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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第4条(国民の責務)

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国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

この条文の基本情報

国民の責務とは何ですか?

定義国民の責務とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条に定められた規定で、「国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条(国民の責務)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条の条文原文は「国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法第4条は、国民に感染症の正しい知識と予防への注意を努力義務として求め、同時に感染症の患者等の人権を損なわないよう義務付ける規定。罰則はない。

Q · 感染した人を差別したり噂を広めたりしたら、法律上どうなるの?

本条に罰則はないが、損害賠償責任を問われうる

感染症法第4条は、国民に対し感染症の患者等の人権が損なわれないようにすることを求めています。本条自体に罰則はありませんが、感染者の実名拡散や根拠のない噂の流布は、民法709条・710条の不法行為として損害賠償の対象となりえます。悪質な場合は刑法の名誉毀損罪や侮辱罪にあたる可能性もあります。本条は、こうした行為の違法性を評価する際の補強材料として位置付けられます。

解説

感染症法第4条には罰則が一つもない。それでも、軽く見てよい条文ではない。前半は「正しい知識を持ち、予防に必要な注意を払うよう努める」という努力義務(守るよう心がける義務で、破っても直接の制裁はないもの)である。後半は「患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない」と、文言の強さが一段上がる。法律はここで、ウイルスへの注意と、感染した人への攻撃をはっきり分けている。法律の前文は、ハンセン病やエイズの患者に対する偏見と差別を「教訓」として名指ししている。コロナ禍で起きた感染者宅への投石、医療従事者の子どもの登園拒否、社内での実名一斉メール。本条だけで加害者を罰することはできないが、こうした行為を民法の不法行為(民法709条)や名誉毀損として争う場面では、「国が法律で禁じた方向の行為」という評価の土台になる。予防に熱心なことと、感染した人を追い詰めることは、法律の上では正反対の行為として扱われる。

法的な位置づけ

感染症法第4条は、感染症に関する国民の責務を定める規定である。前段は感染症に関する正しい知識の保持と予防上の注意を求める努力義務、後段は感染症の患者等の人権が損なわれないようにする義務を定める。罰則規定はなく、同法前文および第2条の人権尊重の基本理念を国民の行動規範として具体化したものと位置付けられる。

手順

  1. 1.差別的な言動を日時付きで記録する 差別的な発言、SNS投稿、通知文などを日時付きで保存する。スクリーンショットは投稿URLと一緒に残し、口頭の発言は日時・場所・発言者・内容をメモにしておく
  2. 2.相手方に書面で理由の説明と是正を求める 職場なら人事やハラスメント相談窓口、学校や保育園なら設置者に対し、メールまたは書面で事実確認と是正を求める。感染症法第4条と前文の趣旨を添えると、感情論ではなく法的根拠に基づく対応を促しやすい
  3. 3.法務局の人権相談を利用する 法務局の人権相談(みんなの人権110番)に相談する。無料で利用でき、事案に応じて調査や相手方への働きかけが行われることがある
  4. 4.損害が大きい場合は弁護士に相談する ネットでの晒しや職場での不利益など損害が大きい場合、名誉毀損やプライバシー侵害(民法709条・710条)に基づく損害賠償請求を弁護士に相談する。損害と加害者を知った時から3年の期間制限に注意する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法4条とは何ですか?

国民の責務を定めた条文です。感染症の正しい知識を持ち予防に努めること、感染症の患者等の人権を損なわないことの二つを国民に求めています。

Q2感染者への誹謗中傷は訴えることができる?

できます。名誉毀損やプライバシー侵害として民法709条・710条に基づき損害賠償を請求できます。感染症法4条は違法性を補強する材料になります。

Q3コロナ感染者の実名公表は違法?

感染情報は要配慮個人情報にあたり、本人の同意なく第三者に提供することは原則として個人情報保護法に反します。人権侵害として賠償責任を問われる余地もあります。

Q4感染者差別の相談窓口はどこ?

法務局の人権相談(みんなの人権110番)は無料で利用できます。職場の問題なら社内のハラスメント相談窓口、損害が大きい場合は弁護士への相談が有効です。

Q5医療従事者の子どもの登園拒否は違法?

医学的根拠のない一律の登園拒否は、感染症法4条が防ごうとする偏見の典型です。園に判断根拠を書面で求め、設置者や自治体に是正を申し入れられます。

Q6感染症法の前文には何が書いてある?

ハンセン病やエイズの患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要だと明記されています。

Q7誹謗中傷の損害賠償はいつまで請求できる?

不法行為による損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で請求できなくなります(民法724条)。早めの証拠保存が重要です。

Q8ハンセン病隔離政策はなぜ違憲とされた?

平成13年(2001年)の熊本地裁判決は、らい予防法の隔離規定が遅くとも昭和35年以降は違憲であったと判断しました。国は控訴を断念し、判決が確定しました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1この条文に違反したら、罰金とかあるんですか?

本条には罰則がない。ただし差別的な言動が名誉毀損や侮辱にあたれば刑法で処罰されうるし、民法709条の損害賠償の対象にもなる。実務のポイント:裁判では本条が直接の請求根拠になるわけではなく、行為の悪質さを評価する材料として引用される。主張の柱は709条に置き、本条は「法律が明文で禁じた方向の行為だ」という補強に使うのが実務の組み立て方である

Q2感染者を出した会社は、社員に名前を伝えちゃダメなんですか?

感染情報は要配慮個人情報で、第三者への提供には原則として本人の同意が要る(個人情報保護法27条)。公衆衛生上特に必要で、同意を得るのが困難な場合の例外はあるが、社内の興味本位の共有は含まれない。実務のポイント:濃厚接触の可能性がある人には「同じフロアの方へ」と範囲で伝えれば足りることが多い。実名を出す必要性を説明できない告知は、後で必ず問題になる

Q3入院を拒否したら逮捕されるって本当ですか?

逮捕されることはない。令和3年(2021年)の改正で、入院措置に応じない場合や入院先から逃げた場合に50万円以下の過料(第80条)が設けられたが、これは刑罰ではなく前科も付かない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:法案の段階では懲役刑も検討されたが、本条の人権尊重の理念や偏見を招くという批判を受けて削られた経緯がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国民の責務と書いてあるのだから、マスクやワクチンは法的義務だ」という問いの立て方そのものがずれている。本条の予防部分は努力義務にすぎず、特定の行動を強制する根拠にはならない。予防接種法の接種努力義務も同じで、受けない人を責める根拠として使えば、むしろ本条後半の人権規定に抵触しかねない
  • 差別をしてはいけないことは誰でも知っている。知られていないのは、その深刻さが法律の歴史に刻まれているという点だ。旧らい予防法による隔離政策は、平成13年(2001年)の熊本地裁判決で違憲とされ、国が控訴を断念した。本条はその反省の上に置かれた条文であり、単なる道徳の標語ではない
  • あなたにとって、感染者の名前を周りに知らせるのは「みんなを守る行動」かもしれない。だが法律から見れば、それは要配慮個人情報の拡散であり、人権侵害の典型パターンである。守ったつもりの一言が、加害の証拠として残る
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体感染症法4条:国民感染症法3条:国および地方公共団体
感染症法5条:医師その他の医療関係者
求められる行動正しい知識の保持と予防への注意、患者等の人権を損なわないこと正しい知識の普及、情報収集・研究、医療体制の整備など施策の実施
国等の施策への協力、患者等の状況の深い認識と良質かつ適切な医療の提供
人権への言及患者等の人権が損なわれないようにしなければならない施策の実施に当たり患者等の人権の保護に配慮
患者等が置かれている状況を深く認識
罰則なしなし
なし

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法 第11條

台湾は傳染病病人等の人格と合法的権益の尊重、差別の禁止を明文化している。日本の本条が国民の責務として規定するのに対し、台湾は差別禁止をより直接的に定める点に特徴がある。

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제6조

韓国は国民の権利と義務を一つの条文にまとめ、情報を知る権利と防疫への協力義務を併せて規定している。

アメリカ
School Board of Nassau County v. Arline, 480 U.S. 273 (1987)

米国では感染症を理由とする差別が障害差別禁止法制の枠組みで扱われ、連邦最高裁は伝染性疾患をもつ人もリハビリテーション法の保護対象となりうると判断した。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 部署で感染者が出た翌朝、総務が「○○さんが陽性になりました」と実名入りの全社メールを送った。善意の注意喚起のつもりでも、感染の情報は個人情報保護法上の要配慮個人情報(特に慎重な扱いが必要な個人情報)にあたる。本人の同意なく社内に広めれば、本条の趣旨にも反し、会社が損害賠償を請求される入口になる
  • 子どもの同級生の家族が感染したと聞いた。保護者のLINEグループで「しばらくあの家の子とは遊ばせない方がいい」と投稿する前に、手が止まるかどうか。その一文がスクショで回れば、名誉毀損やプライバシー侵害の証拠になる
  • 看護師として働くあなたの子どもが、保育園から「しばらく登園を控えてほしい」と言われたらどうなる? 医学的根拠のない一律の登園拒否は、まさに本条が防ごうとした偏見の典型である。園の判断の根拠を書面で求めるところから始められる
  • 飲食店の店長として、来店客が後日陽性だったと保健所から連絡を受けた。今夜中に店のSNSで告知文を出したい。来店日時と特徴を細かく書けば、本人が特定されるおそれがある。保健所に告知の範囲を相談してから出しても遅くない
  • 感染して自宅療養中、近所の人に「出歩いていた」と根拠のない噂を流された。あと数日で療養期間が明けるが、職場にまで噂が届いている。投稿や発言の記録を、今のうちに日時付きで残しておく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 差別的な発言、投稿、通知を日時付きで保存する。スクショは投稿URLと一緒に残す2. 職場の問題なら人事やハラスメント相談窓口、学校や保育園なら設置者へ、書面で事実確認と是正を求める3. 法務局の人権相談(みんなの人権110番)は無料で使える4. ネットでの晒しや損害が大きい場合は、弁護士に名誉毀損やプライバシー侵害(民法709条、710条)での請求を相談する

訴えられた側:1. 感染者の情報を広めてしまったと気付いたら、すぐに投稿を削除し、転送先にも削除を頼む2. 本人に直接謝罪する。言い訳より先に、何をどこまで広めたかを正直に伝える3. 会社として告知が必要だった場合は、保健所の指導内容と告知の範囲を記録し、目的に照らして必要最小限だったことを説明できるようにする4. 請求書や内容証明が届いたら、無視せず早めに弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。差別やプライバシー侵害を不法行為として損害賠償請求する場合は、損害と加害者を知った時から3年、行為の時から20年で請求できなくなる(民法724条)。債権一般の消滅時効(民法166条、5年または10年)とは起算点の考え方が異なる

学説

通説的理解:前段の予防に関する部分は努力義務であり、特定の行動を法的に強制する根拠にはならない。後段の人権尊重は「しなければならない」と規定されるが罰則はなく、不法行為などの違法性判断において考慮される規範として機能すると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を統合・廃止して感染症法が制定され、前文とともに国民の責務を定める本条が新設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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