感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第22条(退院)
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- 都道府県知事は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院している患者を退院させなければならない。
- 2.病院又は診療所の管理者は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
- 3.第十九条若しくは第二十条の規定により入院している患者又はその保護者は、都道府県知事に対し、当該患者の退院を求めることができる。
- 4.都道府県知事は、前項の規定による退院の求めがあったときは、当該患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。
この条文の基本情報
退院とは何ですか?
定義退院とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院してい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条(退院)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条の条文原文は「都道府県知事は、第十九条又は第二十条の規定により入院している患者について、当該入院に係る一類感染症の病原体を保有していないことが確認されたときは、当該入院してい…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条の2です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点感染症法22条は、入院措置中の患者に一類感染症の病原体がないと確認されたとき、都道府県知事に退院させる義務を課し、患者や保護者が退院を求める権利も定める。
Q · 感染症で入院措置を受けた家族は、いつ、どうすれば退院できるの?
陰性が確認されれば知事に退院させる義務があり、家族も退院を求められる
感染症法22条1項により、19条・20条で入院している患者に入院の理由になった一類感染症の病原体がないと確認されたとき、都道府県知事は患者を退院させなければなりません。裁量はありません。病院の管理者は確認したら知事に通知する義務を負います(2項)。患者本人や保護者は知事に退院を求めることができ(3項)、求めを受けた知事は病原体を保有しているかどうかを確認しなければなりません(4項)。二類感染症などにも26条で準用されます。
解説
隔離入院の入口には期限があり、出口には知事の義務がある。感染症法22条は、19条(入院勧告・入院措置)や20条(10日以内の入院、延長あり)で入院させられた患者について、入院の理由になった一類感染症の病原体を持っていないと確認された時点で、都道府県知事は退院させなければならないと定める。「させることができる」ではなく「させなければならない」である。知事に「念のためもう少し」と引き留める裁量(役所が自分の判断で選べる余地)はない。さらに3項により、患者本人や保護者は自分から知事に退院を求めることができ、求められた知事は病原体を持っているかどうかを確かめる義務を負う(4項)。つまり、隔離された側も黙って待つだけの立場ではない。「陰性を確認してほしい」と書面で求めることが、閉じた扉を内側から叩く正式な方法になる。病院の管理者にも、陰性を確認したら知事へ知らせる義務がある(2項)。検査結果が出ているのに通知が止まっていないかを問うことが、退院までの日数を縮める。なお、この仕組みは26条により二類感染症(結核など)や新型インフルエンザ等感染症にも準用される(読み替えあり)。
法的な位置づけ
感染症法22条は、入院勧告・入院措置(19条・20条)により入院した患者の退院について定める規定である。一類感染症の病原体を保有していないと確認されたときの都道府県知事の退院義務、病院・診療所管理者の通知義務、患者及び保護者の退院請求権、請求を受けた知事の確認義務の四つから成り、26条により二類感染症等にも読み替えて準用される。
手順
- 1.入院措置の書面と入院開始日を確認する 入院勧告・入院措置の際に交付された書面を保管し、入院開始日、措置の根拠条文(19条か20条か)、期間を確認する。30日の起算点を把握しておく
- 2.検査の予定と結果を主治医に確認する 退院に必要な陰性確認の回数・間隔を主治医に聞き、検査日と結果を記録する。陰性が出たら、その日付を必ず控える
- 3.保健所に2項の通知の到達を確認する 陰性が出たら当日中に管轄の保健所へ電話し、病院管理者からの22条2項の通知が届いているかを確認する。担当者名と通話日時を記録する
- 4.知事宛てに退院の求めを書面で出す 動きがない場合、患者本人または保護者の名義で「感染症法22条3項にもとづき退院を求める」旨を都道府県知事宛ての書面で提出し、受付日付入りの控えを残す
- 5.30日を超えたら審査請求へ移る 入院が30日を超えても退院できない場合、25条にもとづく厚生労働大臣への審査請求を準備する。必要に応じて弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1感染症法の入院措置とは?
感染症法19条・20条にもとづき、都道府県知事が感染症の患者を指定医療機関に入院させる行政上の措置です。まず勧告をし、従わない場合に措置として入院させます。
Q2入院措置 退院 基準は?
22条の基準は症状の回復ではなく「入院の理由になった病原体を保有していないこと」の確認です。検査の回数や間隔は厚生労働省の通知で定められることが多いです。
Q3入院措置 いつまで続く?
20条により原則10日以内で、延長は協議会の意見を聴いて10日以内ずつです。ただし病原体がないと確認されれば、期間の途中でも退院させる義務が生じます。
Q4退院請求は誰ができる?
22条3項により、入院している患者本人とその保護者が、都道府県知事に対して退院を求めることができます。求めを受けた知事は病原体の確認をしなければなりません。
Q5退院請求はどこに出す?
宛先は病院ではなく都道府県知事で、窓口は実務上、管轄の保健所です。日付入りの書面で出し、控えを手元に残しておくと後の手続に使えます。
Q6入院措置 拒否 できる?
入院勧告に従わない場合、知事は入院措置をとることができます。不服がある場合は行政不服審査や取消訴訟で争う道があります。
Q7入院30日 超えたら 審査請求 できる?
できます。25条により、入院が30日を超えた患者などは厚生労働大臣に審査請求でき、大臣は5日以内に裁決しなければなりません。
Q8結核の入院にも感染症法22条は使える?
使えます。結核は二類感染症で、26条により22条が読み替えて準用されます。退院の基準や扱いは一類とは異なる部分があるため、保健所に確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1もう熱も下がったのに、なんで帰してもらえないんですか?
22条の退院の基準は「症状」ではなく「病原体を保有していないこと」の確認だからである(一類の場合。二類などは26条の読み替えにより扱いが異なる場合がある)。熱が下がっても菌やウイルスが残っていれば要件は満たさない。実務のポイント:実務上の退院基準は厚生労働省の通知で検査の回数や間隔まで決まっていることが多い。「あと何回陰性が必要か」を保健所に聞けば、退院の日程が逆算できる
Q2退院したいって、家族から言ってもいいんですか?
よい。22条3項は患者本人だけでなく保護者にも、知事に退院を求める権利を認めている。求めを受けた知事は病原体を保有しているかどうかを確認する義務を負う(4項)。実務のポイント:電話の要望は記録に残らないことがある。日付入りの書面で「22条3項にもとづき退院を求める」と出すと、保健所内で正式な処理案件として扱われやすくなる
Q3退院を求めたのに無視されたら、どうすればいいですか?
入院が30日を超えていれば、25条により厚生労働大臣への審査請求ができ、大臣は5日以内に裁決しなければならない。一般の行政不服審査や取消訴訟も選択肢になる。実務のポイント:退院の求めに知事が応じないこと自体が「処分」として争えるかは、実務上解釈が分かれている。入院措置そのもの(19条・20条)を争う形を組み、根拠のない拘束が続く場合は人身保護法の請求も視野に入れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「入院措置は10日間と決まっているから、10日経つまでは出られない」と考える人が多い。実際の10日はあくまで上限である。病原体を持っていないことが確認されれば、期間の途中でも知事は退院させなければならない。期間は保障ではなく天井である
- 退院の権利があることは知っていても、その重みを知らない人が多い。日本の感染症法の前文は、ハンセン病患者などへの差別と偏見の歴史を教訓とすると明記している。いつ出られるかを医療側の裁量に任せきりにした過去への反省が、22条の「させなければならない」という義務の言葉に込められている
- 「医者が退院させてくれない」と病院だけを相手に考えるのは、前提そのものがずれている。入院措置を決めたのも退院させる義務を負うのも、都道府県知事(実務上は保健所)である。病院の役割は確認して知らせることにとどまる。だから交渉先は病棟ではなく保健所になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 感染症法22条:退院(出口) | 感染症法19条:入院勧告・72時間以内の入院措置(入口) 感染症法20条:10日以内の入院と延長(継続) |
| 知事の判断 | 病原体非保有の確認で退院させる義務(裁量なし) | まん延防止に必要と認めるとき勧告・措置 必要と認めるとき協議会の意見を聴いて延長 |
| 患者側の手段 | 患者・保護者による退院の求め(3項) | 行政不服審査・取消訴訟 30日超で25条の大臣審査請求(5日以内に裁決) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も、継続して隔離治療する必要がなくなった場合には主管機関がただちに隔離治療を解除するとし、解除の通知書の送達を求める。出口の義務を明文化している点で日本と共通する
韓国も感染症患者の入院治療を規定する。退院基準は下位の告示などで定められることが多い
ドイツは隔離(Absonderung)を規定し、自由を奪う隔離は裁判所の判断を要するなど、司法による統制が強い
米国では連邦の隔離権限は限定的で、州の公衆衛生法が中心。隔離の解除基準や司法審査の手続は州ごとに異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結核と診断された父が入院勧告を受け、もう二か月入院している。主治医は「菌はもう出ていない」と言うのに、退院の話がまったく進まない。家族として、22条3項にもとづき知事へ退院を求める書面を出すことができる。求めを受けた知事は、病原体を持っているかどうかを確認する義務を負う
- もし、入院措置の期間中に検査が陰性になったのに、病院から保健所への連絡が週明けまで後回しにされていたらどうなる? 2項は、確認した時点で管理者に通知する義務を課している。その数日分、患者は法的な根拠が揺らいだまま病室にとどめられている
- あなたは感染症指定医療機関の事務長である。陰性結果が金曜の夜に出たが、担当者は月曜に保健所へまとめて報告するつもりでいる。2項の通知を遅らせることは、知事が1項の「退院させなければならない」義務を果たせない原因を病院側が作ることになる。後で患者側から説明を求められたとき、答えるのはあなたである
- 入院が30日を超えようとしている。あと数日で、厚生労働大臣への審査請求(25条)という別の道が開く。退院の求め(22条3項)と審査請求を同時に準備しておけば、知事が動かない場合の次の一手がすでに手元にある
- 子どもが二類感染症で入院措置を受けた。保護者には自分から退院を求める権利がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 入院勧告・入院措置の書面(23条などで交付される通知)を必ず保管し、入院開始日と期間を確認する2. 主治医に検査の予定と結果を記録してもらう3. 陰性が出たら保健所に2項の通知が届いているか確認する4. 動きがなければ22条3項にもとづく退院の求めを知事宛ての書面で出し、控えを残す5. 30日を超えたら25条の大臣への審査請求を検討し、必要に応じて弁護士に相談する
訴えられた側:医療機関や保健所の担当者の立場である場合:1. 陰性確認から知事への通知までの時刻を記録し、週末や夜間でも止まらない連絡体制を作る2. 退院の求めを受けた日と、病原体の有無を確認した日を書面で残す3. 退院させない判断をするなら、病原体を保有しているという検査上の根拠を明確にしておく。根拠のない引き留めは、審査請求や国家賠償請求で問われる
時効(請求できる期限):退院の求め(3項)自体に期限はなく、入院中はいつでも出せる。入院措置は20条により原則10日以内(延長は協議会の意見を聴いて10日以内ずつ)。入院が30日を超えた患者などは厚生労働大臣に審査請求ができ、大臣は5日以内に裁決する(25条)。入院措置そのものへの一般の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法などを廃止して感染症法が制定され、入院勧告・入院措置と一体で退院義務・退院請求の規定が設けられた(施行は1999年4月)
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