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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第20条

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  1. 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
  3. 3.都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、前二項の規定により入院している患者を、前二項の規定により入院したときから起算して十日以内の期間を定めて、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
  4. 4.都道府県知事は、前三項の規定に係る入院の期間の経過後、当該入院に係る患者について入院を継続する必要があると認めるときは、十日以内の期間を定めて、入院の期間を延長することができる。当該延長に係る入院の期間の経過後、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
  5. 5.都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は前項の規定による入院の期間を延長しようとするときは、あらかじめ、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会の意見を聴かなければならない。
  6. 6.都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。
  7. 7.前項の規定による通知を受けた当該患者又はその保護者は、代理人を出頭させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
  8. 8.第六項の規定による意見を聴取した者は、聴取書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているものに対し十日以内の期間を定めて特…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法20条は、都道府県知事が一類感染症の患者に十日以内の入院を勧告し、従わなければ入院させられると定める。延長も十日ごとで、そのたびに協議会の意見聴取が必要。

Q · 一類感染症で入院勧告を受けたら、断ることはできるの?

断ること自体に罰則はないが、知事は強制入院させられる

感染症法20条1項の入院勧告を断っても、それ自体への罰則はありません。ただし勧告に従わない場合、知事は2項により十日以内の期間を定めて患者を入院させることができます。入院措置の期間中に逃げると、第80条により50万円以下の過料の対象になります。一方、勧告前には日時・場所・原因事実の通知と意見陳述の機会が保障され(6項)、代理人の出頭や証拠の提出もできます(7項)。

解説

エボラ出血熱やペストのような一類感染症にかかると、都道府県知事は「入院してください」という勧告を出せる。従わなければ、本人の同意がなくても入院させることができる(2項)。ここまでは誰でも想像がつく。見落とされがちなのは、その権限が「十日」という短い期限で何重にも縛られている点だ。入院は十日以内の期間を定めて行われ、続けるには十日ごとに延長を決め直さなければならない。勧告や延長の前には、医師だけでなく法律の専門家も加わる感染症診査協議会(第24条)の意見を聴く必要がある。勧告の前には、日時、場所、勧告の原因となる事実が通知され、意見を述べる機会が与えられる。その場には代理人を出頭させることができ、自分に有利な証拠も出せる(7項)。「隔離されたら終わり」と考える人は、手続を確かめることもなく黙ってしまう。条文を知っている人は、十日ごとの延長のたびに理由を確かめ、反論できる。病室に閉じ込められても、法的な発言権までなくなるわけではない。

法的な位置づけ

感染症法第20条は、一類感染症の患者に対する入院勧告および入院措置を定める規定である。都道府県知事は十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関または第一種感染症指定医療機関への入院を勧告でき、勧告に従わない場合は入院させることができる。延長は十日以内ずつ認められ、勧告の前には意見陳述の機会が保障される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知書の原因事実と期日を確認する 応急入院中に入院勧告の予告通知が届いたら、意見を述べる日時・場所と勧告の原因となる事実の記載を確認する。事実に誤りや不明点があれば、メモにまとめておく
  2. 2.主治医から検査データと所見を集める 症状の推移、最新の検査結果、主治医の所見を入手し、入院先や期間について意見を述べる根拠にする。退院基準(22条)との関係も確認する
  3. 3.代理人を決めて意見陳述に臨む 隔離中で本人が出られない場合は、弁護士や家族を代理人として出頭させ、有利な証拠を提出する(7項)。陳述内容は聴取書に記録され、知事に提出される(8項)
  4. 4.延長のたびに根拠と協議会の意見を確認する 十日ごとの延長の通知が来たら、協議会の意見を聴いたか、延長の根拠となった検査結果は何かを保健所に確認する。退院基準を満たしていれば、その旨を書面で伝える
  5. 5.30日を超えたら審査請求を検討する 入院期間が30日を超えた場合は、25条により厚生労働大臣へ審査請求ができる。大臣は5日以内に裁決しなければならないため、早めに弁護士へ相談する

よくある質問 AI による整理

Q1一類感染症とは何ですか?

エボラ出血熱、ペスト、ラッサ熱など、感染力と重篤性が極めて高い感染症として感染症法6条2項に列挙された類型です。原則として入院による対応がとられます。

Q2感染症法 入院勧告 拒否したらどうなる?

勧告の拒否自体に罰則はありませんが、知事は20条2項により入院措置をとれます。措置の期間中に逃げると、80条で50万円以下の過料の対象になります。

Q3感染症 強制入院 何日まで?

1回の入院期間は十日以内です。継続が必要なときは十日以内ずつ延長でき、延長のたびに感染症診査協議会の意見を聴く必要があります(20条4項・5項)。

Q4入院勧告の前に意見を言える?

言えます。知事は勧告の前に、意見を述べる日時・場所と勧告の原因となる事実を通知し、意見陳述の機会を与えなければなりません(20条6項)。

Q5意見陳述に弁護士を代理人にできる?

できます。20条7項により、患者または保護者は代理人を出頭させ、自己に有利な証拠を提出できます。弁護士や家族を代理人にすることが考えられます。

Q6感染症診査協議会とは?

保健所ごとに置かれる合議体で、医師のほか法律の学識経験者なども委員になります(24条)。入院勧告や延長の前に、知事はその意見を聴かなければなりません。

Q7入院措置に不服があるときはどうする?

入院期間が30日を超える場合は、25条により厚生労働大臣へ審査請求ができ、大臣は5日以内に裁決します。取消訴訟も選択肢として検討できます。

Q8入院先を指定医療機関以外にされることはある?

あります。緊急その他やむを得ない理由があるときは、知事が適当と認める他の病院・診療所への入院を勧告し、または入院させることができます(1項ただし書・3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入院勧告って「勧告」なんだから、断っても大丈夫なんですよね?

勧告を断ったこと自体に罰則はない。しかし、知事は2項により強制的に入院させることができる。さらに入院措置の期間中に逃げると、第80条により50万円以下の過料の対象になる。実務のポイント:勧告の前に意見陳述の機会がある(6項)。ここで入院先や期間について具体的に意見を述べるほうが、拒否するよりも実際に条件を動かしやすい。

Q2十日たったら自動的に家に帰れるんですか?

自動的には帰れない。期間が終わる時点で知事が入院継続を必要と認めれば、十日以内ずつ延長される(4項)。ただし延長のたびに感染症診査協議会の意見を聴かなければならない(5項)。実務のポイント:協議会には医師だけでなく法律の専門家なども加わる(第24条)。延長の時期に退院基準(第22条)を満たす検査データを主治医から出してもらえるかどうかで、結果が変わることがある。

Q3強制的に入院させられた場合、入院費は自分で払うんですか?

本条による入院の医療費は、原則として都道府県が負担する(第37条)。所得に応じて一部の自己負担が生じる場合もある。実務のポイント:公費負担を受けるには申請手続が必要になることが多い。病院の窓口任せにせず、保健所に申請様式を確認しておくと、退院後に高額の請求書が届く事態を避けやすい。最新の運用をご確認ください。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「隔離されたら、治るまで何か月でも閉じ込められる」と思われがちだが、条文上の入院期間は十日以内であり、延長も十日ずつ、そのたびに感染症診査協議会の意見を聴く必要がある(4項・5項)。期限なしの拘束を認める規定はない
  • 強制入院の怖さは知っていても、それが1998年まで続いたハンセン病患者の強制隔離の反省から作られた手続であることは、あまり知られていない。この法律の前文は、ハンセン病などの患者に対する「いわれのない差別や偏見」を明記している。十日ごとの見直しや意見陳述の機会は、単なる形式ではない。過去の人権侵害を繰り返さないための安全装置である
  • 「勧告に従うか拒否するか」が問題だと考える人は、そもそも問いの立て方を誤っている。拒否すれば2項の入院措置に移るだけなので、実際に勝負が決まるのは、入院先、期間、延長の根拠、そして6項の意見陳述で何を述べ、どんな証拠を出すかである
比較の観点この条文ほかの条文
位置づけ20条:一類感染症の入院勧告・入院措置(本格入院)19条:応急入院(前段階)
22条:病原体を保有しなくなったときの退院
期間十日以内、延長も十日以内ずつ72時間以内
退院基準を満たせば期間途中でも退院
手続保障協議会の意見聴取、原因事実の通知、意見陳述、代理人・証拠提出72時間という短期で区切ることによる歯止め
患者側から退院を求めることができる
不服の手段30日超で25条の大臣審査請求(5日以内裁決)行政不服審査法・行政事件訴訟法の一般ルール
退院請求への対応を保健所に確認

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第44条・第45条

台湾も第一類傳染病の病人を指定隔離治療機構で隔離治療する仕組みをとる。強制隔離に対しては、裁判所への救済手続も用意されている

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제41조

韓国も감염병관리기관での入院治療を定める。MERS(2015年)やCOVID-19の経験を経て、運用が繰り返し見直されてきた

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 30

ドイツは隔離(Absonderung)を定め、本人の意思に反する収容には裁判所の判断を要するとする点で、日本の行政内部の協議会方式と異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は連邦法で隔離・検疫の権限を定めるが、実際の運用の多くは州法による。適正手続の水準は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の流行地から帰国して数日後、高熱で救急搬送された。検査で一類感染症と確定し、第19条の応急入院(72時間以内)が終わる前に、保健所から「十日間の入院勧告」を予定していると通知が届く。意見を述べる日時はもう指定されている。準備にあてられる時間は丸一日もない
  • 入院から十日目の朝、延長の通知が来た。症状はかなり軽くなったと自分では感じている。延長のたびに感染症診査協議会の意見を聴くことになっていると知っていれば、「延長の根拠になった検査結果を見せてほしい」と頼むことができる
  • 子どもが感染した場合、勧告を受けるのは保護者だ。もし子どもを入院させる勧告に、あなたが保護者として従わなかったら、どうなる? 知事は2項によって子どもを強制的に入院させることができる。拒んでも結果は変わらず、親子関係と行政との信頼が損なわれるだけになりやすい
  • 勧告に従わず自宅に戻った患者がいる。2項の入院措置が取られたあと、その期間中に病院を抜け出すと、第80条により50万円以下の過料の対象になる。刑罰ではないが、前科がつかないからといって軽い話ではない
  • 地方の総合病院で、指定医療機関の病床が満床のため、知事が1項ただし書に基づいて自分の病院を入院先に指定してきた。受け入れる側の医療機関にとっても、本条はひとごとではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 第19条の応急入院中に勧告の予告が来たら、6項の通知(日時・場所・原因事実)を受け取り、原因事実の内容を確かめる2. 意見陳述には代理人(弁護士や家族)を出頭させることができ、検査結果や主治医の所見を証拠として出せる(7項) 3. 延長のたびに協議会の意見を聴いたか、延長の根拠は何かを保健所に確認する4. 入院が30日を超えた場合は、第25条により厚生労働大臣へ審査請求ができる。大臣は請求から5日以内に裁決しなければならない

訴えられた側:勧告に従わなかった、または入院から離れたとして問題にされた場合:1. 勧告の段階では罰則はない。ただし拒否すれば2項の強制入院に移る2. 入院措置の期間中に逃げた、または正当な理由なく期間の始期までに入院しなかった場合は、第80条により50万円以下の過料の対象になる3. 家族の介護など「正当な理由」がある場合は、その事情を記録に残して保健所に事前に申し出る4. 医療機関側は、ただし書による入院先指定を受けた時点で受入体制と記録を整える

時効(請求できる期限):勧告による入院・入院措置は十日以内で、延長も十日以内ずつ行われる(1項〜4項)。入院期間が30日を超えた場合は、厚生労働大臣への審査請求ができ、大臣は5日以内に裁決する(第25条)。一般的な処分への審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください

学説

通説的理解:入院措置は身体の自由を直接制約する行政処分であるため、目的達成に必要な最小限度にとどめる必要がある。十日単位の期間設定、協議会への意見聴取、事前の意見陳述は、比例原則と適正手続を制度として具体化したものと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定 伝染病予防法などに代わる新法として制定され、十日単位の入院期間と協議会による手続保障の枠組みが置かれた(各回の改正経過は人的検証が必要)
  • 令和3年(2021年)関連改正 本条の文言改正ではなく、第80条に入院措置からの逃走等に対する50万円以下の過料が新設され、本条の実効性に影響した(要確認)

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群予防法を統合した感染症法の制定とともに新設。十日単位の入院期間と協議会・意見陳述による手続保障の枠組みが置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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