感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第24条(感染症の診査に関する協議会)
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- 各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「感染症診査協議会」という。)を置く。
- 2.前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所について一の感染症診査協議会を置くことができる。
- 3.感染症診査協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一都道府県知事の諮問に応じ、第十八条第一項の規定による通知、第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による勧告及び第二十条第四項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による入院の期間の延長並びに第三十七条の二第一項の規定による申請に基づく費用の負担に関し必要な事項を審議すること。
- 二第十八条第六項及び第十九条第七項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による報告に関し、意見を述べること。
- 4.感染症診査協議会は、委員三人以上で組織する。
- 5.委員は、感染症指定医療機関の医師、感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(感染症指定医療機関の医師を除く。)、法律に関し学識経験を有する者並びに医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。ただし、その過半数は、医師のうちから任命しなければならない。
- 6.この法律に規定するもののほか、感染症診査協議会に関し必要な事項は、条例で定める。
この条文の基本情報
感染症の診査に関する協議会とは何ですか?
定義感染症の診査に関する協議会とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条に定められた規定で、「各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「感染症診査協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条(感染症の診査に関する協議会)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の条文原文は「各保健所に感染症の診査に関する協議会(以下この条において「感染症診査協議会」という。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第23条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法第24条は、各保健所に感染症診査協議会を置き、知事の諮問に応じて入院勧告・入院延長・就業制限・結核医療費の負担を審議させる。委員の過半数は医師である。
Q · 感染症で入院を延ばされるとき、誰がどこで決めているの?
知事が決めるが、その前に保健所の協議会が審議する
感染症法第24条により、各保健所には感染症診査協議会が置かれています。入院勧告(第20条第1項)、入院期間の延長(同条第4項)、就業制限の通知(第18条第1項)、結核医療費の公費負担申請(第37条の2)は、都道府県知事の諮問を受けてこの協議会が審議します。委員は3人以上で過半数は医師ですが、法律家や医療以外の有識者も加わります。最終的に決定するのは知事です。
解説
感染症で隔離入院させられるとき、知事が一人で判断して命じていると思われがちである。実際には違う。各保健所には感染症診査協議会が置かれ、知事は入院勧告、入院期間の延長、就業制限の通知を出す前に、原則としてこの協議会の審議を経なければならない。結核の医療費を公費で負担してもらう申請も、この協議会で審議される。委員は3人以上で、感染症指定医療機関の医師、医療の学識経験者、法律家、医療・法律以外の有識者から選ばれ、過半数は医師でなければならない。日本はかつてハンセン病の患者を長く強制的に隔離し、その過ちを法律の前文に刻んだ。この会議体は、同じことを繰り返させないために置かれた関門である。あなたや家族の入院が延ばされるとき、その判断の裏には必ずこの協議会があり、記録が残っている。どこに問い合わせ、何を開示請求すればよいかは、この協議会の存在を知っているかどうかで決まる。
法的な位置づけ
感染症診査協議会とは、感染症法第24条に基づき各保健所に置かれる合議制の審議機関であり、都道府県知事の諮問に応じて、就業制限の通知、入院勧告、入院期間の延長および結核医療費の公費負担に関する事項を審議する。委員は3人以上で、医師、医療の学識経験者、法律の学識経験者、その他の有識者から知事が任命し、過半数は医師とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1感染症診査協議会とは何ですか?
感染症法第24条に基づき各保健所に置かれる審議機関です。入院勧告や入院延長、就業制限、結核医療費の公費負担について、知事の諮問に応じて審議します。
Q2感染症診査協議会の委員は誰がなりますか?
感染症指定医療機関の医師、医療の学識経験者、法律の学識経験者、医療・法律以外の有識者から知事が任命します。3人以上で、過半数は医師です。
Q3感染症診査協議会はどこに設置されていますか?
原則として各保健所に1つ置かれます。保健所が2つ以上ある都道府県では、特に必要があれば複数の保健所で1つの協議会を共同で置くこともできます。
Q4感染症診査協議会の審議を経ずに入院勧告は出せますか?
原則として審議が前提ですが、緊急時には審議前に応急的な入院勧告を行い、事後に審議にかける仕組みもあります。詳細は第19条・第20条を確認してください。
Q5感染症診査協議会の議事録は見られますか?
協議会は自治体の機関のため、自治体の情報公開条例や個人情報保護法に基づく開示請求の対象となりえます。個人情報部分は本人による開示請求が基本です。
Q6感染症診査協議会の運営ルールはどこに書いてありますか?
法律に定めのない事項は各都道府県(保健所設置市等を含む)の条例で定めます(第24条第6項)。開催方法や任期は自治体ごとの条例を確認してください。
Q7結核の公費負担申請は誰が審査しますか?
第37条の2に基づく結核医療費の公費負担申請は、保健所の感染症診査協議会が知事の諮問を受けて審議します。決定自体は知事名で出されます。
Q8感染症診査協議会の判断に不服があるときは?
協議会自体ではなく知事の処分が争う対象です。30日超の入院なら厚生労働大臣への審査請求(第25条)、それ以外は行政不服審査や取消訴訟を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入院を延ばすって、結局お医者さんが決めてるんですよね?
主治医の所見は材料になりますが、延長を決めるのは都道府県知事で、その前に保健所の感染症診査協議会が審議します(第20条第4項、第24条)。委員の過半数は医師ですが、法律家や医療以外の有識者も加わります。実務のポイント:協議会の議事録や審議資料は、自治体への情報公開請求や個人情報の開示請求の対象になりえます。延長に納得できないときは、まずこの記録を取り寄せるのが近道です
Q2結核の医療費が安くなる制度、どこで審査されるんですか?
第37条の2の申請による費用負担は、保健所の感染症診査協議会で審議されます(第24条第3項)。医療保険を使ったうえで、患者の自己負担が原則5%程度になる仕組みです(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:申請は医療機関がまとめて代行してくれることも多いですが、申請日より前の医療費は原則として対象外です。診断を受けたらすぐ申請の有無を確認しましょう
間違えやすい点 AI による整理
- 協議会があれば医師の判断がそのまま通ると思われがちだが、条文上、協議会はあくまで知事の諮問に応じて審議する機関であり、最終的に決めるのは知事である。協議会の構成は、医学一辺倒にならないよう法律家や医療以外の有識者を入れる設計になっている
- 「隔離されたら終わり」という恐怖から、患者側の手続上の権利を確かめる発想そのものが消えがちである。実際には、入院期間の延長には協議会の審議が必要で、延長の際には患者が意見を述べる機会も法律に組み込まれている(第20条)。黙って待つ必要はない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 第24条:知事の諮問に応じて審議する事前の関門 | 第20条:知事による入院勧告・入院期間の延長 第25条:30日超入院に対する厚生労働大臣への審査請求 |
| 判断の主体 | 感染症診査協議会(委員3人以上、過半数は医師) | 都道府県知事 厚生労働大臣 |
| 患者側が関わるタイミング | 審議前に主治医所見や意見を届ける | 延長前の意見陳述の機会 入院30日超の後に審査請求(5日以内に裁決) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も主管機関による隔離治療を定めるが、日本のように各保健所単位で法律家を含む合議体の事前審議を義務づける構造とは異なる
韓国は入院治療・隔離を行政が命じる構造で、MERS・COVID-19の経験を経て運用が強化されている
ドイツは本人の意思に反する閉鎖施設での隔離に裁判所の命令を要し、事前の歯止めを司法に置く点で日本の行政内合議型と対照的
米国は連邦と州で隔離権限が分かれ、州法ごとに審問手続や司法審査の仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結核と診断された父の入院が、さらに延長されると保健所から告げられた。延長は知事の名前で出るが、その前に協議会の審議を通っている。家族が問い合わせるべき先は病院ではない。協議会を置く保健所である
- もし、医療費の公費負担を申請したのに一部しか認められなかったら、どこで判断されたのか? 答えは協議会の審議である。不服があれば、決定通知の末尾にある教示欄で申立ての期限を確認する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法・性病予防法・後天性免疫不全症候群予防法を統合して感染症法が制定され、入院等の判断に先立つ審議機関として感染症診査協議会が設けられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:結核予防法を廃止して感染症法に統合する改正が行われ(2007年施行)、結核医療費の公費負担に関する審議も協議会の所掌に組み込まれた
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