感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条の2(検疫所長との連携)
- 都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
- 2.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 3.前条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
この条文の基本情報
検疫所長との連携とは何ですか?
定義検疫所長との連携とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2(検疫所長との連携)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2の条文原文は「都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2は第三章 感染症に関する情報の収集及び公表に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/15_2