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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条(医師の届出)

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  1. 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第七項、第十五条第十三項並びに第十六条第二項及び第三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
  2. 一一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
  3. 二厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
  4. 2.前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に、当該届出の内容を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。第十五条第十三項及び第十四項、第三十六条の五第四項から第六項まで、第三十六条の八第三項、第四十四条の三の五第四項並びに第五十条の六第四項を除き、以下同じ。)により厚生労働大臣に報告しなければならない。
  5. 3.都道府県知事は、次の各号に掲げる者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、電磁的方法により当該各号に定める者に通報しなければならない。
  6. 一その管轄する区域外に居住する者当該者の居住地を管轄する都道府県知事(その居住地が保健所設置市等の区域内にある場合にあっては、その居住地を管轄する保健所設置市等の長及び都道府県知事)
  7. 二その管轄する区域内における保健所設置市等の長が管轄する区域内に居住する者当該者の居住地を管轄する保健所設置市等の長
  8. 4.前二項の規定は、保健所設置市等の長が第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事(次項各号において「管轄都道府県知事」という。)」と、前項第一号及び第二号中「その管轄する」とあるのは「管轄都道府県知事の管轄する」と、同号中「保健所設置市等の長が」とあるのは「当該保健所設置市等以外の保健所設置市等の長が」と読み替えるものとする。
  9. 5.第一項の規定による届出をすべき医師(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師に限る。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を第二項又は第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定による報告又は通報(以下この条において「報告等」という。)をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行わなければならない。
  10. 6.第一項の規定による届出をすべき医師(前項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師を除く。)は、電磁的方法であって、当該届出の内容を報告等をすべき者及び当該報告等を受けるべき者が閲覧することができるものにより当該届出を行うよう努めなければならない。
  11. 7.第一項の規定による届出が前二項に規定する方法により行われたときは、報告等をすべき者は、当該報告等を行ったものとみなす。
  12. 8.厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
  13. 9.第二項から第七項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
  14. 10.第一項から第七項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。

この条文の基本情報

医師の届出とは何ですか?

定義医師の届出とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条に定められた規定で、「医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条(医師の届出)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の条文原文は「医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条は第三章 感染症に関する情報の収集及び公表に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第11条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第13条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法12条は、医師が感染症の患者を診断したとき保健所長経由で都道府県知事に届け出る義務を定める。一類〜四類等は直ちに氏名つき、省令指定の五類は七日以内に氏名なしで届け出る。

Q · 病院で感染症と診断されたら、自分の名前は保健所に伝わるの?

病名次第。梅毒・HIVは氏名なし、結核などは氏名つきで届く

感染症法12条により、医師は一類から四類感染症、新型インフルエンザ等感染症などの患者を診断したときは、直ちに氏名・年齢・性別等を保健所長経由で都道府県知事に届け出ます。一方、梅毒やHIV感染症など厚生労働省令で定める五類感染症は、七日以内に年齢・性別等を届け出るもので、氏名は届出事項に含まれません。届出義務は医師にあり、患者の同意は要件ではありません。

解説

結核と診断されると、あなたの氏名は医師の手で「直ちに」保健所長を経由し、都道府県知事のもとへ届く。一方、梅毒やHIV感染症と診断された場合、届くのは年齢・性別などで、氏名は届出事項に入っていない。同じ「感染症の届出」でも、病気の分類によって、あなたの名前が行政の記録に載るかどうかが変わる。その線引きを決めているのが本条である。届出の義務を負うのは患者ではなく医師だ。一類から四類、新型インフルエンザ等感染症などは直ちに氏名つきで届け出る。省令で定める五類は七日以内に、氏名なしで届け出る。医師がこの届出をしても守秘義務違反にはならず、逆に怠れば罰金の対象になる。届出は監視のためというより、積極的疫学調査(保健所が感染経路を追う聞き取り、15条)の出発点である。診察室の外で何が動き出すかを知っていれば、保健所から電話が来ても慌てずに済む。

法的な位置づけ

感染症法12条は、医師による感染症の発生届出義務を定める規定である。医師は一類から四類感染症、新型インフルエンザ等感染症等の患者を診断したときは直ちに氏名等を、厚生労働省令で定める五類感染症の患者については七日以内に氏名を除く年齢・性別等を、保健所長経由で都道府県知事に届け出なければならない。慢性感染症の年次届出と死体検案時の準用も含む。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.感染症の類型と届出期限を確認する 診断した感染症が一類から四類、新型インフルエンザ等感染症、直ちに届出が必要な五類(1号)か、七日以内でよい五類(2号)かを確認する。一類感染症などでは疑似症患者も患者とみなされる(8条)ため、確定診断を待たない
  2. 2.届出事項を整える 1号に当たる者は氏名・年齢・性別等を、2号に当たる者は年齢・性別等を、厚生労働省令で定める様式に沿って記入する。2号の届出には氏名を含めない
  3. 3.電磁的方法で保健所長経由の届出を行う 感染症サーベイランスシステムなどの電磁的方法で届け出る。感染症指定医療機関の医師は義務、それ以外の医師は努力義務。電子で届け出れば知事の大臣報告・他自治体通報は済んだものとみなされる(7項)
  4. 4.届出記録を残し、保健所の照会に備える 届出日時・内容・担当者を診療録に記録する。保健所の積極的疫学調査(15条)の照会には診療録に基づいて回答する。届出漏れに気付いたら、その時点で直ちに届け出て経緯を記録する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症の発生届とは何ですか?

医師が感染症の患者を診断したときに、保健所長を経由して都道府県知事へ提出する届出です。根拠は感染症法12条で、届出義務は患者ではなく医師にあります。

Q2感染症の届出はいつまでに出す必要がありますか?

一類から四類感染症、新型インフルエンザ等感染症などは診断後直ちに、省令で定める五類感染症は七日以内です。慢性感染症は毎年度届け出ます。

Q3結核と診断されたら保健所から連絡が来ますか?

結核は二類感染症のため、医師が直ちに氏名つきで届け出ます。その後、保健所が積極的疫学調査や接触者健診のために連絡してくるのが一般的です。

Q4HIV検査で陽性になったら氏名は届けられますか?

HIV感染症は省令で定める五類感染症として七日以内に届け出られますが、届出事項は年齢・性別等で、氏名は含まれません(12条1項2号)。

Q5医師が感染症の届出をすると守秘義務違反になりますか?

なりません。法令に基づく届出は刑法134条の「正当な理由」に当たり、個人情報保護法上も法令に基づく第三者提供として本人同意は不要です。

Q6感染症の届出をしなかった医師はどうなりますか?

罰金の対象になります(感染症法77条、最新の改正状況をご確認ください)。刑事罰なので、医師法に基づく行政処分の審査につながる可能性もあります。

Q7感染症の届出は電子でできますか?

できます。電磁的方法での届出は一般の医師には努力義務、省令で定める感染症指定医療機関の医師には義務です(12条5項・6項)。

Q8患者が届出を拒否することはできますか?

できません。12条の届出は患者の同意を条件としていません。患者にできるのは、何類の感染症として何が届くのかを医師や保健所に確認することです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1性病で病院に行ったら、保健所に名前がバレますか?

病名によって違う。梅毒やHIV感染症は、厚生労働省令で定める五類として7日以内に届け出られるが、届出事項は年齢・性別など(12条1項2号)で、氏名は含まれない。実務のポイント:梅毒の届出票は近年項目が細かくなり、性風俗産業の利用歴や従事歴まで医師が記入するようになった(最新の様式をご確認ください)。名前は出なくても、問診で答えた内容は統計の一行として残る

Q2医者が届出を忘れたら、何か罰はあるんですか?

ある。本条1項の届出をしなかった医師は、50万円以下の罰金の対象になる(感染症法77条、最新の改正状況をご確認ください)。罰金も刑事罰なので、医師法に基づく処分の審査対象になりうる。実務のポイント:実務で問題になるのは、届出を忘れることよりも「確定診断が出るまで待った」場合である。一類感染症や一部の二類感染症では、疑似症患者も患者とみなされる(8条)。そのため、検査結果を待っているうちに届出期限を過ぎてしまうことがある

Q3コロナって今も保健所に一人ずつ届けられてるの?

一人ずつの届出は行われていない。2023年5月8日に五類へ移行し、指定された医療機関が週ごとに患者数を報告する定点把握(14条)に変わった。実務のポイント:本条1項の「厚生労働省令で定める場合を除き」という一句には、国会で条文を改正しなくても、省令で届出の範囲を調整できるという意味がある。届出の対象がいつ変わったかは、法律ではなく省令の改正を追わないと分からない

Q4家族が亡くなったあとでも、感染症の届出ってされるんですか?

される。死体を検案した医師にも、本条1項から7項までが準用される(10項)。実務のポイント:異状死として警察に届け出る医師法21条とは別の手続なので、両方が同時に進むこともある。一類感染症などでは、死体の移動制限や火葬に関する規定(30条)も関係するため、葬儀社との段取りは医師や保健所と確認してから進めるのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「届け出るかどうかは患者が決められるのか」という問いそのものが間違っている。届出の義務を負うのは医師であり、患者の同意は要件になっていない。患者側に交渉の余地はもともと用意されていない。患者が気にするべきなのは「何類の感染症で、何が届くのか」である
  • 患者の側から見ると、届出は「自分の病気がお上に報告される」監視に見える。法律の側から見ると、届出は感染経路の調査や、二次感染を防ぐ措置を動かすための起点である。そして氏名を届けるかどうかは、病気の危険度に応じて分けられている。この見方の違いを知らないと、必要以上に検査や受診を避けてしまう
  • 届出が医師の義務であることは、多くの医師が知っている。ただ、怠った場合の重さまでは知られていない。届出をしなかった医師は50万円以下の罰金(77条)の対象になる。罰金は刑事罰なので、医師法に基づく行政処分(医業停止など)の審査につながりうる
  • 新型コロナの患者は今も全員が届け出られていると思っている人がいる。しかし2023年5月8日の五類移行で本条による個別の届出は終わり、定点医療機関が週ごとに報告する定点把握(14条)に変わった
比較の観点この条文ほかの条文
誰が報告するか感染症法12条:診断したすべての医師感染症法14条:指定届出機関(定点医療機関)の管理者
感染症法15条:届出を受けた知事等が調査を実施
把握の方法全数把握(患者一人ごとに届出)定点把握(指定機関が患者数を週単位などで報告)
積極的疫学調査(質問・調査で感染経路を追跡)
氏名の扱い1号は氏名つき、2号は氏名なし原則として集計数の報告
患者・関係者への質問を通じて個人を特定して調査
代表例結核、腸管出血性大腸菌感染症、梅毒、HIV感染症インフルエンザ、五類移行後の新型コロナ
結核の接触者調査、集団食中毒の感染源調査

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法 第39條

台湾も医師に法定期限内の通報義務を課し、類型(第一類〜第五類)ごとに期限を分ける点で日本と近い

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제11조

韓国も医師等に感染症の신고義務を課し、等級ごとに即時・24時間以内・7日以内などの期限を分ける

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 6, § 8, § 9

ドイツは医師の氏名つき届出(namentliche Meldung)と検査機関の病原体届出を併用し、一部は匿名届出とする

アメリカ
各州の Reportable Disease 法

米国は州法で届出疾患と期限を定め、CDC は州からの任意報告を NNDSS で集約する分権型

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 梅毒の検査で陽性が出た。会社や家族に連絡が行くのだろうか? 医師が届け出るのは年齢・性別などで、氏名は届出事項に入っていない。保健所があなたの勤務先に知らせる仕組みも、本条には定められていない
  • クリニックの院長であるあなたが、金曜の夕方に腸管出血性大腸菌感染症(三類)と診断した。「週明けに出せばいい」は通らない。三類は直ちに届け出る義務があり、保健所は休日でも動く。届出が遅れれば、集団食中毒の拡大を見逃すことにつながる
  • 結核と診断された翌日、保健所の保健師から電話が来た。医師が本条に基づいて氏名を届け出た結果である。ここから接触者の健康診断(17条)が始まる
  • あなたは勤務医で、患者から「保健所には言わないでほしい」と頼まれた。気持ちは分かるが、本条の届出は患者の同意を条件としていない。頼まれたとおりにすれば、罰金の当事者になるのは医師であるあなたのほうだ
  • 介護施設で入所者が亡くなり、嘱託医が死体を検案すると二類感染症が疑われた。亡くなった後でも届出義務はなくならない(10項)。あと数時間で葬儀社が遺体を搬送する前に、施設は医師と保健所の連絡が済んでいるかを確認しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 診断を受けたら、医師に「何類の感染症か、氏名も届くのか」を確認する2. 保健所の聞き取りには協力するのが基本だが、職場への連絡の要否や公表の範囲(16条、個人が特定されないよう配慮する規定)について質問してよい3. 届出の内容が職場などの第三者に漏れた形跡があれば、記録を残す。そのうえで、感染症法上の秘密漏示の罰則や刑法134条の適用、自治体への個人情報の開示請求を検討する4. 差別的な扱いを受けたら、日時と内容を記録し、弁護士に相談する

訴えられた側:1. 届出漏れに気付いた時点で、すぐ保健所に届け出る。遅れた理由は診療録に残しておく2. 院内で、感染症の類型ごとの届出期限と担当者を一覧にし、電子届出に切り替える3. 保健所から照会があれば、診療録に基づいて事実関係を整理して答え、取り繕う説明はしない4. 刑事手続や医道審議会での審査の可能性があるときは、早い段階で医療分野に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):一類から四類、一号に当たる五類、新型インフルエンザ等感染症の患者、新感染症の疑いがある者は、診断後「直ちに」届け出る。二号に当たる五類は、診断から7日以内に届け出る。慢性の感染症(8項)は毎年度届け出る。届出義務違反(罰金刑)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:12条の届出は法令に基づく義務であり、医師の守秘義務(刑法134条)との関係では「正当な理由」に当たる。氏名の要否を類型で分ける構造は、公衆衛生上の必要性と病歴情報のプライバシー保護を比例的に調整したものと理解される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法を統合して感染症法を制定(平成10年法律第114号)。医師の届出義務を本条に規定
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法を感染症法に統合(2007年施行)。結核が二類感染症として本条の直ちに届出の対象となる
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:電磁的方法による届出を整備し、感染症指定医療機関の医師に電子届出を義務化、その他の医師に努力義務を課した(5項から7項)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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