感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条の2(検疫所長との連携)
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- 都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から健康状態に異状を生じた者に対し指示した事項その他の厚生労働省令で定める事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該都道府県の職員に、当該健康状態に異状を生じた者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
- 2.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 3.前条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
この条文の基本情報
検疫所長との連携とは何ですか?
定義検疫所長との連携とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2に定められた規定で、「都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2(検疫所長との連携)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2の条文原文は「都道府県知事は、検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十八条第三項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2は第三章 感染症に関する情報の収集及び公表に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/15_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法15条の2は、検疫所長から健康状態に異状を生じた者についての通知を受けた都道府県知事が、職員に本人や関係者への質問・調査をさせ、結果を厚生労働大臣に報告する仕組みを定める。
Q · 海外から帰国したあと、保健所から電話が来るのはなぜ?
検疫所の通知を受け、本条で保健所が調査できるから
空港の検疫所長は、入国後に健康状態の異状を申し出た人へ受診などを指示し、その内容を居住地の都道府県知事に通知します(検疫法18条3項)。通知を受けた知事は、感染症法15条の2に基づき、職員(多くは保健所)に本人や同居家族などの関係者へ質問・調査をさせることができ、結果は厚生労働大臣に報告されます。本条自体に回答拒否を直接罰する規定はありませんが、職員は身分証明書を携帯し、求めがあれば提示します。
解説
入国審査を抜けた時点で、国境での感染症チェックは終わったと考える人は多い。実際には、そこから都道府県へ情報が引き継がれる。検疫所長は検疫法18条に基づき、入国後に健康状態の異状を申し出た人へ受診などを指示し、その内容を居住地の都道府県知事に通知する。通知を受けた知事は、本条によって職員(実際に動くのはほとんどの場合、地元の保健所)に、本人と「その他の関係者」への質問と必要な調査を行わせることができる。その結果は厚生労働大臣に報告される(2項)。押さえておきたい点は二つある。第一に、ここでいう質問・調査は役所の事実上の聞き取り(行政調査)であり、あなたに対する処分(役所が一方的に義務を課す決定)ではない。第二に、質問の対象は本人だけでなく、同居家族や同行者、勤務先にも及びうる。この流れを知っていれば、帰国後に保健所から電話がかかってきても慌てない。相手が誰で、何を聞く権限を持ち、その情報がどこへ行くのかを確かめたうえで答えればよい
法的な位置づけ
感染症法15条の2は、検疫と地域保健をつなぐ連携調査の規定であり、検疫法18条3項に基づく検疫所長の通知を受けた都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその長)が、健康状態に異状を生じた者その他の関係者に対し、職員を通じて質問又は必要な調査を行わせる権限と、その結果を厚生労働大臣に報告する義務を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法15条の2とは何ですか?
検疫所長から通知を受けた都道府県知事が、職員に帰国者本人や関係者への質問・調査をさせ、結果を厚生労働大臣に報告する規定です。
Q2帰国後 保健所から電話 いつ来る?
検疫所長が健康状態の異状を把握し、居住地の都道府県知事へ通知した後です。実務上は健康監視期間中に連絡が来ることが多いです。
Q3保健所の調査 拒否できる?
本条の質問・調査は任意の行政調査で、拒否を直接罰する規定はありません。ただし15条に基づく命令を受けた後の拒否は過料の対象になりえます。
Q4検疫所の健康監視とは?
検疫法に基づき、入国後一定期間、健康状態の報告を求める制度です。異状があれば検疫所長が受診等を指示し、都道府県知事に通知します。
Q5保健所を名乗る電話 本物か確かめる方法は?
所属・氏名・根拠条文を聞き、いったん切って自治体や保健所の代表番号にかけ直します。口座番号やマイナンバーを聞く理由はありません。
Q6積極的疫学調査と15条の2の違いは?
15条は患者等の発生時に感染源や経路を調べる調査、15条の2は検疫所長からの通知を起点とする帰国者向けの連携調査です。
Q7保健所の調査結果は国に報告される?
はい。本条2項により、都道府県知事は質問・調査の結果を厚生労働省令に従って厚生労働大臣に報告しなければなりません。
Q8東京23区の場合、調査するのは都?区?
感染症法64条の読替により、保健所設置市や特別区では市長・区長が知事の役割を担います。23区では区の保健所が対応するのが通常です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保健所からの電話、答えなかったら罰金になるんですか?
本条(15条の2)の質問・調査には、拒否を直接罰する規定はない。ただし、感染症法15条の積極的疫学調査で正当な理由なく命令に従わない場合は過料の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ保健所の電話でも、根拠となる条文によって強制力が違う。「何条に基づく調査ですか」と一言聞くだけで、相手の説明は具体的になる
Q2空港で書いた健康申告って、結局どこまで共有されるんですか?
検疫所長から居住地の都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその長、64条)に通知され、その後の調査結果は厚生労働大臣に報告される(本条2項)。公表される場合でも、個人情報の保護に配慮することが求められている(16条)。実務のポイント:情報が渡る経路が決まっているので、どこに何が渡ったかを確認したいときは、居住地の保健所に保有個人情報の開示請求をするのが近道である
Q3一緒に住んでる家族は海外に行ってないのに、なんで質問されるの?
本条は、質問の対象を健康状態に異状を生じた本人だけでなく「その他の関係者」にも広げている。同居家族は最も接触の多い関係者なので、症状の有無や外出先を聞かれるのは想定されたことである。実務のポイント:家族の聞き取りで本人の申告と日付が食い違うと、確認の電話が増える。家族で帰国後の行動を一枚のメモにまとめて共有しておくと、聞き取りは一度で済みやすい
Q4保健所の人が家に来たら、中に入れないといけない?
本条の調査には、立入りを強制する規定はない。職員は身分を示す証明書を携帯し、求められれば提示することになっている(3項による前条の準用)。実務のポイント:玄関先で証明書を見せてもらい、話は玄関先か電話で済ませると伝えてかまわない。協力する姿勢を示しつつ範囲を自分で決めれば、調査は早く終わることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「保健所の質問に答えないと罰せられる」と思い込んでいる人が多い。本条の質問・調査には、拒否した場合を直接罰する規定はない。ただし調査が感染症法15条の積極的疫学調査に移り、一類・二類感染症などの患者として命令を受けた後に拒否すると、過料(30万円以下)の対象になりうる。どの条文に基づく調査なのかで、強制力の有無は大きく変わる(最新の改正状況をご確認ください)
- 検疫所から都道府県に通知が行くことは知っていても、それが調査の入口にすぎないことを知る人は少ない。通知された事項(検疫所長の指示内容など)をもとに保健所が質問し、その結果は厚生労働大臣に報告される(2項)。空港での一言は国の感染症対策データの一部になる。だから入国時の申告は正確に書くべきであり、ごまかした申告ほど後の調査で食い違いが目立つ
- あなたにとって保健所の電話は「体調を気遣う連絡」だが、法律上は自治体の職員が法律に基づく権限を使っている場面である。だからこそ、職員は身分を示す証明書を携帯し、求められれば提示するという前条の規定が準用されている(3項)。相手が誰で、何の権限で聞いているかを確認するのは失礼ではなく、法律が想定している手順である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 調査の起点 | 15条の2:検疫所長から都道府県知事への通知 | 15条:感染症の発生状況・原因の把握が必要なとき(医師の届出等) 12条:医師による患者等の届出 |
| 対象者 | 健康状態に異状を生じた入国者その他の関係者 | 患者、疑似症患者、無症状病原体保有者その他の関係者 届出義務を負うのは診断した医師 |
| 強制力 | 任意の質問・調査、本条に直接の罰則なし | 一定の場合に命令が可能、命令違反は過料の対象になりうる 医師の届出義務違反には罰則あり |
| 結果の行き先 | 厚生労働大臣への報告義務(2項) | 調査結果を基に公表・措置へ(16条で個人情報に配慮) 都道府県知事を経て厚生労働大臣へ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は入出国時の検疫措置と地方主管機関による疫情調査を同一法に規定し、中央流行疫情指揮中心が統括する点で、検疫法と感染症法を分ける日本と構造が異なる
韓国は疫学調査の拒否・妨害に罰則を設けており、任意調査にとどまる日本の本条より強制力が強い
ドイツは保健所(Gesundheitsamt)による調査権限を連邦法で定め、対象者に一定の協力義務を課す
米国は CDC が入国者の連絡先収集と州・地方保健当局への情報共有を担う連邦規則で運用している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 東南アジア出張から戻って4日目、熱が38度を超えた。入国時に案内された番号へ連絡すると、翌日には地元の保健所から電話が来て、帰国便の座席、現地で会った人、帰国後に出社したかを聞かれた。検疫所から都道府県への通知が、本条の調査の起点になっている
- 同居している夫が帰国後に発熱し、保健所が調査に入った。あなた自身は海外に行っていないのに、ここ数日の外出先や勤務先を聞かれる。本条の「その他の関係者」にはあなたも含まれる
- もし、ツアー客の一人が帰国後に発症したと分かったら、添乗員のあなたと旅行会社には何が来るのか? 参加者名簿、行程表、宿泊先の情報について質問が来る。名簿の整理が遅れるほど、調査は長引く
- あなたの店で働く外国人スタッフが、一時帰国から戻った直後に体調を崩した。保健所から雇用主として質問が来る。出勤記録と、接触したシフトのメンバーを24時間以内に出せるかどうかで、休業する範囲が決まる
- 保健所を名乗る電話で、マイナンバーと口座番号を聞かれた。本条の調査は健康状態と接触状況を確認するためのもので、口座番号を聞く理由はない。いったん電話を切り、保健所の代表番号にかけ直して確かめる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 帰国後に体調の異状が出たら、検疫所の指示どおり連絡・受診する。指示の内容はスクショやメモで残す2. 保健所の連絡は、所属・氏名・根拠を確認してから応じる。訪問時は身分証明書の提示を求めてよい3. 帰国日、便名、座席、接触した人を時系列で整理して一度に伝える4. 調査や公表の過程で個人が特定される情報が不当に広まったと感じたら、自治体の個人情報窓口に相談し、記録を残す
訴えられた側:旅行会社や雇用主のように関係者として質問を受けた場合:1. 社内の窓口を一人に決め、名簿、行程、出勤記録の範囲を確認する2. 必要な範囲を超えて従業員の個人情報を出さないよう、保健所に何に使うのかを確認する3. 接触した従業員への連絡は、保健所の判断を待ってから行い、憶測で社内に広めない4. 回答内容と日時を記録し、後で照会されたときに備える
時効(請求できる期限):本条の質問・調査に特定の期限はない。実務上は、検疫法に基づく健康監視の期間(感染症ごとの潜伏期間を基準に指定される)の間に集中して行われる。調査の過程で受けた違法な取扱いについて国家賠償を求める場合は、民法の消滅時効(損害及び加害者を知った時から3年、国家賠償法4条により民法724条を準用)が適用される
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