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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第63条の3(都道府県知事による総合調整)

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  1. 都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係者(以下この条において「関係機関等」という。)に対し、第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他関係機関等が実施する当該区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置に関する総合調整を行うものとする。
  2. 2.保健所設置市等の長は、必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該保健所設置市等の長及び他の関係機関等について、前項の規定による総合調整を行うよう要請することができる。この場合において、都道府県知事は、必要があると認めるときは、同項の規定による総合調整を行わなければならない。
  3. 3.第一項の場合において、関係機関等は、同項の規定による総合調整に関し、都道府県知事に対して意見を申し出ることができる。
  4. 4.都道府県知事は、第一項の規定による総合調整を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、それぞれ当該関係機関等が実施する当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部に係る感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置の実施の状況について報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

都道府県知事による総合調整とは何ですか?

定義都道府県知事による総合調整とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3(都道府県知事による総合調整)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県知事が管轄する区域の全部又は一部において、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、市町村長、医療…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3は第十四章 雑則に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の4です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第63条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第63条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/63_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法63条の3は、都道府県知事が市町村長や医療機関等に対し、入院勧告・入院措置など感染症対策の総合調整を行うと定める。命令ではなく、調整と報告徴収の権限である。

Q · 感染症が流行したとき、入院先の調整を最終的に取りまとめるのは誰?

都道府県知事が総合調整の司令塔を担う

感染症法63条の3により、都道府県知事は感染症の発生予防・まん延防止のため必要と認めるとき、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関などに対し、入院勧告・入院措置を含む対策の総合調整を行います。保健所設置市等の長は知事に調整を要請でき、知事は必要と認めれば調整しなければなりません。関係機関等は意見を申し出ることができ、知事は実施状況の報告や資料提出を求められます。ただし総合調整は強制力のある指示とは別の段階です。

解説

コロナ禍で「入院先が見つからない」という悲鳴が相次いだ。その原因の一つはベッド不足だけではなかった。県と、保健所を持つ市(政令市・中核市など)が別々に入院先を調整し、情報が分断されていたのである。本条はその教訓から置かれた「司令塔条文」だ。都道府県知事は、市町村長、病院、研究機関などに対し、入院勧告・入院措置をはじめとする感染症対策の総合調整を行う。保健所設置市の長が求めれば、知事は必要に応じて調整に乗り出さなければならない。調整される側の病院や市にも、知事へ意見を述べる権利がある。知事は調整のため、各機関に実施状況の報告や資料の提出を求めることもできる。ここで押さえておきたいのは、総合調整は命令ではないという点だ。強制力のある「指示」とは段階が違う。次のパンデミックで家族の入院先が決まるまでの流れは、この条文の上で動く。

法的な位置づけ

感染症法63条の3は、都道府県知事による総合調整を定める規定である。知事は、感染症の発生予防・まん延防止のため必要と認めるとき、市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係機関等に対し、入院の勧告・措置等に関する総合調整を行い、その実施状況の報告や資料提出を求めることができる。

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法の総合調整とは何ですか?

都道府県知事が市町村長や医療機関、研究機関などに対し、入院勧告・入院措置を含む感染症対策を県域全体で取りまとめる権限です。感染症法63条の3が根拠です。

Q2入院調整本部とは何をするところ?

流行期に都道府県が設ける入院先の調整窓口で、病床の空き状況を集約し受入れ先を割り振ります。法的には知事の総合調整(63条の3)を実務化した仕組みと位置づけられます。

Q3保健所設置市とはどこのこと?

自前の保健所を持つ政令指定都市・中核市・その他政令で定める市と東京23区の特別区です。地域保健法5条が根拠で、感染症法では「保健所設置市等」と呼ばれます。

Q4知事の総合調整に病院は従う義務がある?

本条は調整と報告・資料提出の求めを定めるにとどまり、本条自体に罰則はありません。病院を具体的に動かすのは医療措置協定など別の仕組みです。

Q5市長は知事に入院調整を頼める?

できます。63条の3第2項により、保健所設置市等の長は知事に総合調整を要請でき、知事は必要と認めるときは調整を行わなければなりません。

Q6総合調整に不満があるとき病院はどうする?

63条の3第3項により、関係機関等は総合調整に関し知事へ意見を申し出ることができます。方針が固まる前に書面で出すのが実務上効果的です。

Q7感染症法63条の3はいつからある?

新型コロナ対応の教訓を踏まえた近年の改正で整備された規定です。施行時期や改正経緯の詳細はe-Gov法令検索の改正履歴でご確認ください。

Q8大学の研究所も総合調整の対象になる?

なりえます。条文は「感染症試験研究等機関」を関係機関等に明記しており、大学や民間検査機関も有事には知事の総合調整の対象となりえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県と市、結局どっちが入院先を決めてるんですか?

入院勧告や入院措置は、都道府県知事か保健所設置市等の長が行う(19条・20条)。ただし県域全体の調整は、本条に基づいて知事が担う。実務のポイント:政令市の住民が市の保健所でたらい回しにされたら、県の入院調整本部が置かれているかを確認するとよい。調整の実質がどこにあるかで、問い合わせ先が変わる

Q2県から報告を求められた病院は、断ったらペナルティがあるんですか?

本条4項は報告や資料の提出を求める権限を定めるが、本条自体に罰則はない。一方で、断れば補助金や協定上の関係で不利になりかねず、現実には応じる病院が大半である(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:報告と同時に3項の意見申出をセットで出すと、従いつつ交渉する形を作れる。現場を知る病院側の数字が、調整案を書き換える根拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 保健所を持つ市なら、感染症対策はすべて市長の判断で完結すると思われがちだが、実際は違う。入院勧告の権限は保健所設置市の長にもあるが、県域全体の病床配分は知事の総合調整の下に置かれる。市単独で病院を確保しようとしても、県全体の調整と衝突すれば動けない
  • 「総合調整」と聞くと、知事が病院に入院受入れを命令できると想像するかもしれない。問いの立て方がずれている。本条が与えるのは調整と報告徴収の権限で、個別の病院に受入れを強制する根拠ではない。病院を実際に動かすのは、事前に結ぶ医療措置協定などの別の仕組みである
比較の観点この条文ほかの条文
権限の性質63条の3:総合調整(取りまとめ)63条の4:知事の指示(総合調整を補う、より強い関与。現行効力を要確認)
19条:入院の勧告・入院の措置(個別の患者への処分)
相手方市町村長、医療機関、感染症試験研究等機関その他の関係機関等関係機関等(要件は同条で確認)
一類感染症の患者(保護者を含む)
相手方の手続保障意見申出権(3項)、保健所設置市等の長の要請権(2項)同条所定の要件・手続による
勧告前置、入院期間の制限等

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
傳染病防治法第5条・第17条

台湾では中央流行疫情指揮中心が設置されると中央主導で資源調整が行われ、日本の都道府県単位の総合調整よりも中央集権的な設計である

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)

ドイツでは感染症対策の執行は州(Land)の権限が中心であり、連邦と州の分担が日本の国・都道府県・保健所設置市の三層と対比される

アメリカ
Public Health Service Act(42 U.S.C. § 264)

米国では連邦は主に州間・国際的な伝播防止を担い、入院調整などの実務は州・地方の公衆衛生当局が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 政令市に住む家族が発熱し、保健所に連絡したが「県の調整待ち」と言われて二日が過ぎた。市と県のどちらに問い合わせるべきか? 入院調整を一本化する権限は知事にあり、市長には知事へ調整を要請する道がある。窓口が二つに見えても、最終的な調整役は県である
  • あなたは地域の中核病院の事務長である。県から、病床の稼働状況と受入れ実績を三日以内に報告するよう求められた。本条4項に基づく報告の求めであり、調整に不満があれば3項に基づいて意見を出せる。黙って従うだけが選択肢ではない

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十四章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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