種病原体等を所持するもの」を所持者の定義から除いているだけである。これは個人を免責する規定ではなく、義務の主体を事業者側に寄せる整理であり、現場担当者の行為が事業者の違反を構成することは防げない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象56条の24:施設の位置・構造・設備(ハード面)56条の25:保管・使用・運搬・滅菌等の行為(ソフト面)
56条の16:三種病原体等の所持の届出(入口手続)
義務の性質所持期間中ずっと続く状態維持義務取扱いのたびに基準に従う行為義務
所持開始時などに行う一回的な手続義務
四種病原体等への適用適用あり(一種から四種まで横並び)適用あり(取扱い基準に従う必要)
適用なし(四種は届出不要)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第34條・感染性生物材料管理辦法

台湾は感染性生物材料の保存・使用施設に生物安全等級に応じた管理を求める。法律は大枠を定め、具体要件を下位規範に委ねる点で日本と構造が近い

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제23조

韓国は高危険病原体を扱う施設に安全管理基準を課す。対象を高危険病原体に絞る点で、四種まで広く網をかける日本とは射程が異なる

ドイツ
Infektionsschutzgesetz §§ 44 ff.・BioStoffV

ドイツは病原体を扱う活動の許可制と、労働安全側の生物剤令による保護段階別の施設要件が併存する

アメリカ
Federal Select Agent Program(42 CFR Part 73)

米国はセレクト・エージェントの登録制のもと、施設のバイオセーフティ・セキュリティ計画と査察を義務づける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 研究棟の改修工事が始まり、病原体保管室の前室が三週間だけ仮設になった。工事期間中も所持は続いている。維持義務は工事中も止まらないため、仮設でも技術上の基準を満たす設計にしておく必要がある。事前に保健所へ相談していたかどうかが、後の評価を分ける
  • もし立入検査で「陰圧が規定値を下回っている」と指摘されたら、どうなる? ただちに刑罰が科されるのではなく、まず基準に適合させるための行政側の是正要求が走る。その指示に従わないまま放置した段階で、はじめて命令違反としての制裁が現実化する。最初の指摘に素直に動いた施設と、反論に時間を使った施設では、半年後の立場が全く違う
  • あなたが施設管理の担当者で、予算が削られ空調の定期点検を年二回から一回に減らした。事故は起きていない。それでも基準不適合の状態が生じていれば、義務違反は成立しうる。「事故ゼロ」は免責事由ではない
  • 検査技師の退職で、滅菌装置の運転記録を付ける人がいなくなった。三か月分の記録が空白。設備は正常に動いていたとしても、それを証明する手段がない
  • あと七日で保健所の立入検査が入る。確認すべきは装置の性能ではなく、過去一年の点検記録と、不具合が出たときの対応履歴が時系列でつながっているかである。設備は直せるが、過去の記録は作れない

取るべき行動

被害を受けた側:曝露事故や周辺への漏出が疑われる立場なら、まず健康被害の記録を確保する。受診日、症状、曝露の推定時刻を自分の手元に残すこと。次に施設側の点検記録と事故時対応の記録の開示を求める。労働者であれば労働災害としての手続と並行し、所管の保健所への情報提供も選択肢になる。施設の基準不適合が認められれば、民法709条による損害賠償請求で過失の立証が格段に容易になる。記録の不存在それ自体が相手方の不利に働く

訴えられた側:指摘を受けたら反論を先に組まず、現況の客観記録を固めることが先である。指摘箇所の実測値、過去の点検履歴、不具合の発見日と応急措置の内容を時系列に並べる。是正が技術的に可能なら期限と費用を付した是正計画を自ら提出し、行政側に主導権を渡さない。設備更新に時間を要する場合は、所持量の一時的な縮小や他施設への移管で不適合状態そのものを解消する手も検討する。命令が出された後は選択肢が一気に狭まる

時効(請求できる期限):本条自体に期間制限はないが、基準不適合は継続的な状態として扱われるため、時間の経過で消えない。行政処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。是正指導の段階で付された期限は法定ではないが、これを逃すと次の段階に進む

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 生物テロ対策と実験室事故防止を目的に、病原体等の管理に関する規制群が新設され、本条の施設基準維持義務もこのときに導入された。従来は研究機関の自主管理に委ねられていた施設要件が、法律上の継続的義務に格上げされた

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:生物テロ対策と実験室事故防止を目的に病原体等の管理規制が新設され、特定病原体等の所持者に対する施設基準維持義務が法律上の継続的義務として導入された

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 所持者等の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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