感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第25条(審査請求の特例)
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- 第二十条第二項若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、同条第二項又は第三項に規定する入院の措置について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求(再審査請求及び再々審査請求を含む。以下この条において同じ。)をすることができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の審査請求があったときは、当該審査請求があった日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
- 3.第二十条第二項若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る入院している患者が同条第二項又は第三項の規定により入院した日から起算して三十五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
- 4.第二十条第二項若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、都道府県知事に審査請求をし、かつ、当該入院している患者の入院の期間が三十日を超えたときは、都道府県知事は、直ちに、事件を厚生労働大臣に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。
- 5.前項の規定により事件が移送されたときは、はじめから、厚生労働大臣に審査請求があったものとみなして、第三項の規定を適用する。
- 6.厚生労働大臣は、第二項の裁決又は第三項の裁決(入院の期間が三十日を超える患者に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
- 7.第十九条第三項又は第五項の規定による入院の措置に係る審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
審査請求の特例とは何ですか?
定義審査請求の特例とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条に定められた規定で、「第二十条第二項若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、同条第二項又は第三項に規定する入院の措置につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条(審査請求の特例)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条の条文原文は「第二十条第二項若しくは第三項の規定により入院している患者であって当該入院の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、同条第二項又は第三項に規定する入院の措置につ…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第26条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法25条は、20条の入院措置が30日を超えた患者や保護者が文書又は口頭で厚生労働大臣に審査請求でき、大臣は5日以内に裁決すべきと定める。
Q · 感染症で強制入院させられて長引いているとき、どこに不服を言えばいいの?
30日超なら口頭でも大臣に請求でき、5日以内に裁決が出る
感染症法25条により、20条2項・3項の入院措置を受けた患者又は保護者は、文書又は口頭で厚生労働大臣に審査請求できます。入院期間が30日を超える患者の請求なら、大臣は請求日から5日以内に裁決しなければなりません。30日以内の患者が大臣に請求した場合は、入院日から35日以内が期限です。知事に請求中に30日を超えた場合、知事は直ちに事件を大臣へ移送し、請求人に通知する義務を負います。
解説
30日という線が、扉の開き方を変える。一類感染症などで都道府県知事の措置により入院させられ、その期間が30日を超えたら、あなた本人か保護者は厚生労働大臣に直接、審査請求(役所の決定に対して上の機関に「おかしい」と見直しを求める手続)ができる。しかも書面がなくても口頭でかまわない。大臣は請求の日から5日以内に裁決(審査請求への最終的な答え)を出さなければならない。通常の行政不服申立てが数か月から1年かかることを考えると、異例の速さである。30日以内の段階で大臣に請求した場合でも、入院した日から35日以内に答えが出る。知事に出した請求の途中で30日を超えれば、事件は自動的に大臣へ移送される。理由ははっきりしている。感染症の入院措置は、刑罰ではないのに身体の自由を奪う。だから法律は、拘束が長引くほど判断する者を上へ、答えを速く、という二重の安全装置を組み込んだ。病室の中からでも動かせるレバーがあると知っているかどうかで、拘束の長さが変わりうる
法的な位置づけ
感染症法25条は、都道府県知事による入院措置(同法20条2項・3項)に対する審査請求の特則を定める規定である。入院期間30日を基準として審査請求先を厚生労働大臣に集約し、文書のほか口頭による請求を認め、請求日から5日以内又は入院日から35日以内という短期の裁決期限を課すとともに、審議会等への意見聴取を義務付けている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.入院措置の通知書と入院日を確認 入院措置の通知書を確保し、根拠条文(19条か20条2項・3項か)と入院日を確認する。本条の対象は20条2項・3項による入院であり、入院日が期限計算の起点になる
- 2.30日超か30日以内かで請求先と期限を判断 入院30日を超えていれば厚生労働大臣に請求し、請求日から5日以内の裁決を求める。30日以内でも大臣に請求すれば、入院日から35日以内に裁決される
- 3.文書又は口頭で審査請求する 書面の作成が難しければ口頭でも請求できる。口頭の場合は日時、受付窓口、担当者名を記録し、受付の控えをもらう
- 4.知事への請求中は移送通知を確認 知事に請求したあと入院が30日を超えたら、大臣への移送と請求人への通知があったか確認する。通知がなければ担当課に問い合わせ、手続違反として指摘する
- 5.退院可能性を裏付ける資料をそろえる 症状の経過、検査結果、医師の説明を家族と共有し、入院継続の必要性に疑問を示す資料を整理する。裁決に不服がある場合は取消訴訟の期限も確認する
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法25条とは?
感染症による入院措置に対する審査請求の特則です。入院が30日を超えた患者や保護者は厚生労働大臣に請求でき、大臣は5日以内に裁決しなければなりません。
Q2感染症 入院措置 審査請求 期限はいつまで?
請求できる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法18条)。裁決の期限は感染症法25条が別に定めています。
Q3感染症の入院措置に不服申立てできる?
できます。入院措置は知事の行政処分なので審査請求の対象です。本条は、20条の入院について厚生労働大臣への請求と短い裁決期限を定めています。
Q4感染症 入院30日 超えたらどうなる?
30日を超えると、厚生労働大臣への審査請求で「請求日から5日以内」の裁決期限が使えます。知事に請求していた事件は大臣へ移送されます。
Q5審査請求の裁決5日以内 守られなかったら?
法律上の義務に違反することになります。期限経過を記録し、弁護士に相談のうえ取消訴訟など次の手段を検討する材料になります。
Q6感染症 入院措置 取消訴訟 できる?
できます。行政事件訴訟法14条により、処分を知った日から原則6か月以内に取消訴訟を提起できます。審査請求と並行するかは事案に応じて判断します。
Q7保護者とは誰のこと? 感染症法
感染症法上の保護者は、患者が未成年者や成年被後見人である場合の親権者や後見人などを指します。具体的な範囲は同法の定義規定で確認してください。
Q872時間の入院にも同じ審査請求がある?
19条の入院(72時間以内)は本条の大臣審査の対象ではありません。7項により、その審査請求では行政不服審査会への諮問等の規定が適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1入院させられてる本人がスマホも使えない状態なんですが、家族が代わりに文句を言えますか?
言えます。本条1項は患者本人だけでなく「保護者」も審査請求できると定め、方法も文書または口頭でよいとしています。実務のポイント:口頭請求は記録が残りにくいため、行政側の受付記録と照合できるよう、電話なら日時と担当者名、窓口なら受付票の控えを必ず残すこと。後で「請求はなかった」と言われるのを防ぐ一番安い手段である
Q25日で答えが出るって、普通の不服申立てと何が違うんですか?
通常の審査請求は行政不服審査法に沿って審理員の審理や第三者機関への諮問を経るため時間がかかります。本条2項は請求から5日以内の裁決を大臣に義務付け、6項で事前に審議会の意見を聴くことも求めています。実務のポイント:7項により、72時間入院など19条の入院措置では行政不服審査会への諮問手続が外されている。短期の拘束で数か月の手続を回しても意味がないという割り切りであり、速さを優先した設計である
間違えやすい点 AI による整理
- 感染症で入院させられたら、医師が退院を決めるまで患者には何もできないと思われがちである。実際には、入院措置は知事の行政処分であり、審査請求という正式な不服の道がある。しかも本条により、長期の入院では大臣が5日以内に答えを出さなければならない
- 審査請求というと分厚い書面を作るものだと考え、入院中の自分には無理だと諦める人が多い。本条は文書だけでなく口頭での請求を明文で認めている。病室にいてもできる設計になっている点に、法律の意図が表れている
- 「知事と大臣のどちらに出すべきか」で悩む人がいるが、問いの立て方が少しずれている。30日を超えた患者は大臣に請求でき、知事に出していても30日を超えれば大臣へ移送される。結局、長期化した事案は大臣の判断に集まる構造になっている。大事なのは宛先選びより、入院日と経過日数を正確に記録しておくことである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 25条:20条入院に対する大臣への審査請求と短期裁決 | 19条:入院勧告と入院措置(72時間以内) 22条:病原体を保有しなくなった場合の退院 |
| 患者側の手段 | 文書又は口頭による審査請求 | 一般的な審査請求(行政不服審査会への諮問等は適用除外) 退院の請求や退院義務の履行を求める |
| 期限 | 請求日から5日以内又は入院日から35日以内に裁決 | 入院自体が72時間以内 要件を満たせば退院させなければならない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では強制隔離治療に対し、行政不服手続のほか提審法による裁判所への迅速な救済ルートがある。日本は行政内部の審査に短期期限を課す設計
ドイツでは本人が隔離に従わない場合の強制収容に裁判所の決定を要する。日本は行政処分を先行させ、事後の審査請求を迅速化する点で異なる
米国連邦の隔離命令には定期的な再評価と医学的審査の手続が規則で定められている。審査主体と期限の設計は日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外出張から帰った夫が一類感染症の疑いで入院措置となり、本人は症状が消えたと訴えているのに入院がすでに31日目。家族として何ができるのか? 保護者等として厚生労働大臣に口頭でも審査請求でき、大臣は5日以内に裁決を出す義務を負う
- 入院14日目。あなたは症状が落ち着いたのに退院の見通しが示されない。今、知事ではなく厚生労働大臣に請求すれば、入院日から数えて35日以内に答えが出る。どちらに出すかで、答えの期限の数え方が変わる
- 都道府県の感染症対策課の担当者であるあなたのもとに、入院中の患者から知事あての審査請求が届いた。審理中に入院が30日を超えた。その瞬間、あなたには事件を直ちに大臣へ移送し、請求人に通知する義務が生じる。放置すれば手続違反である
- 感染症指定医療機関の看護師が、患者から「この入院、どこに文句を言えばいいの」と聞かれた。答えられる医療者は少ない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入院措置の通知書を確保し、入院日と根拠条文(19条か20条か)を確認する2. 入院30日以内でも厚生労働大臣への請求なら入院日から35日以内に答えが出る。30日を超えたら大臣へ請求し、5日以内の裁決を求める3. 書面が難しければ口頭でよいが、日時と相手方を記録する4. 症状の経過、検査結果、医師の説明を家族と共有し、退院可能性を裏付ける材料をそろえる
訴えられた側:1. 都道府県側は入院日と経過日数を事案ごとに管理し、30日超過時の移送と通知を確実に行う2. 大臣への移送後は入院日から35日の期限が走る点を共有する3. 感染症の診査に関する協議会の意見、検査結果、まん延防止の必要性の根拠を記録として整える4. 患者の口頭請求を受けた職員が放置しないよう窓口の手順を定める
時効(請求できる期限):入院30日超の患者が大臣に請求した場合、請求日から5日以内に裁決。30日以内の患者が大臣に請求した場合、入院日から35日以内に裁決。請求期間自体は行政不服審査法18条により原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月。取消訴訟は行政事件訴訟法14条により知った日から6か月(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合して感染症法を制定。入院措置に対する審査請求の特則として本条を設け、長期入院の場合に大臣への請求と短期の裁決期限を定めた
- 2.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法(平成26年法律第68号)の全部改正に伴い、19条の入院措置に係る審査請求について同法第二章第四節の規定を適用しない旨(7項)を整備
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条入院勧告と入院措置の基本規定
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第20条入院期間延長の措置、本条の対象
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第22条退院の義務付け
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第26条二類等への準用規定
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般原則
- 行政事件訴訟法 第14条取消訴訟の出訴期間
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