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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)

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  1. 都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者、新感染症の所見がある者又は感染症を人に感染させるおそれがある動物若しくはその死体の所有者若しくは管理者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
  3. 3.都道府県知事は、必要があると認めるときは、第一項の規定による必要な調査として当該職員に次の各号に掲げる者に対し当該各号に定める検体若しくは感染症の病原体を提出し、若しくは当該職員による当該検体の採取に応じるべきことを求めさせ、又は第一号から第三号までに掲げる者の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し当該各号に定める検体を提出し、若しくは当該各号に掲げる者に当該職員による当該検体の採取に応じさせるべきことを求めさせることができる。
  4. 一一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者当該者の検体
  5. 二三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者又は当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者当該者の検体
  6. 三新感染症の所見がある者又は新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者当該者の検体
  7. 四一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者当該動物又はその死体の検体
  8. 五三類感染症、四類感染症若しくは五類感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者当該動物又はその死体の検体
  9. 六新感染症を人に感染させるおそれがある動物又はその死体の所有者又は管理者当該動物又はその死体の検体
  10. 七第一号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
  11. 八第二号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
  12. 九第三号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
  13. 十第四号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
  14. 十一第五号に定める検体又は当該検体から分離された同号に規定する感染症の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
  15. 十二第六号に定める検体又は当該検体から分離された新感染症の病原体を所持している者当該検体又は当該感染症の病原体
  16. 4.都道府県知事は、感染症の患者を迅速に発見することにより、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため、感染症の性質、当該都道府県知事の管轄する区域内における感染症の患者の病状又は数、感染症が発生している施設又は業務の種類並びに当該種類ごとの感染症の発生及びまん延の状況並びに感染症を公衆にまん延させるおそれその他の事情を考慮して、前項の規定による求めを行うものとする。
  17. 5.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体について検査を実施しなければならない。
  18. 6.第三項の規定は、第二項の規定による必要な調査について準用する。
  19. 7.第一項又は第二項の規定により質問を受け、又は必要な調査を求められた者(次項に規定する特定患者等を除く。)は、当該質問又は必要な調査に協力するよう努めなければならない。
  20. 8.都道府県知事又は厚生労働大臣は、一類感染症、二類感染症若しくは新型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者(以下この項において「特定患者等」という。)が第一項又は第二項の規定による当該職員の質問又は必要な調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、その特定患者等に対し、当該質問又は必要な調査(第三項(第六項において準用される場合、第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によって準用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)及び第五十三条第一項の規定に基づく政令によって適用される場合(同条第二項の政令により、同条第一項の政令の期間が延長される場合を含む。)を含む。)の規定による求めを除く。)に応ずべきことを命ずることができる。
  21. 9.前項の命令は、感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度その他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものでなければならない。
  22. 10.都道府県知事又は厚生労働大臣は、第八項の命令をする場合には、同時に、当該命令を受ける者に対し、当該命令をする理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、当該事項を書面により通知しないで命令をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。
  23. 11.都道府県知事又は厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、第八項の命令の後相当の期間内に、当該命令を受けた者に対し、前項の理由その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
  24. 12.第一項及び第二項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
  25. 13.都道府県知事及び保健所設置市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。次項、第四十四条の三の五第四項及び第五十条の六第四項において同じ。)により厚生労働大臣(保健所設置市等の長にあっては、厚生労働大臣及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県知事)に報告しなければならない。
  26. 14.都道府県知事等は、他の都道府県知事等が管轄する区域における感染症のまん延を防止するため必要があると認められる場合として厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を、電磁的方法により当該他の都道府県知事等に通報しなければならない。
  27. 15.厚生労働大臣は、第四十四条の三の五第一項又は第五十条の六第一項の規定に基づく要請による場合を除き、自ら検査を実施する必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第三項の規定により提出を受けた検体若しくは感染症の病原体又は当該職員が採取した検体の一部の提出を求めることができる。
  28. 16.都道府県知事は、第一項の規定による質問又は必要な調査を実施するため特に必要があると認めるときは、他の都道府県知事又は厚生労働大臣に対し、感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関する試験研究又は検査を行う機関(以下「感染症試験研究等機関」という。)の職員の派遣その他の必要な協力を求めることができる。
  29. 17.第十二項の規定は、前項の規定により派遣された職員について準用する。
  30. 18.第十二項の証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

感染症の発生の状況、動向及び原因の調査とは何ですか?

定義感染症の発生の状況、動向及び原因の調査とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条(感染症の発生の状況、動向及び原因の調査)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の条文原文は「都道府県知事は、感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするため必要があると認めるときは、当該職員に一類感染症、二類感染症、三類感染…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条は第三章 感染症に関する情報の収集及び公表に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法15条は、保健所職員が患者や関係者に質問・調査する積極的疫学調査の根拠規定。関係者の協力は努力義務で、協力命令と過料の対象は一類・二類等の重い感染症の患者に限られる。

Q · 保健所の聞き取り調査、断ったら罰せられるの?

患者本人以外は努力義務で、拒んでも罰則はない

感染症法15条7項により、質問や調査を受けた一般の関係者は「協力するよう努めなければならない」とされるだけで、拒否それ自体に罰則はありません。協力命令(8項)を出せるのは、一類・二類・新型インフルエンザ等感染症の患者と新感染症の所見がある者に限られます。命令は必要最小限であることが求められ(9項)、理由は原則として書面で通知されます(10項)。命令後に正当な理由なく応じない場合は過料の対象となります。

解説

保健所の職員から「どこで誰と食事をしたか」と電話で聞かれたとき、答える義務があるのか。答えは人によって違い、その線を引いているのが本条である。都道府県知事は、患者、疑似症患者、無症状病原体保有者(症状はないが病原体を持っている人)、動物の飼い主などの「関係者」に質問し、調査させることができる。いわゆる積極的疫学調査である。ただし、協力の重さには二段階ある。一般の関係者は「協力するよう努めなければならない」(7項)だけで、これは努力義務にとどまる。命令の対象になりうるのは、一類・二類・新型インフルエンザ等感染症の患者と新感染症の所見がある者に限られる(8項)。命令は必要最小限でなければならず(9項)、理由は書面で知らされる(10項)。令和5年(2023年)5月に新型コロナが五類へ移ったため、いまのコロナ患者は本条の命令の対象外である。自分がどちらの段にいるかを知っていれば、電話口で萎縮しすぎることも、軽く扱いすぎることもない。

法的な位置づけ

感染症法15条は、感染症の発生予防および発生状況・原因の解明のため、都道府県知事または厚生労働大臣が職員に患者・疑似症患者・無症状病原体保有者・動物の所有者等の関係者へ質問・調査させ、検体の提出等を求めさせることができる旨を定める規定である。協力義務は原則として努力義務であり、特定患者等に限り協力命令が認められる。

よくある質問 AI による整理

Q1積極的疫学調査とは?

感染症の発生源や感染経路を突き止めるため、保健所が患者や接触者に聞き取りや検体採取を行う調査です。感染症法15条が根拠です。

Q2保健所の聞き取り 拒否できる?

患者本人以外の関係者は努力義務(15条7項)にとどまり、拒否しても罰則はありません。ただし協力しないと周囲の感染リスク評価が遅れます。

Q3感染症法15条 命令 対象は?

一類・二類・新型インフルエンザ等感染症の患者と、新感染症の所見がある者(特定患者等)に限られます。三類〜五類の患者や接触者は対象外です。

Q4疫学調査 嘘をついたら 罰則は?

協力命令を受けた特定患者等が、正当な理由なく答えず、または虚偽の答弁をすると過料の対象になります。過料は刑罰ではないため前科はつきません。

Q5保健所 名簿提出 個人情報保護法 違反?

違反になりません。本条に基づく調査への提供は「法令に基づく場合」にあたり、個人情報保護法27条1項1号の第三者提供の例外です。

Q6保健所職員 身分証 見せてもらえる?

見せてもらえます。15条12項は調査職員に身分証明書の携帯と、関係者の請求があれば提示することを義務付けています。

Q7コロナ 保健所 調査 協力義務 いまもある?

新型コロナは2023年5月8日から五類感染症のため、協力命令や過料の対象外です。調査を受けた場合の協力は努力義務にとどまります。

Q8疫学調査の結果 どこに共有される?

都道府県知事等は調査結果を電磁的方法で厚生労働大臣に報告し(13項)、まん延防止に必要なら他の自治体にも通報します(14項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1濃厚接触者って言われたけど、保健所に行動歴を全部しゃべらなきゃダメ?

患者本人でなければ、本条7項の努力義務にとどまり、答えなくても罰則はない。命令と過料の対象は8項の特定患者等に限られる。実務のポイント:保健所の担当者は、相手が命令対象外であることを知ったうえで、協力をお願いする口調で聞き取りをしていることが多い。話す範囲を自分で決め、「ここまでなら話せる」と伝えたほうが、結果的に調査はスムーズに進む

Q2保健所に検体を出せって言われたけど、断ったら無理やり採られるの?

3項は検体の提出や採取への協力を「求める」規定であり、本条だけを根拠に強制採取はできない。8項の命令からも3項の求めは明文で除外されている。ただし一類・二類・新型インフルエンザ等感染症については、別条で検体採取の勧告・措置の仕組みがある(16条の3、現行効力を要確認)。実務のポイント:病名の分類が、強制の有無を決める唯一のスイッチである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「保健所の質問には何でも答える法的義務がある」と思われがちだが、患者本人以外の関係者は努力義務にとどまる。拒否しても、それだけで罰せられることはない
  • 命令の存在は知っていても、その重さを知らない人が多い。令和3年(2021年)の改正で、命令を受けた後に正当な理由なく答えない、嘘をつく、調査を拒むと30万円以下の過料になった。過料は刑罰ではなく前科はつかないが、「その場しのぎの嘘」の代償は現実にある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 「コロナで保健所に行動歴を話さなかったら罰金になるのか」という問いは、いまは前提がずれている。令和5年(2023年)5月8日以降、新型コロナは五類感染症であり、8項の命令は一類・二類・新型インフルエンザ等感染症の患者と新感染症の所見がある者に限られるから、命令も過料も適用されない
比較の観点この条文ほかの条文
目的感染症法15条:感染源・感染経路の解明(質問・調査・検体の求め)感染症法16条の3:検体採取の勧告・措置
感染症法44条の3:新型インフルエンザ等の感染防止協力要請
対象者一類〜五類・新型インフル等の患者、接触者、動物の所有者等の関係者一類・二類・新型インフルエンザ等感染症の患者等(現行効力要確認)
新型インフルエンザ等感染症の患者・感染のおそれがある者
強制の程度原則努力義務、特定患者等のみ協力命令(検体の求めは命令から除外)勧告に従わない場合の措置あり(詳細は要確認)
外出自粛等の協力要請
手続保障必要最小限(9項)、書面による理由通知(10項)、身分証提示(12項)別途の手続規定による(要確認)
要請にとどまるため命令手続なし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法第36條・第43條

台湾は民衆の防疫措置への協力義務を一般的に定め、違反に罰鍰を科す構造で、日本の努力義務中心の設計より強制色が強い

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제18조

韓国は逆学調査の拒否・虚偽陳述を禁止し罰則を設けており、日本より対象者が広い

ドイツ
IfSG § 25

ドイツは保健所の調査権限と関係者の情報提供義務を定め、日本よりも義務の範囲が広い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが経営するラーメン店で食中毒の疑いが出た。保健所から、三日分の来店客の予約名簿と仕入れ伝票を見せてほしいと言われる。腸管出血性大腸菌感染症は三類なので命令の対象外だが、名簿を出しても個人情報保護法違反にはならない。迷うより、まず出せる範囲を整理する
  • 濃厚接触者として保健所から電話が来た。行動履歴を全部話すべきか? 患者本人でなければ、法律上は努力義務にとどまる。ただし非協力の結果として、家族や同僚への感染リスクの評価が遅れる
  • 海外出張から戻った翌日に高熱が出て、二類感染症の疑いがあると診断された。保健所の質問に「覚えていない」と繰り返したら、書面で協力を命じられた。この命令を受けた後に正当な理由なく答えないか嘘をつくと、30万円以下の過料の対象になる(81条、最新の改正状況をご確認ください)
  • もし飼っている輸入インコがオウム病の疑いで死んだら、どうなる? 飼い主のあなたは「動物の死体の管理者」として質問を受け、死体の検体を出すよう求められることがある。死体を庭に埋める前に、一度保健所に相談したほうがよい
  • 介護施設で発熱者が三人出た。あと二日で家族面会日が来る。施設長のあなたは、入所者の検体採取への協力を保健所から求められ、判断能力の落ちた入所者については保護者(後見人)への説明が必要になる(3項)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 店や施設で感染者が出て、調査で営業や評判に影響が出そうなら、職員の身分証(12項)と調査の目的を最初に確認する2. 提出した名簿や検体の範囲をメモしておく。結果は国や他の自治体へ電磁的方法で報告・通報されうる(13項・14項) 3. 命令を受けたら、書面に書かれた理由(10項)と必要最小限の原則(9項)を照らし合わせ、範囲が過大なら行政不服審査法に基づく審査請求を検討する

訴えられた側:1. まず自分の病名が一類・二類・新型インフルエンザ等感染症、または新感染症にあたるかを確認する。あたらなければ命令の対象外である2. 対象であれば、命令を受けた後は嘘をつかない。記憶にないことは「覚えていない」と正直に答え、虚偽の答弁は避ける3. 答えられない事情(職務上の守秘義務、第三者の秘密など)があれば「正当な理由」として具体的に伝え、記録に残す

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。8項の命令に不服があれば、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)改正 検体・病原体の提出や採取への協力を求める規定を追加し、積極的疫学調査に検体収集の根拠を設けた(施行年を含め要検証)
  • 令和3年(2021年)改正 特定患者等への協力命令(8項)、必要最小限の原則、書面による理由通知を改正で追加し、命令違反に過料を導入した

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合・廃止して感染症法が制定され、知事による質問・調査権限として本条が設けられた
  2. 2.平成26年(2014年) 改正:検体・病原体の提出や採取への協力を求める規定が整備された(施行時期を含め要検証)
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:特定患者等への協力命令、必要最小限の原則、書面による理由通知が追加され、命令違反に過料が導入された

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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