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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第23条(書面による通知)

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第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、同条第二項の規定による健康診断の措置、第十九条第一項及び第二十条第一項の規定による入院の勧告、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第二項及び第三項の規定による入院の措置並びに同条第四項の規定による入院の期間の延長をする場合について準用する。

この条文の基本情報

書面による通知とは何ですか?

定義書面による通知とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第23条に定められた規定で、「第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、同条第二項の規定による健康診断の措置、第十九条第一項及び第二十条第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第23条(書面による通知)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第23条の条文原文は「第十六条の三第五項及び第六項の規定は、都道府県知事が第十七条第一項の規定による健康診断の勧告、同条第二項の規定による健康診断の措置、第十九条第一項及び第二十条第…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第23条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第23条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条の2です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第23条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法23条は、知事が入院の勧告・措置や延長、健康診断の勧告・措置をする際、理由等を書面で通知する義務を定める。緊急時は事後に書面交付が必要。

Q · 保健所から電話で入院するよう言われたけど、理由を書いた書面はもらえるの?

もらえます。知事には理由等を書面で通知する義務があります

感染症法23条は16条の3第5項を準用し、都道府県知事が入院の勧告・措置や入院期間の延長、健康診断の勧告・措置をする場合、その旨と理由その他厚生労働省令で定める事項を書面で通知しなければならないと定めます。差し迫った必要があって書面なしで先に勧告・措置をした場合も、同第6項の準用により、相当の期間内に書面を交付しなければなりません。

解説

感染症法23条は、他の条文の規定を「準用する」と書くだけの短い条文である。しかし、この一文が都道府県知事の強い権限に手続上の枠をはめている。健康診断の勧告や措置、入院の勧告や措置、入院期間の延長をするとき、知事は対象者に対して、理由その他の厚生労働省令で定める事項を書面で通知しなければならない(16条の3第5項の準用)。差し迫った必要があって先に措置した場合でも、相当の期間内に書面を交付しなければならない(同第6項の準用)。電話で「入院してください」と言われただけでは、手続はまだ終わっていない。手元に届く書面が、あなたが争えるかどうか、いつまでに争えるかの起点になる。書面を受け取ったら捨てずに残し、日付を控えておく。知事の権限が強いぶん、この書面があなたの側の足がかりになる

法的な位置づけ

感染症法23条は、都道府県知事が行う健康診断の勧告・措置、入院の勧告・措置および入院期間の延長について、同法16条の3第5項・第6項を準用する規定である。これにより、知事は理由その他厚生労働省令で定める事項を書面で通知する義務を負い、緊急時に書面を省略した場合は相当の期間内に書面を交付しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.書面通知の交付を求める 保健所から電話や口頭で入院・健康診断を求められたら、その場で理由等を記載した通知書面の交付を依頼し、担当者名と日時を控える
  2. 2.受領日と記載事項を記録する 書面を受け取ったら封筒ごと保管し、受領日を記録する。理由欄・期間・根拠条文が具体的に記載されているかを確認する
  3. 3.不明点を書面で照会する 理由が抽象的、または期間が不明確な場合は、保健所に書面またはメールで照会し、回答を記録に残す
  4. 4.不服申立ての期限を管理し専門家に相談する 審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は原則6か月以内。入院が30日を超えたら25条の厚生労働大臣への審査請求も検討し、早めに弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法の入院勧告とは?

都道府県知事が感染症の患者に指定医療機関への入院を勧める行政上の手続です。従わない場合は入院の措置に進むことがあり、勧告の際は理由等を書面で通知する必要があります(23条)。

Q2入院勧告は拒否できる?

勧告に従わない場合、知事は入院の措置(19条3項など)をとることができます。措置に応じず逃げると過料の対象となり得るため、拒否より書面で理由を確認し不服申立てを検討するのが現実的です。

Q3入院措置の通知書には何が書かれる?

措置をする旨と理由のほか、厚生労働省令で定める事項が記載されます。23条が準用する16条の3第5項が根拠で、記載内容は後で不服申立てをする際の論点になります。

Q4書面通知なしの入院措置は違法?

差し迫った必要があれば書面なしで先に措置できますが、相当の期間内に書面を交付しなければなりません(16条の3第6項の準用)。事後交付もされない場合は手続違反を主張する材料になります。

Q5入院措置の取消訴訟はいつまで?

取消訴訟は原則として処分を知った日から6か月以内です(行政事件訴訟法14条)。起算点の証明には、書面通知を受け取った日付の記録が役立ちます。

Q6健康診断の勧告に従わないとどうなる?

知事は17条2項に基づき健康診断の措置として、職員に健康診断を行わせることができます。この措置の場合も、23条により理由等の書面通知が必要です。

Q7入院勧告の書面はいつまでに届く?

原則は勧告・措置と同時に書面で通知します。緊急で口頭が先行した場合は「相当の期間内」に交付する必要がありますが、具体的な日数は条文上定められていません。

Q8入院期間の延長にも書面は必要?

必要です。23条は20条4項による入院期間の延長にも16条の3第5項・第6項を準用しており、延長のたびに理由等の書面通知が求められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電話で入院してって言われたんですけど、紙ってもらえないんですか?

もらえます。23条が準用する16条の3第5項により、知事は理由等を書面で通知しなければなりません。急ぎで口頭が先になっても、同第6項により相当期間内に書面を交付する義務があります。実務のポイント:書面は不服申立ての期間計算の起点を示す記録にもなります。受け取った封筒ごと保管しておくと、後で日付を争われにくくなります

Q2入院がどんどん延長されて、もう一か月以上です。どこに文句を言えばいいですか?

入院期間が30日を超えた患者は、厚生労働大臣に審査請求でき、大臣は5日以内に裁決しなければなりません(25条)。延長のたびに出される書面通知(20条の延長について23条を準用)で期間と理由を確認してください。実務のポイント:この5日以内の裁決は、行政不服審査の中でも例外的に早い仕組みです。制度自体を知らない患者が多いため、利用されることは少ないとみられます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入院勧告は『勧告』だから断っても何も起きない」と考える人がいる。だが勧告に従わなければ入院の措置(19条3項など)に進み、措置に応じず逃げれば50万円以下の過料の対象となる(80条、最新の改正状況をご確認ください)。勧告は、強制措置に進む前段の手続として置かれている
  • 書面通知があるかないかを、事務的な形式の問題だと思っていないだろうか。書面には措置の理由が記載されるため、それが不服申立てや取消訴訟で争う論点になる。理由欄が空白に近い書面や、事後交付が遅れた事案は、措置の手続違法を主張するための材料になる
  • 「感染症で入院させられたら、病気が治るまで仕方ない」という考え方は、問いの立て方がずれている。法律が問題にしているのは治るまでかどうかではなく、期間と理由が書面で特定されているかどうかである。延長のたびに書面通知が要るのはそのためだ
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割23条:健診・入院・延長に書面通知義務を準用16条の3:検体採取の勧告・措置と書面通知の原型
19条:一類感染症患者の入院勧告・措置そのもの
対象となる行為17条の健診、19条・20条の入院、20条4項の延長検体の採取の勧告・措置
入院の勧告(1項)と入院の措置(3項)
緊急時の扱い準用により事後の相当期間内に書面交付5項ただし書・6項で口頭先行と事後交付を規定
手続は23条経由で16条の3に従う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第44條

台湾も主管機関による隔離治療を定め、隔離治療通知書の作成・送達を求める点で、書面による手続保障という発想が共通する

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제43조

韓国も入院させる場合に本人や保護者への通知を求める規定を置く

ドイツ
IfSG § 30・VwVfG § 39

ドイツでは隔離(Absonderung)は行政行為として行われ、書面の行政行為には原則として理由付記が求められる

アメリカ
42 CFR Part 70

米国連邦規則は、連邦による隔離・検疫について書面の命令を交付し、理由等を記載する手続を定める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保健所から電話が来て、明日から指定医療機関に入院するよう言われた。理由を聞いても「規則なので」としか返ってこない。その場で「入院の理由を書面でもらえますか」と尋ねる権利が、23条であなたにある
  • 入院が30日を超えた結核の患者の家族から、「本人がいつ出られるのか誰も説明してくれない」と相談された。延長の通知書面と期間を確認すれば、厚生労働大臣への審査請求(25条)を使えるか判断できる
  • 保健所の担当者として、深夜に一類感染症の疑い患者への入院措置を即日実施した。書面通知を省略した場合、相当の期間内に書面を交付しなければならない。これを忘れると、後に措置全体の手続違反を問われる
  • もし通知書が届かないまま入院期間だけが延びていったら、どうなる? 審査請求の期間(原則3か月)は処分があったことを知った日の翌日から進む。書面がないまま、その起算点を巡る争いになる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院や健診を求められたら、通知書面の交付を求め、受け取った日付を記録する2. 理由欄と期間を確認し、不明確な点は保健所に書面で照会する3. 書面なしで措置が先行した場合は、事後交付を求める4. 入院が30日を超えたら25条による厚生労働大臣への審査請求を検討する。勧告が処分に当たるかは解釈が分かれるため、早めに弁護士へ相談する

訴えられた側:保健所・都道府県側の立場の場合:1. 勧告、措置、延長のそれぞれについて書面を作成し、理由を具体的に記載する2. 緊急で口頭先行した場合は、事後交付の期限を内部で管理する3. 交付日と受領を記録に残す4. 延長時は感染症の診査に関する協議会の意見を聴く手続(20条)も併せて確認する

時効(請求できる期限):審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は原則6か月以内(行政事件訴訟法14条)。入院期間が30日を超える患者による厚生労働大臣への審査請求は、大臣が5日以内に裁決する(25条)。事後交付の期限は「相当の期間内」とされ、具体的な日数は条文上定められていない

学説

一般的な理解:本条の書面通知は、身体の自由を制約する入院措置等について行政の判断過程を記録化し、恣意を抑えるとともに、対象者の不服申立ての便宜を図る手続保障として位置付けられる。

勧告の処分性をめぐる議論:入院勧告が取消訴訟の対象となる処分に当たるかについては解釈が分かれる。勧告が措置の前提手続とされている構造をどう評価するかが論点となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:感染症法制定(平成10年法律第114号)。伝染病予防法・性病予防法・エイズ予防法を統合し、人権尊重に配慮した手続を整備。本条の現行の準用構造はその後の改正を経たもの

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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