感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第16条(情報の公表等)
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- 厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該感染症の予防及び治療に必要な情報を新聞、放送、インターネットその他適切な方法により積極的に公表しなければならない。
- 2.都道府県知事は、第四十四条の二第一項、第四十四条の七第一項又は第四十四条の十第一項の規定による公表(以下「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われたときから、第四十四条の二第三項若しくは第四十四条の七第三項の規定による公表又は第五十三条第一項の政令の廃止(第三十六条の二第一項及び第六十三条の四において「新型インフルエンザ等感染症等と認められなくなった旨の公表等」という。)が行われるまでの間、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報に対する住民の理解の増進に資するため必要があると認めるときは、市町村長に対し、必要な協力を求めることができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による協力の求めに関し必要があると認めるときは、当該市町村長に対し、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者(当該都道府県の区域内に居住地を有する者に限る。)の数、当該者の居住する市町村の名称、当該者がこれらの感染症の患者又は所見がある者であることが判明した日時その他厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
- 4.第一項の規定による情報の公表又は前項の規定による情報の提供を行うに当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
この条文の基本情報
情報の公表等とは何ですか?
定義情報の公表等とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条(情報の公表等)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の条文原文は「厚生労働大臣及び都道府県知事は、第十二条から前条までの規定により収集した感染症に関する情報について分析を行い、感染症の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条は第三章 感染症に関する情報の収集及び公表に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の3です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法16条は、厚生労働大臣と都道府県知事に感染症の発生状況・動向・原因などの情報を分析し積極的に公表する義務を課す。公表時は個人情報の保護に留意しなければならない。
Q · 感染者数の発表って、自治体が好きで出しているだけなの?
義務です。16条1項が積極的な公表を義務付けています
感染症法16条1項は、厚生労働大臣と都道府県知事に対し、医師の届出(12条)や積極的疫学調査(15条)などで集めた情報を分析し、感染症の発生の状況・動向・原因と予防・治療に必要な情報を、新聞・放送・インターネットなどで積極的に公表するよう義務付けています。裁量があるのは公表する項目や細かさです。4項は個人情報の保護への留意を求めているため、氏名は通常出ませんが、年代・性別・居住地などは公表されることがあります。
解説
毎日のように流れる感染者数の速報は、役所の厚意で出ているわけではない。感染症法16条1項は、厚生労働大臣と都道府県知事に対し、医師の届出(12条)や積極的疫学調査(15条)などで集めた情報を分析し、新聞・放送・インターネットなどで「積極的に公表しなければならない」と義務付けている。黙っているほうが条文の趣旨に反するのである。一方で4項は「個人情報の保護に留意しなければならない」と歯止めをかける。社会に必要な情報を出す義務と、あなたが特定されない利益が引っ張り合った結果、年代・性別・居住市町村までは出ても氏名は出ない、というおなじみの発表形式になっている。さらに新型インフルエンザ等の発生公表期間中は、都道府県知事が市町村長に協力を求め、患者数・居住市町村名・判明日時などを渡せる(2項、3項)。どの機関がどこまで知ることができ、どこまで出してよいかは、条文で線が引かれている。その線を越えた公表や漏えいがあったとき、異議を唱える根拠がこの条文である。
法的な位置づけ
感染症法16条は、感染症に関する情報の公表と市町村への情報提供を定める規定である。厚生労働大臣と都道府県知事に、収集した情報を分析して積極的に公表する義務を課し、新型インフルエンザ等の発生公表期間中は、都道府県知事が市町村長に協力を求めて患者数・居住市町村名・判明日時などを提供できるとする。公表・提供に当たっては個人情報の保護への留意を要する。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法16条とは?
感染症の発生状況や予防・治療に必要な情報について、国と都道府県に積極的な公表を義務付ける条文です。市町村への情報提供と個人情報保護への留意も定めています。
Q2感染者の情報は誰が公表する?
16条1項により、厚生労働大臣と都道府県知事が公表します。保健所設置市が独自に発表することもありますが、条文上の公表義務を負う主体はこの二者です。
Q3感染者の居住地 公表 違法?
居住市町村名の公表自体は直ちに違法とはされにくいものの、小さな地域で他の情報と組み合わさって個人が特定される場合は、4項の個人情報保護への留意を欠くと問題になりえます。
Q4市町村は感染者の情報をもらえる?
新型インフルエンザ等の発生公表期間中に都道府県知事が協力を求めた場合、3項により患者数・居住市町村名・判明日時などを受け取れます。範囲は限定されています。
Q5感染症 公表 個人情報保護法との関係は?
16条4項は公表時に個人情報の保護への留意を求めます。行政機関が持つ個人情報の利用・提供は、個人情報保護法の行政機関等向けの規律もあわせて受けます。
Q6感染症情報の公表方法は決まってる?
1項は新聞・放送・インターネットその他適切な方法と定めています。記者発表、自治体サイト、SNS 発信など、届きやすい媒体を選ぶことが想定されています。
Q7感染者の発表で特定されたら賠償請求できる?
違法な公表で損害を受けた場合、国家賠償法1条により国や自治体に賠償を求める余地があります。ネット上で実名を広めた投稿者には民法709条で請求できます。
Q8新型インフルエンザ等の発生公表期間とは?
44条の2第1項などによる発生等の公表から、新型インフルエンザ等と認められなくなった旨の公表等までの期間です。2項の協力要請はこの期間中に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1陽性になったら、名前を公表されることってあるんですか?
16条1項が公表の対象にしているのは発生の状況・動向・原因で、4項が個人情報の保護への配慮を求めているため、通常の運用で氏名が出ることはない。ただし年代・性別・居住地などは出ることがある。実務のポイント:公表項目は自治体ごとの運用でばらつきがある。小さな町ほど危ないので、保健所の聞き取りの段階で「公表される項目は何か」「職業は伏せてもらえるか」を先に尋ねると、その場で配慮を求めることができる
Q2クラスターが出た店の名前って、勝手に公表していいんですか?
16条1項は感染拡大の防止に必要な情報の公表を想定しているが、施設名の公表は、利用者を追跡できず広く注意を呼びかける必要がある場合などに限るのが一般的な運用であり、店の同意を得ることも多い。実務のポイント:同じ「店名公表」でも、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく要請や命令に関する公表とは、根拠も意味もまったく違う。どちらの公表なのかによって、店の信用への影響も争い方も変わる
Q3市役所に聞いたら「県からの情報しかない」と言われました。本当ですか?
多くの場合は本当である。医師の届出(12条)は保健所を経由して都道府県知事に集まるため、保健所を持たない市町村には直接届かない。16条3項はこの溝を埋める規定だが、市町村に渡せるのは患者数・居住市町村名・判明日時など限られた項目である。実務のポイント:政令市や中核市などの保健所設置市は自ら情報を持っている。同じ県内でも市によって発表の細かさが違うのはこのためである
間違えやすい点 AI による整理
- 感染者情報を公表するかどうかは自治体の裁量だと思われがちだが、1項は「公表しなければならない」と義務として書いている。裁量があるのは、何をどこまでの粒度で出すかという部分である
- 「氏名さえ出なければプライバシーは守られている」という理解は浅い。小規模な自治体では、年代・性別・職業・居住地の組合せだけで個人が特定される。4項が求める配慮は特定の可能性まで含めて判断すべきもので、氏名を伏せることは最低限の条件にすぎない
- 「市役所は感染者の名前を知っているのか」という問いの立て方自体がずれている。3項で市町村に渡るのは、患者数や居住市町村名など、2項の住民理解の促進という目的に必要な情報である。自宅療養者の生活支援のための情報提供は別の規定によるもので、目的が違えば渡る情報も違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 16条:集めた情報を分析して公表・市町村へ提供する | 12条:医師が患者を診断したときに届け出る(情報の入口) 44条の2:新型インフルエンザ等の発生を公表する |
| 義務の主体 | 厚生労働大臣・都道府県知事 | 診断した医師 厚生労働大臣 |
| 個人情報との関係 | 4項で公表・提供時の個人情報保護への留意を明記 | 氏名等を含む患者情報が保健所を経て都道府県知事に届く 発生の事実を公表し、16条2項の協力要請期間の起点になる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は中央主管機関が流行疫情を発布し、患者の氏名・病歴等を業務上知った者に守秘義務を課す。公表と秘密保持を別の条文で定める構造
韓国は2015年の MERS 流行を契機に、感染症危機時の患者の移動経路や接触施設などの情報公開を明文化した。日本より公開範囲が広く、プライバシーとの調整が議論されてきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 人口数千人の町で、新規感染者1名が「40代男性、自営業、町内在住」と発表されたらどうなるか。この三つの情報だけで、町の誰もが一人の顔を思い浮かべる。氏名を伏せただけで4項の「個人情報の保護に留意」を尽くしたと言えるのか、まさにそこが問われる
- あなたは飲食店の店長である。従業員の陽性が分かり、保健所の聞き取りを受けた。店名を自主公表するかどうか迷っている。店を守るための発表に従業員の勤務シフトや担当業務を添えた時点で、今度はあなたが個人情報を漏らす側になる
- 近所のグループ LINE に「○○さんの家、陽性らしい」と流れてきた。転送した瞬間、あなたも名誉毀損やプライバシー侵害の当事者になる
- 自治体の発表に勤務先の業種まで載り、ネットでは実名と結び付ける投稿が広がり始めた。SNS 事業者のアクセスログは数か月で消えることが多い。今週中に投稿の保存と発信者情報開示の準備を始めなければ、書いた人物にたどり着けなくなる
- 市議会議員のあなたに、住民から「なぜうちの市は感染者の情報を県より細かく出せないのか」と苦情が届く。答えは3項にある。市町村が都道府県から受け取れるのは、患者数・居住市町村名・判明日時と厚生労働省令で定める事項に限られ、それも2項の発生公表期間中の協力要請が前提になっている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 発表文、報道、SNS 投稿を URL と日時付きで保存する2. 公表した都道府県または保健所の担当課へ、16条4項を根拠に、特定につながる記載の修正・削除を書面で求める3. 個人情報の保護に関する法律に基づき、自分の保有個人情報の開示請求や利用停止請求(同法98条)を検討する4. 実害が出た場合は国家賠償法1条で、投稿者には民法709条で賠償を請求する。匿名の投稿は発信者情報開示の手続を急ぐ
訴えられた側:公表や情報共有をする側(自治体職員・事業者)の場合:1. 公表項目を目的から逆算して選び、地域が小さいほど特定の可能性を厳しく点検する2. 事業者が自主公表するときは、従業員の同意の範囲を確認して記録に残し、個人に結び付く情報は出さない3. 個人として噂を転送してしまった場合は、すぐに削除して謝罪し、どこまで広がったかを把握する。削除が早いほど、損害額や悪質性の評価で有利になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違法な公表を理由とする国家賠償請求には国家賠償法4条により民法が適用され、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年(民法724条)。匿名投稿の発信者を特定するには、ログの保存期間(数か月程度が多い)が事実上の期限になる
改正沿革 AI による整理
- 改正年は要検証 市町村長への協力要請と情報提供を定める2項・3項は、新型コロナウイルス感染症の流行を受けた近年の改正で整備されたとみられるが、改正年と項構成の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の制定により、感染症に関する情報の公表規定として設けられた。2項・3項の市町村への情報提供規定の追加時期は要検証
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第12条医師の届出、公表情報の主な収集源
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第15条積極的疫学調査、感染原因情報の収集
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第44条の2新型インフルエンザ等の発生公表、2項の起点
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第3条国・自治体の責務、正しい知識の普及と人権保護
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第4条国民の責務、患者等の人権を損なわない義務
- 個人の情報の保護に関する法律 第69条行政機関等の保有個人情報の利用・提供制限
- 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第45条施設使用制限の要請と公表、別根拠の公表(現行効力を要確認)
- 国家賠償法 第1条違法な公表による損害の国家賠償
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