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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第21条(移送)

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都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。

この条文の基本情報

移送とは何ですか?

定義移送とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条に定められた規定で、「都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条(移送)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条の条文原文は「都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前二条の規定により入院する患者を、当該入院に係る病院又は診療所に移送しなければならない。」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第22条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法21条は、入院勧告・入院措置を受けた患者を、都道府県知事が入院先の病院まで移送しなければならないと定める。移送費用は都道府県が支弁する。

Q · 感染症で入院勧告を受けたら、病院まで自分で行かないといけないの?

自分で行く必要はなく、保健所が手配して運びます

感染症法21条により、19条・20条の入院勧告・入院措置で入院する患者は、都道府県知事が入院先の病院又は診療所まで移送しなければなりません。実務上は保健所が車両を手配し、移送費用は都道府県が支弁します(58条)。結核などの二類感染症にも26条で準用されます。保健所設置市や東京23区では、市長・区長がこの役割を担います(64条)。

解説

入院勧告を受けた感染症の患者が、自分の足で病院まで行く必要はない。患者を運ぶのは都道府県知事の「義務」であり、条文は「移送しなければならない」と言い切っている。タクシーを呼ぶか、家族に車を出してもらうか、と悩む余地はそもそも法律上用意されていない。理由は単純で、患者が電車やバスで移動すれば、入院させる意味が道中で消えてしまうからだ。つまり移送は親切なサービスではない。19条・20条の入院勧告・入院措置(役所があなたに直接下す、入院を求めたり命じたりする決定)と一体になった公権力の行使である。ここから二つのことが言える。第一に、移送の費用は都道府県が支弁する仕組みであり(第58条)、患者が負担する性質のものではない。第二に、移送の途中で起きた事故や病名の漏洩は行政の責任となり、国家賠償法の問題になりうる。なお東京23区や保健所を設置する市では、この「知事」の仕事を区長・市長が担う(第64条)。最初の一手は、問い合わせ先を間違えないことである。

法的な位置づけ

感染症法第21条は感染症患者の移送を定める規定であり、同法第19条・第20条の入院勧告または入院措置により入院する患者について、都道府県知事が厚生労働省令の定めに従い、当該入院に係る病院又は診療所まで移送する義務を負う旨を規定する。二類感染症等には第26条により準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.入院勧告・措置の書面を確認する 保健所から交付された入院勧告または入院措置の書面を受け取り、根拠条文(19条・20条、26条準用など)、入院先の医療機関、入院期間を確認して保管する
  2. 2.移送の日時・車両・持ち物を確認する 自家用車や公共交通機関で自力移動せず、保健所に移送の日時、迎えの車両、同乗者の可否、持参すべき物品を確認する
  3. 3.プライバシーへの配慮を申し出る 近所の目や同居家族への影響が気になる場合、車両の外観や到着時刻、停車位置について事前に配慮を依頼する。措置を必要最小限度とする22条の2の趣旨にも合う要望である
  4. 4.移送当日の経過を記録する 到着時刻、担当者名、車両の状況、私物の扱いを簡単に記録しておく。事故や私物の破損、病名の漏洩があれば日時と担当者名を控え、保健所に申し入れる
  5. 5.損害があれば請求・不服申立てを検討する 移送中の損害は国家賠償法1条による請求を検討する。前提となる入院措置そのものを争う場合は、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟の期限に注意し、弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1感染症法21条とは何ですか?

入院勧告・入院措置により入院する感染症患者を、都道府県知事が入院先の病院・診療所まで移送する義務を定めた規定です。

Q2感染症患者の移送は誰がするのですか?

法律上の主体は都道府県知事で、実務は保健所が担います。保健所設置市や東京23区では市長・区長が担当します(64条)。

Q3結核で入院するとき保健所が迎えに来る?

結核は二類感染症で、26条により本条の移送が準用されます。入院勧告・措置に基づく入院なら、保健所が移送を手配します。

Q4感染症の移送に家族は同乗できる?

条文に同乗の可否は定められていません。感染防止の観点から制限されることが多いため、移送日時の連絡時に保健所へ確認してください。

Q5移送中の事故は誰が責任を負う?

移送は都道府県の公権力の行使なので、担当者の過失による損害は国家賠償法1条に基づき都道府県に請求できる余地があります。

Q6五類感染症でも保健所が移送してくれる?

本条の移送は19条・20条の入院勧告・措置が前提です。入院勧告の対象とならない五類感染症では、原則として自分で受診します。

Q7移送の方法はどこで決められている?

本条は「厚生労働省令で定めるところにより」と委任しており、具体的な方法は感染症法施行規則で定められています。

Q8一類感染症の入院はいつまで?

19条の勧告・措置による入院は72時間以内で、延長が必要な場合は20条により10日以内ごとに勧告・措置が行われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保健所の車で運ばれたお金って、あとで請求されたりします?

移送は本条で都道府県知事の義務とされ、その費用は都道府県が支弁する(第58条)。入院中の医療費も第37条で公費負担の対象だが、所得によっては自己負担が生じることがある。実務のポイント:見落とされやすいのは退院後の帰り道だ。本条が定めるのは入院のための移送だけで、退院後の帰宅は原則として自分で手配することになる。迎えの段取りは入院中に組んでおくとよい

Q2移送を断ったら、無理やり連れて行かれるんですか?

本条には強制力の明文がない。入院措置(第19条3項)に応じない人を物理的に連れて行けるかどうかは、実務上解釈が分かれている。一方、正当な理由なく入院しなかった場合には第80条の過料(50万円以下)がありうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:保健所は現場での実力行使より、説得の経過を記録に残すことを重視する。拒否を貫くより、配慮してほしい点を条件として出して話し合うほうが、要望は通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「具合が悪いなら119番で救急車を呼べばいい」と考えがちだが、本条の移送の主体は都道府県知事(実際には保健所)である。消防の救急搬送とは法的根拠が別で、消防の救急車が使われる場合も、保健所との協定や依頼に基づく運用にすぎない(運用は自治体ごとに異なる)
  • 「移送を断ったら罰金ですか」とよく聞かれるが、この問いは立て方がずれている。本条は知事に義務を課す条文であり、患者への罰則は書かれていない。過料の対象になりうるのは、入院措置を受けた人が正当な理由なく入院期間の始まりまでに入院しなかった場合や、入院中に逃げた場合である(第80条、50万円以下の過料)。争点は「移送を拒んだか」ではなく「入院を拒んだか」にある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 患者から見れば移送は「連れて行かれる」体験だ。しかし法律から見れば、行政が果たすべき義務の履行である。この見え方の差を知らないと、移送中に私物を壊されたり、近所に病名が漏れたりしても、患者は「仕方ない」と泣き寝入りしてしまう。義務の履行に不手際があれば、責任を問うことができる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容21条:入院する患者を入院先へ移送する知事の義務19条:入院勧告・入院措置(一類は72時間以内)
26条:二類感染症等への準用
義務・行為の主体都道府県知事(実務は保健所)都道府県知事(患者・保護者への勧告・措置)
都道府県知事(準用により同じ)
患者側への効果自力移動の負担がなく、移送費用は都道府県が支弁(58条)勧告に応じない場合は入院措置、正当な理由なく入院しない場合は過料の余地(80条)
結核など二類感染症の患者にも入院・移送の仕組みが及ぶ

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第44條・第45條

台湾も法定の伝染病患者を指定隔離治療機構で隔離治療する仕組みを持ち、主管機関が処置を主導する点で日本と共通する

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제41조

韓国も感染病患者等の入院治療を法定し、行政が入院先の確保・管理を担う。MERS・COVID-19の経験から運用が整備された

ドイツ
Infektionsschutzgesetz § 30

ドイツは保健所(Gesundheitsamt)が隔離(Absonderung)を命じ、従わない場合は裁判所の決定を経た強制的収容が予定される点で、手続保障の設計が日本と異なる

アメリカ
42 U.S.C. § 264・42 CFR Part 70/71

米国は連邦の CDC が州際・国際移動に関する隔離・検疫権限を持ち、州内の隔離は主に州法の警察権に委ねられる二層構造

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保健所から「明日の10時にお迎えに上がります」と電話が来た。結核と診断されて2日、会社への連絡も荷造りも終わっていない。結核は二類感染症なので、第26条を通じて本条の移送がそのまま適用される。迎えの車は行政が手配する。自家用車で向かう義務も、タクシー代を立て替える義務もない。残された一晩でやるべきは、配車の手配ではなく、持ち物と家族への連絡である
  • 移送車を待たずに、自分でバスに乗って指定病院へ向かったらどうなる? 善意のつもりでも、乗り合わせた客を感染リスクにさらすことになる。入院措置の趣旨に真っ向から反する行動だ
  • あなたは保健所の担当者。患者が「近所の目があるので、目立つ車で来られるのは困る」と言う。車両の外観や到着時刻を指定する規定は、条文のどこにもない。目立たない車両や時間帯を選ぶ配慮は、措置は必要最小限度でなければならないとする第22条の2の趣旨とも合う。断る理由を探す前に、調整できる余地を探すほうが移送はうまくいく

取るべき行動

被害を受けた側:1. 入院勧告・措置の書面を受け取って保管し、根拠条文と入院先を確認する2. 自家用車や公共交通機関で自力移動せず、移送の日時・車両・持ち物を保健所に確認する3. 近所の目や同居家族への配慮が必要なら事前に申し出る4. 移送中の事故・私物の破損・病名の漏洩があれば、日時と担当者名を記録し、保健所に申し入れる。損害は国家賠償法1条による請求を検討する

訴えられた側:1. 自治体の担当者は、移送の前提となる第19条・第20条の勧告・措置と書面交付が済んでいるかを確認する2. 感染防止措置の整った車両を用意する。民間に委託しても最終責任は自治体に残る前提で契約を組む3. 患者が拒否した場合の物理的強制の可否は実務上解釈が分かれているため、説得と記録を優先し、第22条の2の必要最小限度を守る4. 移送費用を患者に請求しない

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、移送中の損害については一般の消滅時効の考え方が及ぶ(民法166条:債権5年または10年。国家賠償請求は国家賠償法4条により民法724条が適用され、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年)。前提となる入院措置を争うなら、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、6か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。一類感染症の入院は勧告・措置で72時間以内、延長は10日以内ごと(第19条・第20条)

学説

通説:本条の移送は入院勧告・入院措置と一体をなす行政上の義務であり、その実施にあたっては22条の2の必要最小限度の原則が及ぶ。患者が移送を拒む場合の物理的強制の可否については、明文がないため見解が分かれている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法等を統合・廃止して感染症法が制定され、入院勧告・措置とあわせて知事による移送義務が定められた(1999年4月施行)。
  2. 2.平成18年(2006年) 改正:本法全体の改正により結核予防法が統合され、結核が二類感染症に位置づけられた(2007年施行)。これにより結核患者の入院にも準用規定を通じて移送の仕組みが及ぶこととなった。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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