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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第3条(国及び地方公共団体の責務)

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  1. 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
  2. 2.国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
  3. 3.国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進及び当該医薬品の安定供給の確保、病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。

この条文の基本情報

国及び地方公共団体の責務とは何ですか?

定義国及び地方公共団体の責務とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第2条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第4条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法第3条は、国と地方公共団体に知識の普及や医療提供体制の整備を努力義務として課す一方、患者等の人権尊重と相互連携は法的義務として定めている。

Q · 感染症対策で、国や自治体は患者の人権を守らないといけないの?

人権尊重は努力ではなく法的義務。医療体制の整備は努力義務

感染症法第3条第1項は、国と地方公共団体に、正しい知識の普及、情報の収集・分析・提供、研究、検査能力の向上、人材養成、良質な医療を受けられるための措置を講ずるよう「努めなければならない」と定めます。一方、同項後段の「感染症の患者等の人権を尊重しなければならない」と第2項の相互連携は努力義務ではなく義務です。ただし本条だけで損害賠償を請求するのは難しく、実際に争う場面では個別の措置に関する条文や国家賠償法第1条と組み合わせて主張します。

解説

条文をよく読むと、「努める」と「しなければならない」が混ざっている。教育、情報提供、研究、検査体制、人材育成、医療提供など、国と自治体に課された仕事の大半は努力義務である。できなくても、それだけで直ちに違法とはならない。ところが第1項の最後の一文、「感染症の患者等の人権を尊重しなければならない」は努力ではなく義務として書かれている。第2項の国と自治体の相互連携も同じく義務である。この法律の前文は、ハンセン病やエイズの患者に対する「いわれのない差別や偏見」が過去にあったことを重く受け止め、それを教訓とすると明記している。つまり本条には、感染症対策の名で行政が個人を踏みつけないための歯止めが組み込まれている。あなたや家族が感染し、自治体の公表や周囲の扱いで居場所を失いかけたとき、「公衆衛生のためだから仕方ない」と引き下がる必要はない。あなたの人権に配慮する法的な義務を負っているのは、行政の側である。

法的な位置づけ

感染症法第3条は、国及び地方公共団体の感染症対策上の責務を定める規定である。知識の普及、情報の収集・分析・提供、研究推進、検査能力の向上、人材養成、医療提供の措置を努力義務として課すとともに、感染症の患者等の人権尊重と国・地方公共団体の相互連携を法的義務として定め、国には医薬品の研究開発・安定供給、国際連携、自治体への技術的・財政的援助に努める責務を課している。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法3条とは?

国と地方公共団体の感染症対策上の責務を定めた条文です。知識の普及や医療提供の整備は努力義務、患者の人権尊重と相互連携は義務として書かれています。

Q2感染症法の人権尊重義務は誰に課されている?

本条で人権尊重義務を負うのは国と地方公共団体です。国民については、感染症法4条が患者の人権を損なわないよう求めています。

Q3感染症法 努力義務と義務の違いは?

努力義務は果たせなくても直ちに違法とはなりませんが、義務は守らなければ違法の評価につながります。本条では人権尊重と相互連携が義務にあたります。

Q4感染者の情報公表 どこまで許される?

感染症法16条は情報の公表を求めつつ個人情報保護への留意を定めます。本条の人権尊重義務も加わるため、公表は感染拡大防止に必要な範囲に限られます。

Q5感染者への差別 相談先は?

法務局の人権相談(みんなの人権110番)や弁護士会の法律相談が利用できます。公表文や発言を日時付きで記録しておくと相談がスムーズです。

Q6感染症法3条 違反で国を訴えられる?

本条は努力義務が中心のため、本条だけで賠償を得るのは難しいです。個別の違法な公表や措置を特定し、国家賠償法1条で請求するのが現実的です。

Q7感染症法の前文には何が書かれている?

ハンセン病やエイズの患者等に対するいわれのない差別や偏見があった事実を重く受け止め、教訓として今後に生かす旨が明記されています。

Q8感染症法3条と特措法3条の違いは?

感染症法3条は感染症全般について国と自治体の責務を定めます。新型インフルエンザ等対策特別措置法3条は、新型インフルエンザ等の発生時の責務を定める特則です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1コロナのとき、自治体がうちの会社の名前を出したんですけど、あれって勝手にやっていいんですか?

感染症法16条は、都道府県知事などに感染症の情報を積極的に公表するよう求める一方、個人情報の保護に留意するよう定めている。本条1項後段の人権尊重義務も加わるため、公表が感染拡大の防止に必要だったかが問われる。実務のポイント:事業所名を公表する際、多くの自治体は「不特定多数と接触し、接触者を追いきれない場合」などの内部基準を持っている。その基準を開示請求で取り寄せれば、自社の事案がそれに当てはまっていたかを検証できる

Q2保健所が全然動いてくれなかった。国や県を訴えられますか?

本条の医療提供や検査体制の整備は努力義務であり、本条だけを根拠に国家賠償が認められるのは極めて難しい。争点になるのは、具体的な義務違反があったか、つまり国家賠償法1条の違法性である。実務のポイント:令和4年(2022年)の改正で、都道府県が医療機関と病床確保などの医療措置協定を結ぶ仕組みができた。予防計画や協定に書かれた数値目標が守られていたかは、抽象的な本条よりもずっと具体的な検証材料になる

Q3感染症になったら、会社をクビになっても仕方ないんでしょうか?

仕方なくはない。本条は国と自治体を対象としているが、感染症法4条は国民にも患者の人権を損なわないよう求めている。感染だけを理由にした解雇は、労働契約法16条の解雇権濫用として無効になる可能性が高い。実務のポイント:就業制限(18条)の対象になる感染症でも、制限されるのは特定の業務であって、雇用そのものではない。会社が就業制限を理由に退職を迫ってきたら、「対象業務はどれですか」と聞き返すだけで話の流れが変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国は感染症から国民を守る義務がある、だから検査や治療を受けられなかったら訴えられる」と考えがちである。しかし本条の医療提供や検査体制の整備は努力義務であり、本条だけを根拠に損害賠償を請求するのは極めて難しい。争うときに具体的な根拠になるのは、予防計画、医療措置協定、個別の処分に関する条文、そして国家賠償法1条である
  • 人権への配慮は、感染者の名前を公表しないことだけだと思われがちである。実際の範囲はもっと広い。入院勧告や就業制限の運用、患者の移送、施設での扱い、情報公開の粒度まで、行政のあらゆる場面に人権尊重義務が及ぶ。ハンセン病の強制隔離政策について、熊本地裁が平成13年(2001年)に国の責任を認めた判決は、公衆衛生の名の下で人権侵害が数十年続きうることを示した。この義務は理念ではなく、歴史の反省から生まれた実務上の歯止めである
  • 当事者から見れば「感染して迷惑をかけた自分が悪い」という負い目が先に立つ。だが法律の見方では、感染は過失ではなく、患者は保護と良質な医療を受けるべき主体である。この落差を知らないまま謝り続けると、不当な解雇や退去要求まで受け入れてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う主体感染症法3条:国及び地方公共団体感染症法4条:国民
感染症法16条:厚生労働大臣・都道府県知事等
人権・個人情報への言及患者等の人権を尊重しなければならない(義務)患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない
情報公表にあたり個人情報の保護に留意しなければならない
規範の性質施策の大半は努力義務、人権尊重と相互連携は義務国民の責務(知識の習得と予防への注意、人権への配慮)
情報の積極的な公表と個人情報保護の調整
実務で争う場面行政措置・公表の適否を検討する際の解釈指針職場・近隣での差別や不当な扱いへの反論根拠
感染者情報・事業所名の公表範囲をめぐる争い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法 第11條

台湾は患者や医療従事者等の人格と合法権益の尊重と差別禁止を明文化し、違反に過料を科す点で、日本の本条より直接的な規律となっている。

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제4조

韓国も国家と地方自治体の責務を列挙する構造で日本と類似する。患者の人権に関する規定も置かれている。

ドイツ
Infektionsschutzgesetz (IfSG) § 1

ドイツは法目的と関係機関の協力を定め、基本権制限については個別条文で制限される基本権を明示する方式をとる。

アメリカ
Public Health Service Act (42 U.S.C. § 264)

米国は連邦の隔離・検疫権限を定め、感染症対策の主体は主に州の公衆衛生法にある。人権保護は憲法上の適正手続で担保される。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、人口三千人の町で、町の広報が「町内で40代男性、会社員、感染確認」と発表したらどうなるか? 翌朝には近所の誰もがあなたのことだと気づく。氏名が出ていなくても、属性を組み合わせれば実質的には個人の特定になる。公表の範囲が人権尊重義務(本条1項後段)と個人情報保護への留意(16条2項)に照らして適切だったかを、正面から問題にできる
  • あなたは市役所の感染症対策の担当で、議員から「感染者が出た事業所名を全部公表しろ」と迫られている。公表しなければ怠慢と言われ、公表しすぎれば人権侵害と言われる。判断の物差しは、公表が感染拡大の防止に本当に必要かどうか、そして本条の人権尊重義務である。この二つを軸に記録を残しておけば、後で検証を受けても説明できる
  • 看護師の母親を持つ子どもが、保育園から「しばらく登園を控えて」と言われた。感染していないのに、である
  • 流行のピークで保健所の電話がつながらず、自宅療養三日目で熱が下がらない。あと一日待てば重症化するかもしれない。本条から直接「今すぐ入院させろ」という請求権が生まれるわけではない。それでも、都道府県が予防計画(10条)で約束した相談窓口や医療提供体制が機能しているかを確かめ、別の窓口を探す根拠にはなる
  • 地方の小さな町で、家族の一人に珍しい感染症が判明した。噂が広まる前に、自治体の公表方針を確認し、法務局の人権相談に記録を残しておく。動くのが早いほど、後で取れる選択肢が増える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自治体の公表や周囲の扱いで特定や差別を受けたら、公表文、メッセージ、発言内容を日時付きで保存する2. 自治体の公表には、担当課に公表の根拠と範囲の判断理由を文書で問い合わせ、本条1項後段と16条2項を示す3. 法務局の人権相談(みんなの人権110番)や弁護士会の相談窓口に記録を残す4. 違法な公表や扱いで損害が出たら、国家賠償法1条による賠償請求を検討する。本条単独ではなく、個別の違法行為と組み合わせて主張するのが現実的である

訴えられた側:1. 自治体職員として公表や措置を決める側なら、感染拡大の防止に必要な最小限度かどうかを検討した過程を記録に残す2. 公表の粒度は国の基本指針や通知を確認し、小さな地域では属性を組み合わせた特定のリスクを個別に検証する3. 民間事業者であれば本条ではなく感染症法4条と個人情報保護法が基準になる。病歴は要配慮個人情報なので、社内で共有する範囲を必要最小限に絞る4. 苦情が来たら早めに説明し、訂正の要否を検討する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。違法な公表や扱いに対する国家賠償請求は、国家賠償法4条で民法が準用され、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)である。個別の行政処分(入院措置など)を争う審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条1項前段の施策は努力義務で、直接の請求権を生じさせない。他方、同項後段の人権尊重義務は感染症法上のあらゆる措置の解釈・運用を拘束する指針として機能し、個別措置の違法性判断で考慮される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定、平成11年(1999年)4月施行 伝染病予防法などを統合して感染症法(平成10年法律第114号)を制定した際に新設。前文でハンセン病、エイズの患者への差別の歴史を明記し、本条で国と自治体の責務と人権尊重義務を定めた。その後の改正で第3項の文言が変わった可能性があり、改正年と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律を統合・廃止して感染症法を制定し、本条で国と地方公共団体の責務と患者等の人権尊重義務を定めた。平成11年(1999年)4月施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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