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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第5条(医師等の責務)

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  1. 医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。
  2. 2.病院、診療所、病原体等の検査を行っている機関、老人福祉施設等の施設の開設者及び管理者は、当該施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

この条文の基本情報

医師等の責務とは何ですか?

定義医師等の責務とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条に定められた規定で、「医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条(医師等の責務)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条の条文原文は「医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法5条は、医師等に予防施策への協力と良質な医療・説明を、病院や老人福祉施設等の開設者・管理者に施設内感染の防止措置を求める努力義務規定で、罰則はない。

Q · 感染症法5条って罰則がないなら、守らなくても問題ないの?

罰則はないが、紛争時に施設の対策記録が問われる

感染症法5条は、医師等に予防施策への協力と良質かつ適切な医療・説明を、病院や老人福祉施設等の開設者・管理者に施設内感染の防止措置を求める努力義務規定です。違反しても直接処罰されることはありません。ただし病院は医療法25条の立入検査、介護施設は運営基準に基づく指導・監査の対象になります。集団感染で賠償請求を受けた場合は、民法415条・709条の過失判断の中で、委員会・研修・訓練の記録が事実上問われます。

解説

条文の文末は二度とも「努めなければならない」で終わり、罰則もない。そのため多くの開業医や施設長は、本条を理念を書いただけの条文として読み流す。だが実際の役割はその逆である。第1項は医師その他の医療関係者に三つのことを同時に求めている。国や自治体の予防施策への協力、良質かつ適切な医療、そして患者が納得できる説明である。第2項は、病院・診療所・病原体の検査機関・老人福祉施設等の開設者と管理者に、施設内で感染を起こさない、広げないための措置を求める。違反しても直接処罰されることはない。しかし施設内で集団感染が起き、入所者の家族が損害賠償を求めたときには、「法律が求めた措置を講じていたか」という問いが必ず出てくる。民事の過失判断で本条がどこまで基準になるかは、実務上、解釈が分かれている。それでも、マニュアル・研修記録・委員会の議事録が残っているかどうかで、施設側の防御力は大きく変わる。患者の側から見れば、本条は「感染症を理由に雑に扱われない」ための足場の一つになる。

法的な位置づけ

感染症法5条は、医師その他の医療関係者および医療・検査・福祉施設の開設者・管理者の責務を定める規定である。第1項は医療関係者に国・地方公共団体の予防施策への協力、良質かつ適切な医療、患者等への適切な説明と理解の取得を求める。第2項は施設の開設者・管理者に、施設内での感染症の発生・まん延を防ぐ必要な措置を講ずるよう求める。いずれも罰則のない努力義務である。

手順

  1. 1.施設に経過の書面説明を求める 入所先や医療機関で感染が起きた場合、感染の経過、発覚時期、取った措置を書面で説明するよう求める。口頭の説明だけで終わらせず、日付入りの書面で受け取る
  2. 2.介護記録・カルテの開示を請求する 個人情報の保護に関する法律に基づき、本人または相続人として介護記録やカルテの開示を請求する。施設の感染対策委員会や研修の記録の有無もあわせて確認する
  3. 3.公的な相談窓口に相談する 医療機関の場合は医療安全支援センター、介護施設の場合は市町村の介護保険担当窓口に相談し、対応の妥当性について第三者の見方を得る
  4. 4.賠償請求は弁護士と根拠を組み立てる 本条を直接の根拠とせず、契約上の安全配慮義務(民法415条)または不法行為(709条)で構成する。時効期間(民法166条・167条・724条・724条の2)を確認したうえで弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法5条とは何ですか?

医師などの医療関係者と、病院・診療所・検査機関・老人福祉施設等の開設者・管理者の責務を定めた条文です。感染予防への協力、適切な医療と説明、施設内感染の防止を求めています。

Q2感染症法5条に違反したら罰則はありますか?

ありません。本条は「努めなければならない」と定める努力義務です。ただし医療法の立入検査や介護保険の運営基準に基づく指導・監査で、感染対策の実態は別途確認されます。

Q3感染症法5条の「老人福祉施設等」にはどこが含まれますか?

条文は病院、診療所、病原体等の検査機関、老人福祉施設等を挙げています。特別養護老人ホームなどの介護施設のほか、民間の検査センターも検査機関として対象になりえます。

Q4院内感染で病院の責任を問えますか?

本条は直接の請求根拠になりません。診療契約上の債務不履行(民法415条)や不法行為(709条)で、予見可能性と回避措置の有無を争うことになります。

Q5感染症を理由に診療を断られるのは違法?

医師法19条の応招義務があり、厚生労働省は感染症にかかっていることなど合理性のない理由だけでの診療拒否は正当化されないとの見解を示しています。対応可能な医療機関の紹介は許される余地があります。

Q6施設で集団感染が起きたらどこに報告する?

厚生労働省の通知では、同一の感染症(疑い含む)の患者が10名以上または全利用者の半数以上になった場合などに、市町村等への報告を求めています。最新の通知を確認してください。

Q7医師は感染症の説明をしないといけない?

本条1項は、医療関係者が医療について適切な説明を行い、患者等の理解を得るよう努めることを求めています。医療法1条の4にも同趣旨の説明努力の規定があります。

Q8感染症対策の記録はいつまで保存すべき?

本条に保存期間の定めはありません。ただし損害賠償請求は生命・身体侵害の場合最長20年に及びうるため、委員会議事録や研修記録は長期保存が実務上安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1老人ホームで親がコロナにかかって亡くなりました。施設を訴えられますか?

本条2項は努力義務であり、直接の請求根拠にはならない。請求は入所契約上の安全配慮義務(民法415条)か不法行為(709条)で組み立て、予見できたか、回避する措置を取れたかが争点になる。本条や運営基準が注意の水準の参考にされうるかは、解釈が分かれる。実務のポイント:勝負は「感染したこと」ではなく、「感染が分かった後の隔離や受診判断の速さ」でつくことが多い。まず記録の開示を求めること

Q2感染症と診断されたら、病院から会社に連絡がいくんですか?

医師の届出先は保健所である(12条)。勤務先に直接連絡することは予定されていない。就業制限(18条)の通知も、都道府県知事から本人に対して行われる。医師が同意なく会社に病名を伝えれば、刑法134条の秘密漏示罪の問題になりうる。実務のポイント:会社に出す診断書は自分で取捨選択できる。病名を書かずに「就労可否と期間」だけを記載するよう、医師に頼むことができる

Q3努力義務って、結局守らなくても何も起きないんでしょ?

本条違反だけで処罰されることはない。しかし病院は医療法25条の立入検査で院内感染対策を確認され、介護施設は運営基準に基づく指導・監査の対象になる。紛争になれば、本条が求めた努力の有無が事実上問われる。実務のポイント:監査や訴訟で見られるのは、マニュアルがあるかよりも、年に何回研修をし、誰が出席したかという記録である。出席簿一枚の差が大きい

間違えやすい点 AI による整理

  • 施設側から見れば、努力義務は「やらなくても罰されない規定」に見える。一方、遺族側の代理人から見れば、「法律が努力を求めていたのに、何をしていたのか」という追及の出発点になる。条文に罰則がないことと、紛争で無関係でいられることは別の話である。この落差に気付かない施設ほど、記録の空白を突かれて苦しむことになる
  • 「感染症の患者を診るかどうかは医師の自由ではないか」という問いは、前提から誤っている。医師には医師法19条の応招義務があり、厚生労働省は、感染症にかかっていることなど合理性のない理由だけで診療を拒むことは正当化されないとの見解を示している。問うべきは「診るか診ないか」ではなく、「どの医療機関でなら安全に診られるか」である
  • 診断されれば保健所に届け出られる(12条)ことは多くの人が知っている。しかし、届出先は保健所であって勤務先ではないという点はあまり知られていない。医師が本人の同意なく病名を会社に伝えれば、刑法134条の秘密漏示罪の問題になりうる。本条1項の「適切な説明」と「患者の理解」は、情報が誰に、どこまで流れるかまで含めて考えるべき話である
比較の観点この条文ほかの条文
責務の主体感染症法5条:医師等の医療関係者、病院・診療所・検査機関・老人福祉施設等の開設者及び管理者感染症法3条:国及び地方公共団体
感染症法4条:国民
求められる内容予防施策への協力、良質かつ適切な医療と説明、施設内の発生・まん延防止措置知識の普及、情報収集、研究推進、医療提供体制の整備等の施策
感染症に関する正しい知識と予防への注意、患者等の人権を損なわない配慮
法的性質努力義務(罰則なし)国・自治体の責務規定(罰則なし)
努力義務(罰則なし)
実務で効いてくる場面施設内集団感染の賠償紛争、指導・監査での対策記録の確認自治体の予防計画・医療提供体制の検証
感染者への差別・偏見をめぐる議論

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法

台湾も医療機関に感染管制措置の実施を求め、患者の人格尊重と差別禁止を明文で定める。日本より行政罰による担保が強い点が異なるとされる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제5조

韓国も同法に医療関係者の責務規定を置き、国・自治体の施策への協力を求める構造で日本と類似する

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 23

ドイツは病院等の管理者に院内感染防止の措置と記録を具体的に義務付け、日本の努力義務より強い形で規律する

アメリカ
42 CFR § 482.42

米国は連邦法上の一般規定ではなく、Medicare 参加条件として病院に感染予防管理プログラムを求める形式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 発熱外来に電話したら「感染症の疑いがある方はお断りです」と一律に言われたら、どうなる? 医師法19条の応招義務(医師が正当な理由なく診療を拒めない義務)について、厚生労働省は、感染症にかかっていることなど合理性のない理由だけで診療を拒むことは正当化されないとの見解を示している。本条1項が求める「状況を深く認識した医療」もこれと同じ方向を向く。ただし、院内の動線や設備の限界を理由に、対応できる医療機関を紹介することは許される余地がある
  • あなたは定員30名の小規模デイサービスの管理者である。冬にノロウイルスが広がり、利用者8名が嘔吐した。嘔吐物処理キットは置いてあったが、職員研修の記録が一枚もない。家族から「どんな対策をしていたのか」と書面で問われた。キットがあったことより、職員が使い方を知っていた証拠がないことのほうが致命的になる
  • 検査結果を聞きに行ったら、医師は「陽性です」とだけ言って次の患者を呼んだ。説明を求めることは遠慮ではない。本条1項は、その説明を医療側の責務として明記している
  • 金曜の夜9時、特別養護老人ホームで同じ症状の10人目が出た。厚生労働省の通知では、同じ感染症(疑いを含む)の患者が10名以上または全利用者の半数以上になった場合などに、施設は市町村等へ報告することになっている(最新の通知をご確認ください)。週明けまで待つと、報告の遅れそのものが後で「必要な措置」を怠った証拠として扱われかねない
  • 看護師の友人から相談を受けた。HIV 陽性の患者について、同僚がナースステーションで噂話をしているという。本条1項がいう「患者等が置かれている状況を深く認識」することの対極にある行為であり、さらに刑法134条の秘密漏示罪(医師などが業務上知った秘密を漏らす罪)の問題にもなりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 施設や医療機関に、感染の経過・発覚時期・取った措置を書面で説明するよう求める2. カルテや介護記録について、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求を検討する3. 対応に納得できなければ、医療機関の場合は医療安全支援センター(医療法6条の13)、介護施設の場合は市町村の介護保険窓口に相談する4. 賠償請求は本条を直接の根拠にせず、契約上の安全配慮義務(民法415条)や不法行為(709条)で組み立てる

訴えられた側:1. 発生から現在までの経過を、時刻つきの時系列で記録する2. 保健所と自治体への報告・連携の記録を保存する3. 家族への説明は窓口を一本化し、口頭だけで済ませず書面でも残す4. 謝罪と法的責任の承認を混同しない5. 施設賠償責任保険の保険会社に早めに連絡し、委員会・研修・訓練の記録を確保する

時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。施設内・院内感染の損害賠償は、契約責任の場合、知った時から5年、権利を行使できる時から10年である(民法166条。生命・身体侵害の場合は167条により20年)。不法行為の場合、生命・身体侵害は損害と加害者を知った時から5年、行為時から20年である(民法724条、724条の2)

学説

一般的理解:本条は罰則を伴わない努力義務であり、私法上の請求根拠にはならない。民事の過失判断において、本条や関連する運営基準が注意義務の水準を考える参考となるかについては、解釈が分かれている

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 感染症法の制定時に、医師等および施設開設者・管理者の責務規定として置かれた。その後の改正(平成18年の結核予防法統合、令和4年改正など)で本条の文言が変わったかどうかは、人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を廃止・統合して感染症法が制定され、医師等および施設の開設者・管理者の責務規定として本条が置かれた。その後の改正で文言が変わったかは要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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