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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第10条(予防計画)

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  1. 都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条及び次条第二項において「予防計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.前項の予防計画は、当該都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一地域の実情に即した感染症の発生の予防及びまん延の防止のための施策に関する事項
  4. 二感染症及び病原体等に関する情報の収集、調査及び研究に関する事項
  5. 三病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項
  6. 四感染症に係る医療を提供する体制の確保に関する事項
  7. 五感染症の患者の移送のための体制の確保に関する事項
  8. 六感染症に係る医療を提供する体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
  9. 七第四十四条の三第二項又は第五十条の二第二項に規定する宿泊施設の確保に関する事項
  10. 八第四十四条の三の二第一項に規定する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者又は第五十条の三第一項に規定する新感染症外出自粛対象者の療養生活の環境整備に関する事項
  11. 九第六十三条の三第一項の規定による総合調整又は第六十三条の四の規定による指示の方針に関する事項
  12. 十感染症の予防に関する人材の養成及び資質の向上に関する事項
  13. 十一感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項
  14. 十二緊急時における感染症の発生の予防及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のための施策(国との連携及び地方公共団体相互間の連絡体制の確保を含む。)に関する事項
  15. 3.第一項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県における感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
  16. 4.都道府県は、基本指針が変更された場合には、当該都道府県が定める予防計画に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。都道府県が予防計画の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときも、同様とする。
  17. 5.厚生労働大臣は、予防計画の作成の手法その他予防計画の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な助言をすることができる。
  18. 6.都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、その区域内の感染症の予防に関する施策の整合性の確保及び専門的知見の活用を図るため、あらかじめ、次条第一項に規定する都道府県連携協議会において協議しなければならない。
  19. 7.都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村(保健所を設置する市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)を除く。)の意見を聴かなければならない。
  20. 8.都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第七条第一項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
  21. 9.都道府県は、予防計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  22. 10.厚生労働大臣は、都道府県に対し、前項の規定により提出を受けた予防計画について、必要があると認めるときは、助言、勧告又は援助をすることができる。
  23. 11.都道府県は、厚生労働大臣に対し、第二項第六号に掲げる事項の達成の状況を、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、報告しなければならない。
  24. 12.厚生労働大臣は、前項の規定による報告を受けたときは、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を公表するものとする。
  25. 13.第十項の規定は、第十一項の規定により受けた報告について準用する。
  26. 14.保健所設置市等は、基本指針及び当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画に即して、予防計画を定めなければならない。
  27. 15.前項の予防計画は、当該保健所設置市等における次に掲げる事項について定めるものとする。
  28. 一第二項第一号、第三号、第五号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる事項
  29. 二病原体等の検査の実施体制の確保その他感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するための措置に必要なものとして厚生労働省令で定める体制の確保に係る目標に関する事項
  30. 16.第十四項の予防計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該保健所設置市等における第二項第二号及び第七号に掲げる事項並びに感染症に関する知識の普及に関する事項について定めるよう努めるものとする。
  31. 17.保健所設置市等は、予防計画を定め、又はこれを変更するに当たっては、新型インフルエンザ等対策特別措置法第八条第一項に規定する市町村行動計画との整合性の確保を図らなければならない。
  32. 18.第四項から第六項まで及び第九項から第十三項までの規定は、保健所設置市等が定める予防計画について準用する。この場合において、第四項中「基本指針」とあるのは「基本指針又は当該保健所設置市等の区域を管轄する都道府県が定める予防計画」と、第九項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県に提出しなければならない。この場合において、当該提出を受けた都道府県は、遅滞なく、これを厚生労働大臣」と、第十項及び第十一項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県」と、同項中「第二項第六号」とあるのは「第十五項第二号」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県は、速やかに、当該報告の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない」と、第十二項中「前項」とあるのは「第十八項において読み替えて準用する前項後段」と読み替えるものとする。
  33. 19.医療機関、病原体等の検査を行っている機関及び宿泊施設の管理者は、第一項及び第十四項の予防計画の達成の推進に資するため、地域における必要な体制の確保のために必要な協力をするよう努めなければならない。

この条文の基本情報

予防計画とは何ですか?

定義予防計画とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条に定められた規定で、「都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条及び次条第二項において「予防計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条(予防計画)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の条文原文は「都道府県は、基本指針に即して、感染症の予防のための施策の実施に関する計画(以下この条及び次条第二項において「予防計画」という。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条は第二章 基本指針等に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第9条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条の2です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法10条は、都道府県に国の基本指針に即した予防計画の策定を義務づけ、医療提供体制等の数値目標と毎年度の達成状況報告を求める。

Q · 感染症の予防計画は、都道府県が必ず作らなければならないものなの?

はい。策定義務があり、病床等の数値目標も必須です

感染症法10条1項により、都道府県は国の基本指針に即して予防計画を定めなければなりません。2項は医療提供体制、検査体制、移送体制、宿泊施設の確保、保健所体制などを必須記載事項とし、厚生労働省令で定める体制確保の数値目標も含めるよう求めています。達成状況は毎年度国へ報告され(11項)、国は必要に応じて公表します(12項)。保健所設置市等にも策定義務があります(14項)。

解説

次の新興感染症に備えて、あなたの住む県が確保する病床数、発熱外来の数、1日あたりの検査件数、借り上げるホテルの部屋数は、平時のうちにすでに数字で書かれている。本条は都道府県に「予防計画」の策定を義務づけ、令和4年(2022年)の改正以降は、医療提供体制などの確保目標(数値目標)を必ず盛り込ませる。さらに達成状況を毎年度国へ報告させ、国は必要に応じてその内容を公表する。コロナ禍の初期に「入院先がない」「保健所に電話がつながらない」という事態が起きたのは、平時の約束が数字になっていなかったからだ。今は違う。計画は公開文書なので、県のホームページで読み、目標と実績のずれを確かめることができる。医療機関や宿泊施設の協力は本条では努力義務にとどまり、病床確保などの具体的な中身は別の協定(医療措置協定)で決まる。どこまでが約束で、どこからが努力目標かを見分けられる人が、地域の備えを本当に評価できる。

法的な位置づけ

感染症法10条に定める予防計画とは、都道府県および保健所設置市等が国の基本指針に即して策定する、感染症予防施策の実施に関する行政計画である。発生予防・まん延防止、検査体制、医療提供体制、患者移送、宿泊施設の確保、保健所体制等を必須記載事項とし、厚生労働省令で定める体制確保の数値目標を含む。達成状況は毎年度報告の対象となる。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症の予防計画とは何ですか?

都道府県が国の基本指針に即して作る、感染症の発生予防・まん延防止・医療提供体制などに関する行政計画です。感染症法10条が策定を義務づけています。

Q2予防計画の数値目標には何が書かれますか?

医療提供体制などの確保に係る目標で、確保病床、発熱外来、検査体制、宿泊療養施設、保健所の人員体制などが想定されます。具体的な項目は厚生労働省令で定められます。

Q3予防計画の見直しはいつ行われますか?

国の基本指針が変更されたとき、または都道府県が計画の実施状況を調査・分析・評価して必要と認めたときに、再検討して変更します(感染症法10条4項)。

Q4予防計画の達成状況は公表されますか?

都道府県は数値目標の達成状況を毎年度厚生労働大臣へ報告し、大臣は必要に応じて報告内容を公表します(感染症法10条11項・12項)。

Q5市も感染症の予防計画を作る必要がありますか?

保健所を設置する市と特別区(保健所設置市等)は、都道府県の予防計画に即して独自の予防計画を定める義務があります(感染症法10条14項)。それ以外の市町村は意見聴取の対象です。

Q6予防計画と医療計画の関係は?

都道府県は予防計画の策定・変更にあたり、医療法30条の4の医療計画との整合性を確保しなければなりません(感染症法10条8項)。両計画が別々に動かないための規定です。

Q7感染症法の予防計画の改正はいつから施行?

令和4年(2022年)の感染症法改正で数値目標や毎年度報告などが拡充され、主要部分は令和6年(2024年)4月1日に施行されました。

Q8予防計画を作らない都道府県は違法?

感染症法10条1項は「定めなければならない」とする義務規定です。厚生労働大臣は提出された計画について助言・勧告・援助ができます(10項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自分の県の予防計画って、どこで見られるんですか?

予防計画は都道府県の策定する行政計画で、多くの都道府県が公式サイトで公開している。保健所設置市や特別区は、別に独自の予防計画を作る(本条14項)。実務のポイント:本文よりも、巻末の数値目標一覧と、毎年度の達成状況報告(本条11項・12項)を先に見るとよい。目標の数字が、医療機関と結んだ協定の積み上げとどれだけ一致しているかで、計画が本物かどうかが分かる

Q2病院は計画に書かれたら、有事に必ずコロナ患者みたいな人を受け入れなきゃいけないんですか?

本条19項が医療機関に求めるのは協力の努力義務にとどまる。具体的な病床確保や発熱外来の提供は、都道府県知事と医療機関が結ぶ医療措置協定(36条の3)で決まる。公的医療機関等には、知事が措置を通知する仕組み(36条の2)もある。実務のポイント:協定の内容は医療機関の側にも交渉の余地がある。人員や補償の条件は、平時の協定締結時にしか詰められない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症対策は国が決めて、県はそれに従うだけ」と思われがちだが、実際は国の基本指針を受けて、病床・検査・宿泊施設・保健所体制の具体的な数字を決めるのは都道府県である。同じ感染症でも、県によって備えの厚さはまったく違う
  • 予防計画は役所の作文にすぎないと軽く見られがちだが、令和4年改正で数値目標の設定と毎年度の達成状況報告が義務になった。厚生労働大臣は報告をもとに助言・勧告ができる。計画の数字は、後から検証される約束へ性格を変えた
  • 「計画に病院の協力が書かれていれば、有事にその病院は必ず患者を受け入れる」と考えるのは前提が違う。本条19項は努力義務にすぎず、病床確保の実効性は、知事と医療機関が結ぶ医療措置協定(36条の3)の中身で決まる。計画と協定を混同すると、備えを過大に見積もる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格感染症法10条:都道府県・保健所設置市等の予防計画(地域の実施計画)感染症法9条:国の基本指針(全国共通の枠組み)
感染症法36条の3:知事と医療機関の医療措置協定(個別の約束)
策定・締結主体都道府県、保健所設置市等厚生労働大臣
都道府県知事と医療機関
医療機関への拘束力協力は努力義務にとどまる(19項)医療機関を直接拘束しない
協定に基づき病床確保・発熱外来等の具体的措置を定める
検証の仕組み数値目標の達成状況を毎年度報告、国が必要に応じ公表国が必要に応じて指針を変更
協定内容の積み上げが計画目標の実効性を左右

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法第5條

台湾は中央主管機関が政策・計画を定め、地方主管機関がそれに基づき執行計画を作る二層構造。日本のような毎年度の数値目標報告の明文規定は見当たらない

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제7조・제8조

韓国は国の基本計画を受けて市・道が施行計画を立てる構造で、日本の基本指針と予防計画の関係に近い

アメリカ
Public Health Service Act § 319C-1

米国は連邦補助金(PHEP)の条件として州に緊急事態対応計画の策定を求める、財政誘導型の仕組み

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高齢の親と同居していて、次のパンデミックで親が感染したら入院できるのか不安だ。県の予防計画には、流行初期と流行初期以降に分けた確保病床数の目標が載っている。その数字を人口で割ると、自分の地域の受け皿がおおよそ見えてくる
  • あなたが地方のビジネスホテルを経営していて、県から「有事に療養用の宿泊施設として協力してほしい」と打診された。本条19項の協力義務は努力義務であり、それだけでは受け入れを強制されない。条件の交渉は、正式な協定書にサインする前にしかできない
  • 市議会議員の秘書をしているが、次の議会質問まであと10日しかない。保健所の人員体制について、年度ごとの目標と達成状況の報告を突き合わせれば、根拠のある質問を一本組み立てられるのではないか?

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 新型コロナの経験を踏まえ、数値目標などの記載事項の拡充、保健所設置市等への予防計画策定の義務付け、都道府県連携協議会での協議、毎年度の達成状況報告と公表の規定が加えられた(詳細は人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合する形で感染症法が制定され、都道府県の予防計画制度が設けられた(平成11年4月施行)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:新型コロナの経験を踏まえ、数値目標の記載、保健所設置市等への策定義務付け、都道府県連携協議会での協議、毎年度の達成状況報告と公表を規定。主要部分は令和6年4月1日施行(詳細は人的検証が必要)

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 基本指針等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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