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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第十四章 雑則

第63条の2〜第66条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四章 雑則は、第63条の2〜第66条の全 14 条で構成されています。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十四章 雑則が属する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の法令番号は平成十年法律第百十四号です。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(厚生労働大臣の指示)

第63条の2

別タブ ↗

厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律(第八章を除く。次項において同じ。)又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う事務に関し必要な指示をすることができる。

2厚生労働大臣は、前項の規定によるほか、都道府県知事がこの法律若しくはこの法律に基づく政令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく事務の管理若しくは執行を怠っている場合において、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたものに限る。)の発生を予防し、又はその全国的かつ急速なまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により都道府県知事が行う地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(第六十五条及び第六十五条の二において「第一号法定受託事務」という。)に関し必要な指示をすることができる。

(都道府県知事による総合調整)

第63条の3

別タブ ↗

都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。

2保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。

3第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。

4都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

(都道府県知事の指示)

第63条の4

別タブ ↗

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたときから新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、保健所設置市等の長に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置に関し必要な指示をすることができる。

(保健所設置市等)

第64条

別タブ ↗

保健所設置市等にあっては、第四章から第六章(第一節及び第二節を除く。)まで、第七章から第九章まで及び第十章から前章までの規定(第三十八条第一項、第二項、第五項から第八項まで、第十項及び第十一項(同条第二項、第十項及び第十一項の規定にあっては、結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十条第三項から第五項まで、第四十三条(結核指定医療機関に係る部分を除く。)、第四十四条の三第十一項(第五十条の二第四項において準用する場合を含む。)、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の四の三(これらの規定を第四十四条の八において準用する場合を含む。)、第五十条の六、第五十条の七、第五十一条の二、第五十一条の三、第五十三条の二第三項、第五十三条の七第一項、第五十六条の二十七第七項並びに第六十条第一項から第三項(検査等措置協定に係る部分を除く。)までを除く。)並びに第六十三条の二中「都道府県知事」とあるのは「保健所設置市等の長」と、「都道府県」とあるのは「保健所設置市等」とする。

2特別区にあっては、第三十一条第二項及び第五十七条(第四号の規定に係る部分に限る。)中「市町村」とあるのは、「都」とする。

(大都市等の特例)

第64条の2

別タブ ↗

第三章(第十二条第二項及び第三項、第十三条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除く。第六十五条第二項において同じ。)及び前条に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務(結核の予防に係るものに限る。)で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

(先取特権の順位)

第64条の3

別タブ ↗

流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(時効)

第64条の4

別タブ ↗

流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び流行初期医療の確保に要する費用を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。

2流行初期医療確保拠出金等その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。

(期間の計算)

第64条の5

別タブ ↗

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。

(不服申立て)

第65条

別タブ ↗

この法律に規定する事務のうち保健所設置市等の長が行う処分(第一号法定受託事務に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。

2保健所設置市等の長が、第三章又は第六十四条の規定によりその処理することとされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。

(事務の区分)

第65条の2

別タブ ↗

第三章(第十二条第八項、同条第九項において準用する同条第二項及び第三項、同条第九項において準用する同条第四項において準用する同条第二項及び第三項、第十四条、第十四条の二並びに第十六条を除く。)、第四章(第十八条第五項及び第六項、第十九条第二項及び第七項並びに第二十条第六項及び第八項(第二十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条並びに第二十四条の二(第二十六条及び第四十九条の二において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十六条の三(第四十四条の三の五第六項において準用する場合を含む。)、第二十六条の四、第三十二条、第三十三条、第六章第一節(第三十六条の八第四項を除く。)、第三十六条の十九第四項及び第三十六条の二十二(第三十六条の二十三第四項及び第三十六条の二十四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十六条の三十七、第三十八条第二項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第五項、第七項及び第八項、同条第十項及び第十一項(第一種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関に係る部分に限る。)、第四十四条の三第一項、第二項、第四項から第六項まで及び第十一項、第四十四条の三の五、第四十四条の三の六、第四十四条の四の二及び第四十四条の五第四項(第四十四条の八においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十四条の六、第八章(第四十六条第五項及び第七項、第五十条第十項、同条第十二項において準用する第三十六条第五項において準用する同条第一項及び第二項、第五十条の二第四項において準用する第四十四条の三第七項から第十項まで、第五十条の三、第五十条の四、第五十一条第四項において準用する同条第一項、第五十一条の四第二項並びに同条第三項において準用する第四十四条の五第三項を除く。)、第十章、第六十三条の三第一項並びに第六十三条の四の規定により都道府県又は保健所設置市等が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。

(権限の委任)

第65条の3

別タブ ↗

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(機構への事務の委託)

第65条の4

別タブ ↗

厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の規定による事務

二第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による事務

三第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による事務(同項の規定による通知を除く。)

四第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。)

五第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並びに同条第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条第三項及び同条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除く。)

六第十五条の二第二項の規定による事務

七第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務

八第十六条第一項の規定による事務

九第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知を除く。)

十第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。)

十一第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。)

十二第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項において準用する同条第一項の規定による通知を除く。)

十三第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限る。)

十四第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限る。)

十五第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)

十六第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)

十七第四十四条の三の六の規定による事務

十八第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務

十九第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)

二十第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)

二十一第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を除く。)

二十二第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)

二十三第五十条の七の規定による事務

二十四第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務

二十五第五十六条第二項の規定による事務

二十六第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第十五号及び第十九号から第二十四号までを除く。)に掲げる事務

二十七前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

3第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(機構による検体の採取等の実施)

第65条の5

別タブ ↗

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第十六条の三第四項、第二十六条の四第四項若しくは第四十四条の十一第四項の規定による検体の採取又は第二十六条の三第四項若しくは第四十四条の三の五第六項若しくは第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体若しくは感染症の病原体の収去(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施される場合を含む。)を行わせることができる。

2厚生労働大臣は、第二十六条の三第二項若しくは第四項又は第二十六条の四第二項若しくは第四項に規定する措置を機構に実施させるため必要があると認めるときは、機構に、第三十五条第四項において準用する同条第一項の規定による質問又は調査(これらの措置が第五十条第七項の規定により実施される場合を含む。)を行わせることができる。

3厚生労働大臣は、前二項の規定により検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は質問若しくは調査(以下この条において「検体の採取等」という。)を行わせる場合には、機構に対し、検体の採取等の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

4機構は、前項の規定による指示に従って検体の採取等を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

5第二項の規定により機構の職員が質問又は調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

6機構が行う第一項又は第二項に規定する検体の採取、検体若しくは感染症の病原体の収去又は調査に係る処分については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十七条の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

7前各項に定めるもののほか、機構による検体の採取等の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(経過措置)

第66条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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