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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条の3

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  1. 都道府県知事は、検疫法第十八条第五項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)の規定により検疫所長から同法第十八条第四項に規定する者について同項の規定により報告された事項の通知(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)を受けたときは、当該者に対し、同法第十八条第一項の規定により検疫所長が定めた期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該都道府県の職員に質問させることができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちにその旨を厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者その他の関係者に質問させ、又は必要な調査をさせることができる。
  3. 3.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により実施された質問又は必要な調査の結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
  4. 4.第十五条第十二項の規定は、都道府県知事が当該職員に第一項及び第二項に規定する措置を実施させる場合について準用する。
  5. 5.厚生労働大臣は、都道府県知事から要請があり、かつ、この法律又はこの法律に基づく政令の規定により当該都道府県知事が処理することとされている事務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県又は保健所設置市等における検疫法第二条第二号に掲げる感染症、同法第三十四条第一項の政令で指定する感染症(当該政令で当該感染症について同法第十八条第五項の規定を準用するものに限る。)又は同法第三十四条の二第一項に規定する新感染症(同条第三項の規定により同法第十八条第五項に規定する事務が実施されるものに限る。)のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該都道府県知事に代わって自ら第一項に規定する措置を実施するものとする。
  6. 6.厚生労働大臣は、前項の規定により第一項に規定する都道府県知事の事務を代行するときは、その対象となる者にその旨を通知するものとする。
  7. 7.第五項の規定により厚生労働大臣が第一項に規定する都道府県知事の事務を代行する場合における第二項及び第四項の規定の適用については、第二項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「厚生労働大臣に報告するとともに、当該職員に当該者」とあるのは「当該者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた都道府県知事は、当該職員に当該通知に係る者」と、第四項中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と、「場合」とあるのは「場合及び都道府県知事が当該職員に第二項に規定する措置を実施させる場合」とする。
  8. 8.前二項に定めるもののほか、第五項の規定による厚生労働大臣の代行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3の条文原文は「都道府県知事は、検疫法第十八条第五項(同法第三十四条第一項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3は第三章 感染症に関する情報の収集及び公表に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第15条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/15_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法第15条の3は、検疫所長から通知を受けた都道府県知事が、検疫法上の健康監視期間中、入国者に体温等の健康状態の報告を求め、職員に質問させることができると定める。

Q · 検疫を通過したのに、県から体温を報告するよう求められるのはなぜ?

検疫所長が定めた期間内は県が健康状態の報告を求められるため

感染症法15条の3第1項により、検疫所長から検疫法18条に基づく通知を受けた都道府県知事は、検疫所長が潜伏期間を考慮して定めた期間内、入国者に体温その他の健康状態の報告を求め、職員に質問させることができます。異状が確認されると、知事は直ちに厚生労働大臣へ報告し、本人や関係者への質問・調査を行えます(第2項)。知事の要請があれば、大臣が報告の受付を代行することもあります(第5項)。

解説

空港の検疫で異状がなく、ゲートを出た。それで終わりだと多くの人は考える。法律の仕組みは違う。検疫所長は、感染したおそれのある人について、潜伏期間を考えた期間を定め、健康状態の報告を求める(検疫法18条)。その人の情報は都道府県知事に通知される。本条によって、知事はその期間中に体温などの健康状態を報告させたり、県の職員に質問させたりできる。つまり、空港を出てからも監視は続き、担当が国から自治体へ移るだけである。熱が出たと報告すれば、知事はすぐに厚生労働大臣へ報告する。さらに本人や家族、職場などの関係者に質問し、必要な調査(感染経路をたどる聞き取り)を行える。自治体の手が回らない場合は、知事の要請を受けて厚生労働大臣が報告の受付などを代わりに行える(第5項)。この場合、異状の確認は国が担当し、その後の調査は住所地の知事が担当する。仕組みを知っていれば、帰国後に届く電話やメッセージを詐欺と疑って無視することもなく、聞かれる範囲を見極めて冷静に対応できる。

法的な位置づけ

感染症法第15条の3は、検疫で感染のおそれがあるとされた入国者について、検疫所長の通知を受けた都道府県知事が、検疫所長の定めた期間内に健康状態の報告を求め、異状時には厚生労働大臣への報告と関係者への質問・調査を行う権限を定める規定である。知事の要請により大臣が事務を代行する仕組みも併せて規定する。

手順

  1. 1.検疫時の書面を保存する 検疫で渡された書面(観察期間、報告方法、連絡先)を写真で保存し、観察期間の終了日をカレンダーに登録する
  2. 2.期間中は指定方法で健康状態を報告する 体温その他の健康状態を、指定された方法と窓口に報告する。大臣による代行の通知(第6項)が届いた場合は、報告先を国の窓口に切り替える
  3. 3.異状が出たら行動より先に報告する 発熱などの異状に気付いたら、出社や行事への参加の前に窓口へ報告する。先に報告するほど、関係者への調査の範囲は小さくなりやすい
  4. 4.質問・調査には範囲を確認して対応する 職員から質問を受けたら所属と根拠規定を確認し、健康状態とまん延防止に必要な事項に答える。口座番号など無関係な情報の要求は断り、やり取りを記録する

よくある質問 AI による整理

Q1帰国後の健康監視とは何ですか?

検疫で感染のおそれがあるとされた入国者について、潜伏期間を考えた期間中、体温などの健康状態を報告させる仕組みです。検疫法18条と感染症法15条の3が根拠です。

Q2帰国後 健康観察 いつまで続く?

検疫所長が検疫法18条1項に基づき、潜伏期間を考慮して定めた期間までです。期間は検疫時に渡される書面で確認できます。

Q3健康観察の電話は本物?詐欺の見分け方は?

検疫で受け取った書面の連絡先と照合し、不審なら自治体の代表番号にかけ直して確認します。口座番号や暗証番号を聞く連絡は健康報告と無関係です。

Q4健康観察中に熱が出たらどうする?

外出や行事への参加より先に、指定された窓口へ報告します。異状の報告を受けた知事は厚生労働大臣に報告し、必要な質問や調査を行います。

Q5保健所から会社に接触者の情報を聞かれたら答えるべき?

異状が確認された場合、本条2項により「その他の関係者」への質問が認められています。まん延防止に必要な範囲かを確認し、提供範囲を整理して対応します。

Q6健康監視の報告先が国に変わることはある?

あります。知事の要請があり必要と認められると、厚生労働大臣が報告の受付などを代行し(第5項)、対象者にその旨が通知されます(第6項)。

Q7健康監視の対象になるのはどんな人?

検疫所長が検疫法18条に基づき、感染したおそれがあるとして健康状態の報告を求めた入国者です。検疫を通過した全員が対象になるわけではありません。

Q8健康監視の調査に不満がある場合は?

やり取りの日時と内容を記録し、行政不服審査法による審査請求や国家賠償法1条に基づく請求を検討します。期限があるため早めに専門家へ相談します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1帰国後の健康観察の電話、無視したらどうなるんですか?

本条1項は、検疫所長が定めた期間内に、知事が健康状態の報告を求め、職員に質問させることを認めている。無視すると、自治体は連絡がつかない対象者として家族や勤務先への確認に動く可能性がある。実務のポイント:現場の担当者が一番困るのは、熱があることではなく連絡がつかないことである。一度でも折り返しておけば、その後のやり取りは格段に軽くなる。

Q2国が代わりにやるって通知が来ました。県への報告はもうしなくていいんですか?

第5項・第6項により、厚生労働大臣が都道府県知事の事務を代わりに行う場合は、報告先は国の窓口になる。そこで異状が確認されると、国から住所地の知事に通知が行き、その後の質問や調査は県の職員が担当する(第7項)。実務のポイント:報告を受ける窓口と、その後に調査する窓口は別である。通知書は観察期間が終わるまで捨てずに保管しておくこと。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「検疫を通過した=感染の心配なし、と国が認めた」と受け取りがちだが、実際は逆である。健康監視の対象になったのは、検疫所長が「感染したおそれがある」と判断したからだ。通過の印ではなく、注意が必要な人として記録された印である。
  • 健康報告は自分の体調を伝えるだけのものと思われている。しかし第2項では、異状が確認されると「当該者その他の関係者」への質問や必要な調査が始まる。熱が出たという一行の報告が、家族・同僚・訪問先まで聞き取りが広がるきっかけになる。報告の重みはそこまで大きい。
  • 「自治体から聞かれたことには全部答えなければならない」と考えるのは前提が誤っている。本条が知事に認めているのは、体温その他の健康状態の報告と、まん延防止に必要な質問・調査である。目的と関係のない個人情報(口座番号、暗証番号など)まで出す根拠にはならない。職員の身分の確認を求めることもできる(第4項による第15条の準用、条項番号は要確認)。
比較の観点この条文ほかの条文
対象者15条の3:検疫所長から通知された入国者15条:感染症の患者・疑似症患者・無症状病原体保有者・関係者等
44条の3:新型インフルエンザ等感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者等
発動のきっかけ検疫法18条に基づく検疫所長からの通知感染症の発生予防・まん延防止のため必要があるとき
新型インフルエンザ等感染症のまん延防止のため必要があるとき
主な措置期間内の健康状態報告・質問、異状時の大臣報告と関係者調査積極的疫学調査(質問・必要な調査)
健康状態の報告要請、外出自粛等の協力要請
国の関与知事の要請により厚生労働大臣が事務を代行可能(第5項)厚生労働大臣も自ら調査を行う規定あり(詳細は条文を確認)
都道府県知事が中心(詳細は条文を確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法 第58条・第48条

台湾では中央主管機関が入出国者への検疫措置を定め、接触者等への措置も規定する。コロナ禍では居家検疫・自主健康管理が広く運用された

韓国
검역법・감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제18조

韓国も検疫と入国後の疫学調査を組み合わせる。コロナ禍では入国者の健康状態を自己診断アプリで報告させた

ドイツ
IfSG § 25

ドイツでは保健所(Gesundheitsamt)が感染経路などの調査を行う。入国者への措置は連邦の規則で別途定められた

アメリカ
42 U.S.C. § 264・42 CFR Part 71

米国では連邦が国境での検疫権限を持ち、入国後の追跡は州・地方の公衆衛生当局と協力して行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 流行地域から帰国して三日目、知らない番号から「県の健康観察担当です、今朝の体温を教えてください」と電話が来た。本物なのか、答えなければならないのか? 本条第1項による正式な報告の求めである可能性が高い。折り返す前に、検疫で渡された書面の連絡先と照らし合わせる。
  • 健康観察の期間はあと4日。37.8度の熱が出たが、週末の結婚式に出たいので報告を一日遅らせようか迷っている。異状が報告されると、知事は大臣に報告したうえで、出席予定の行事の関係者にまで調査を広げることがある。一日の遅れが、式の参列者全員を巻き込む調査に変わる。
  • 部下が海外出張から戻り、健康観察の対象になった。発熱を報告したところ、保健所の職員から会社に「本人と接触した社員の名前と座席の配置を教えてほしい」と連絡が来た。第2項の「その他の関係者」への質問である。どこまで出せばよいのか、人事担当として判断しなければならない。
  • 県の職員を名乗る人物から「健康観察のため」としてマイナンバーと口座番号を聞かれた。健康状態の報告に口座情報は必要ない。
  • 帰国者が急増し、県の保健所は電話に出られない状態になった。知事が国に要請して、健康報告の受付は厚生労働大臣が代わりに行うことになった(第5項)。あなたには「国が代行する」という通知が届く(第6項)。報告先が変わったことに気付かず古い窓口に送り続けると、記録上は報告していない人になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検疫で渡された書面(観察期間、報告方法、連絡先)を写真で保存する2. 着信やメッセージは書面の連絡先と照合し、不審なら自治体の代表番号にかけ直して確認する3. 健康状態に関係のない個人情報(口座番号、暗証番号など)を求められたら断る4. 調査が業務や名誉に不当な影響を与えた場合は、やり取りの日時と内容を記録しておく。行政不服審査や国家賠償請求(国家賠償法1条)を検討する材料になる

訴えられた側:報告を怠った、または事実と違う報告をしたと指摘された場合:1. 報告できなかった理由(通信障害、入院、窓口の変更通知が届いていないなど)を日時付きで整理する2. 大臣による代行の通知(第6項)を受け取ったかどうかを確認し、報告先の取り違えなら、その経緯を説明する3. 罰則の有無と内容は、本法の罰則規定と検疫法の最新の条文で確認する(最新の改正状況をご確認ください) 4. 意図して隠したと疑われた場合は、早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):報告義務が続くのは、検疫所長が検疫法18条1項に基づいて定めた期間(潜伏期間を考慮した期間)である。この期間に時効の考え方は当てはまらない。調査によって損害を受け、国家賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年(国家賠償法4条により民法724条を適用)。処分に対する審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)

改正沿革 AI による整理

  • 要確認:平成15年(2003年)頃 SARS の流行を受けた改正で、検疫と連携する健康監視の規定として設けられた可能性がある。新設の時期と経緯は人による確認が必要
  • 要確認:令和4年(2022年)改正 厚生労働大臣による代行(第5項から第8項)が整えられた可能性がある。公布日、施行日、改正の範囲は人による確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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