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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第65条の4(機構への事務の委託)

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  1. 厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。)に、次に掲げる事務を行わせるものとする。ただし、報告又は届出の受理以外の事務については、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一第十二条第二項(同条第四項、第九項及び第十項において準用する場合を含む。)の規定による事務
  3. 二第十三条第三項(同条第五項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による事務
  4. 三第十四条第三項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定による事務(同項の規定による通知を除く。)
  5. 四第十四条の二第四項及び第五項の規定による事務(同項の規定による求めを除く。)
  6. 五第十五条第二項、同条第六項において準用する同条第三項並びに同条第八項、第十項、第十一項、第十三項、第十五項及び第十六項の規定による事務(同条第六項において準用する同条第三項及び同条第十五項の規定による求め、同条第八項の規定による命令並びに同条第十項の規定による通知を除く。)
  7. 六第十五条の二第二項の規定による事務
  8. 七第十五条の三第二項及び第三項の規定による事務
  9. 八第十六条第一項の規定による事務
  10. 九第十六条の三第二項、第四項及び第八項から第十項まで並びに同条第十一項において準用する同条第五項及び第六項の規定による事務(同条第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第九項の規定による求め及び同条第十一項において準用する同条第五項の規定による通知を除く。)
  11. 十第二十六条の三第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の三第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体又は感染症の病原体の収去及び同条第七項の規定による求めを除く。)
  12. 十一第二十六条の四第二項、第四項及び第六項から第八項までの規定による事務(第五十条第七項の規定により実施される場合を含み、第二十六条の四第二項の規定による命令、同条第四項の規定による検体の採取及び同条第七項の規定による求めを除く。)
  13. 十二第三十六条第三項において準用する同条第一項及び第二項の規定による事務(同条第三項において準用する同条第一項の規定による通知を除く。)
  14. 十三第三十六条の五第四項の規定による事務及び同条第九項の規定による事務(同条第四項の規定による報告に係るものに限る。)
  15. 十四第三十六条の八第三項の規定による事務及び同条第五項の規定による事務(同条第三項の規定による報告に係るものに限る。)
  16. 十五第四十四条の二第一項の規定による事務(感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
  17. 十六第四十四条の三の五第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第四十四条の三の五第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第四十四条の三の五第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
  18. 十七第四十四条の三の六の規定による事務
  19. 十八第四十四条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
  20. 十九第四十四条の七第一項の規定による事務(指定感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
  21. 二十第四十四条の十第一項の規定による事務(新感染症の発生の予防又はそのまん延の防止に必要な情報の公表に限る。)
  22. 二十一第四十四条の十一第二項、第四項及び第六項から第八項まで並びに同条第十項において準用する第十六条の三第五項及び第六項の規定による事務(第四十四条の十一第二項の規定による勧告、同条第四項の規定による検体の採取、同条第七項の規定による求め及び同条第十項において準用する第十六条の三第五項の規定による通知を除く。)
  23. 二十二第五十条の六第一項、第二項、第四項及び第五項並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項及び第三項の規定による事務(第五十条の六第一項の規定による要請、同条第二項の規定による通知及び同条第五項の規定による求め並びに同条第六項において準用する第二十六条の三第一項の規定による命令及び第五十条の六第六項において準用する第二十六条の三第三項の規定による検体又は感染症の病原体の収去を除く。)
  24. 二十三第五十条の七の規定による事務
  25. 二十四第五十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務
  26. 二十五第五十六条第二項の規定による事務
  27. 二十六第四十四条の九第一項の規定により実施する前各号(第十五号及び第十九号から第二十四号までを除く。)に掲げる事務
  28. 二十七前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務
  29. 2.厚生労働大臣は、機構が天災その他の事由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
  30. 3.第一項第五号の規定により機構の職員が第十五条第二項の規定による質問若しくは調査を行うとき、又は同号の規定により同条第十六項の規定により派遣された機構の職員が同条第一項の規定による質問若しくは調査を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  31. 4.前三項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第一項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

機構への事務の委託とは何ですか?

定義機構への事務の委託とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の4に定められた規定で、「厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の4(機構への事務の委託)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の4の条文原文は「厚生労働大臣は、国立健康危機管理研究機構(以下この条及び次条において「機構」という。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の4は第十四章 雑則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の4の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の3です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の4の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の5です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第65条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第65条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/65_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法65条の4は、届出や報告の受理、積極的疫学調査などの事務を国立健康危機管理研究機構に行わせる規定である。命令や勧告などの強制的な措置は大臣に留保される。

Q · 国立健康危機管理研究機構(JIHS)の職員は、調査のときに命令まで出せるの?

出せない。命令や勧告の権限は大臣側に残されている

感染症法65条の4第1項により、厚生労働大臣は報告や届出の受理、積極的疫学調査、情報公表などの事務を国立健康危機管理研究機構に行わせます。ただし各号のかっこ書きで、命令、勧告、検体の採取や収去、知事への求めや通知は委託対象から外されており、これらは大臣の権限として残ります。機構職員が15条に基づく質問や調査を行うときは身分証を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません(3項)。

解説

感染症法には、表から見えにくい分業がある。医師の届出をもとに都道府県知事が上げる発生報告、定点医療機関からの集計、積極的疫学調査(感染源や接触者を突き止めるための聞き取りや検体の調査)といった国レベルの実務を、厚生労働大臣は国立健康危機管理研究機構(JIHS)に行わせると定められている。特に報告や届出の受理は機構が担い、大臣が自ら受理することは予定されていない。一方で、命令、勧告、検体の採取や収去、知事への求めや通知といった強制力や行政判断を伴う行為は、条文の除外かっこ書きで一つずつ大臣の側に残されている。つまり機構は質問し、調べ、分析し、公表する。しかし相手に強制する権限は持たない。この線引きを知っていれば、調査に来た機構職員に対して身分証の提示を求めることができ(3項)、どこまでが協力の要請で、どこからが法的な命令なのかを見分けられる

法的な位置づけ

感染症法第65条の4は、厚生労働大臣が国立健康危機管理研究機構に対し、発生届に基づく報告の受理、定点把握、積極的疫学調査、情報公表等の事務を行わせる旨を定める事務委託規定である。命令、勧告、検体の採取・収去、通知、求め等の権限行使は委託対象から除外され、大臣に留保される。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法65条の4とは?

厚生労働大臣が、感染症の報告受理や積極的疫学調査、情報公表などの事務を国立健康危機管理研究機構に行わせると定めた条文です。

Q2国立健康危機管理研究機構とは何ですか?

2025年4月に国立感染症研究所と国立国際医療研究センターが統合して発足した国の機関で、略称はJIHSです。感染症法上の情報収集・分析事務を担います。

Q3積極的疫学調査とは何ですか?

感染症の発生原因や感染経路、接触者を明らかにするため、患者や関係者への質問、検体などを調べる調査です。感染症法15条に根拠があります。

Q4機構職員に身分証の提示を求められますか?

求められます。65条の4第3項により、15条の質問や調査を行う機構職員は身分証を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。

Q5機構が機能しなくなったら事務はどうなりますか?

天災などで機構による実施が困難または不適当になったと大臣が認めるときは、大臣が事務の全部または一部を自ら行います(65条の4第2項)。

Q6厚生労働大臣が自ら行える事務はありますか?

1項ただし書により、報告や届出の受理以外の事務は大臣も自ら行えます。報告・届出の受理は機構が担う仕組みです。

Q7国立感染症研究所はどうなりましたか?

2025年4月、国立国際医療研究センターと統合され、国立健康危機管理研究機構(JIHS)となりました。感染症法上の事務も同機構に引き継がれています。

Q8新型インフルエンザ等の情報公表は誰が担いますか?

44条の2第1項の情報公表のうち、発生予防やまん延防止に必要な情報の公表は、65条の4第1項により機構が行う事務とされています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の研究機構の人が調査に来たんですけど、言われたとおりに全部協力しないとダメですか?

機構の職員は、感染症法15条に基づく質問や調査を大臣に代わって行う。ただし、検体の提出命令などの強制的な措置は、65条の4第1項の除外規定によって機構の事務から外され、大臣側に残されている。まず3項に基づいて身分証の提示を求め、要請なのか命令なのかを確認すること。実務のポイント:命令に違反した場合に過料などの対象となる類型もあるため(最新の改正状況をご確認ください)、命令の書面があるかどうかが分かれ目になる

Q2クリニックで出した発生届って、最終的にどこに届くんですか?

医師の届出(12条)は保健所長を経由して都道府県知事に届き、知事から国への報告は、65条の4第1項により研究機構が受理する。報告や届出の受理は機構が担う事務とされ、大臣が自ら受理することは予定されていない。実務のポイント:国の流行分析は届出の正確さに支えられている。記載漏れは自治体から問合せが来る原因となり、結局は診療時間を削ることになる。最初から正確に書くことが一番の時短である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「研究機構は研究をする所であり、行政の実務には関わらない」と思われがちだが、それは誤りである。1項各号に並ぶとおり、全国の発生報告の受理、積極的疫学調査、情報公表の実務まで担っている。新聞に載る国の感染症データの多くは、この機構を経由している
  • 「調査に来た人の指示には全部従わなければならない」という思い込みは、問いの立て方そのものがずれている。問うべきなのは「従うかどうか」ではなく、「その指示は誰の権限に基づくか」である。1項のかっこ書きは、命令、勧告、検体の採取や収去を機構に任せる事務から一つずつ外している。機構職員の要請と大臣や知事の命令は、法的な重さが異なる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割65条の4:国の事務を機構に行わせる委託規定15条:積極的疫学調査の質問・調査権限そのもの
12条:医師の届出と知事から国への報告
主体厚生労働大臣(委託者)と国立健康危機管理研究機構(受託者)厚生労働大臣・都道府県知事等
医師・保健所長・都道府県知事
強制力命令・勧告・収去等は委託対象から除外し大臣に留保検体提出の命令など強制的措置を含む
医師に届出義務を課す

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾では衛生福利部疾病管制署が中央の疫情監視・調査を直接担う行政組織であり、日本のように独立した研究機構へ事務を委託し権限を大臣に留保する二層構造とは設計が異なる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률

韓国は疾病管理庁が行政庁として監視と疫学調査を担い、情報機能と行政権限を同一の庁に置く点で日本と対照的である

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 4

ドイツでは連邦の上級官庁であるロベルト・コッホ研究所が情報収集・分析を担い、措置の執行は主に州の保健当局が行う。分析と強制の分離という点で日本の発想に近い

アメリカ
Public Health Service Act

米国はCDCが連邦レベルの監視と分析を担い、多くの強制的公衆衛生措置は州の権限に属する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたは都内のクリニックの院長だ。院内で珍しい感染症の集団発生が確認され、国の研究機構の職員が積極的疫学調査に来た。カルテの閲覧や職員への聞き取りを求められる。対応する前に身分証の提示を求め、要請の根拠条文を確認する。院内の記録に「誰が、何条に基づき、何を求めたか」を残しておくこと
  • 機構の職員に検体の提出を求められたが、断ったらその場で罰を受けるのか? 実は、検体提出の命令は機構ではなく大臣や知事の権限として残されている。要請と命令は別物であり、どちらを受けているのかで取るべき対応が変わる

改正沿革 AI による整理

  • 令和7年(2025年)4月 国立健康危機管理研究機構の発足前後 国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合した機構の発足に伴い、国の感染症事務を機構に行わせる規定として整備されたとみられる。新設か既存条文の改正か、施行日の詳細は人的検証が必要

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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