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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第19条(入院)

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  1. 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。
  2. 2.都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関(同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの)に入院させることができる。
  4. 4.第一項及び前項の規定に係る入院の期間は、七十二時間を超えてはならない。
  5. 5.都道府県知事は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、第一項又は第三項の規定により入院している患者を、当該患者が入院している病院又は診療所以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるものに入院させることができる。
  6. 6.第一項又は第三項の規定に係る入院の期間と前項の規定に係る入院の期間とを合算した期間は、七十二時間を超えてはならない。
  7. 7.都道府県知事は、第一項の規定による勧告又は第三項の規定による入院の措置をしたときは、遅滞なく、当該患者が入院している病院又は診療所の所在地を管轄する保健所について置かれた第二十四条第一項に規定する感染症診査協議会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

入院とは何ですか?

定義入院とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条に定められた規定で、「都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条(入院)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に含まれる条文です。
  2. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条の条文原文は「都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関に入院し、…」で始まります。
  3. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条は第四章 就業制限その他の措置に置かれています。
  4. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の公布日は平成10年10月2日です。
  5. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条です。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条です。
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000114
  • 本サイト収録感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410AC0000000114/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点感染症法19条は、一類感染症の患者に知事が入院を勧告し、従わなければ入院させられると定める。入院期間は転院分を含め合計72時間が上限。

Q · エボラなどの一類感染症で入院を勧告されたら、断ることはできるの?

断れるが、従わなければ知事が入院措置を取れる

感染症法19条1項の入院勧告は命令ではありませんが、勧告に従わない場合、知事は3項に基づいて本人の同意なく入院させることができます。知事には説明して理解を得る努力義務があり(2項)、入院期間は転院分を含めて合計72時間が上限です(4項・6項)。それを超えて入院を続けるには、20条に基づき感染症診査協議会の意見を聴いたうえでの延長手続が必要です。

解説

感染症法19条が対象とする「一類感染症」は七つしかない。エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱である(同法6条2項)。これらの患者に対し、都道府県知事はまず入院を「勧告」する。勧告に従わなければ、本人の同意がなくても入院させることができる(3項の入院措置)。犯罪を理由とせずに国家が健康な社会のために個人の身体の自由を制約する、日本法のなかでも数少ない仕組みである。ただし、この条文の時間は短い。勧告による入院も強制による入院も、転院を含めて合計72時間が上限である(4項・6項)。それを超えて入院を続けるには、20条に基づき、感染症診査協議会(医師や法律家などで構成される第三者の審査機関)の意見を聴いたうえで、改めて最長10日の延長手続を取らなければならない。知事には説明して理解を得る努力義務もある(2項)。つまり、患者や家族にとっての72時間は、ただ待つ時間ではない。説明を求め、記録を残し、延長の可否について意見を出す準備をするための時間である。

法的な位置づけ

感染症法第19条は、一類感染症のまん延防止を目的として、都道府県知事に患者または保護者への入院勧告権限と、勧告不服従時の入院措置権限を付与する規定である。勧告時の説明努力義務、転院を含む合算72時間の期間上限、感染症診査協議会への遅滞なき報告義務を併せて定め、行政による身体拘束に手続的な歯止めを設けている。

手順

  1. 1.勧告書を書面で受け取り根拠を確認する 入院勧告を受けたら、書面で受け取り、日時、入院先、根拠条文(19条1項本文によるものか、ただし書によるものか)を確認する。口頭のみの場合は書面での交付を求める
  2. 2.2項に基づき説明を求め記録する 入院先、入院期間の見込み、感染症診査協議会への報告時期について説明を求め、担当職員の氏名と説明内容をメモに残す。介護中の家族がいるなどの事情や入院先の希望は書面で伝える
  3. 3.入院開始時刻から72時間の満了時刻を計算する 入院開始時刻を記録し、転院した場合も合算して72時間の満了時刻を算出しておく(4項・6項)。転院しても期間はリセットされない
  4. 4.延長手続に備えて経過資料を準備する 入院後48〜60時間頃を目安に、解熱の経過や検査結果を主治医を通じて整理し、20条の延長手続で協議会に意見を出せるよう準備する
  5. 5.不服があれば審査請求を検討する 入院措置に不服がある場合、行政不服審査法による審査請求(3か月以内)を検討する。30日を超える入院については25条による厚生労働大臣への審査請求の特例を利用できる。弁護士会の電話相談も活用する

よくある質問 AI による整理

Q1一類感染症とは?どんな病気が含まれる?

感染症法6条2項が定める最も危険度の高い区分で、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱の7疾病です。

Q2入院勧告を拒否すると罰則はある?

勧告の拒否そのものではなく、その後の入院措置中に逃げた場合などが問題になります。令和3年改正で50万円以下の過料(80条)が設けられました。刑事罰ではなく行政罰です。

Q3入院勧告は誰が出すの?

原則は都道府県知事です。実務では保健所が窓口となり、保健所を設置する市や特別区では、その長が知事に代わって勧告を行う仕組みがあります。

Q4特定感染症指定医療機関とは?

新感染症や一類・二類感染症の患者の入院を担当する医療機関として厚生労働大臣が指定する病院です。第一種感染症指定医療機関は都道府県知事が指定します。

Q5子どもが一類感染症になったら勧告は誰に出される?

19条1項は保護者に対し「当該患者を入院させるべきこと」を勧告できると定めています。子どもが患者の場合、説明を受けて判断する立場にあるのは保護者です。

Q6新型コロナは入院勧告の対象?

令和5年(2023年)5月8日に五類感染症へ移行したため、現在は入院勧告の対象外です。移行前は26条の準用により、19条の仕組みで勧告が出されていました。

Q7入院措置に不服があるときはどうする?

行政不服審査法による審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や、取消訴訟(6か月以内)を検討できます。30日を超える入院には大臣への審査請求の特例(25条)があります。

Q8入院勧告のとき説明を受ける権利はある?

19条2項は、知事に適切な説明を行い理解を得るよう努める義務を課しています。入院先や期間の見込みについて説明を求め、内容を記録しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1勧告って、断ってもいいんですよね?

勧告そのものは命令ではない。しかし、従わなければ知事は19条3項に基づいて入院措置を取ることができる。法的には、断れば強制入院へ進むことを前提とした仕組みである。実務のポイント:勧告の段階で希望する入院先や事情を伝えておくと、ただし書や5項による転院の判断に反映される余地がある。措置の段階に進んでからでは、交渉の幅が狭まる

Q272時間たったら、自動的に帰れるんですか?

自動的に退院になるわけではない。72時間以内に、20条に基づいて協議会の意見を聴いたうえで最長10日の延長が決まることが多い。一方で、延長手続が取られないまま72時間を超えれば、19条を根拠に入院を続けることはできない。病原体を保有していないことが確認されれば、22条により退院させなければならない。実務のポイント:協議会は書面審査で進むことが多いため、患者側からの意見書が判断に与える影響は小さくない

Q3入院費は自分で払うんですか?

19条や20条による入院の医療費は、37条により原則として公費で負担される。ただし本人や配偶者などに負担能力がある場合、所得に応じて自己負担が生じることがある。実務のポイント:公費負担の申請は保健所経由で行う。請求書が届いてから気づくのではなく、勧告を受けた時点で申請書類について確認しておくとよい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「感染症なら知事はいつでも誰でも強制入院させられる」と思われがちだが、19条が直接対象とするのは一類感染症の患者に限られる。二類感染症や新型インフルエンザ等感染症には26条の準用を通じて適用され、五類感染症には入院勧告そのものがない。新型コロナも令和5年(2023年)5月8日の五類移行で、この仕組みの対象から外れた
  • 72時間の上限は知られていても、その計算方法はあまり知られていない。6項により、最初の病院での入院期間と、5項による転院後の入院期間は「合算」される。転院するたびに72時間が振り出しに戻ることはない。行政が延長手続を省こうとしてこの点を誤れば、入院継続の根拠が失われる
  • 「勧告に従うかどうかは自由だ」という見方は、問いの前提がずれている。2項が求めるのは理解を得る「努力」であり、同意は要件ではない。従わなければ入院措置に移る(3項)。実務上の争点は従うかどうかではなく、説明が十分だったか、入院先と期間が適切かという点にある
比較の観点この条文ほかの条文
役割19条:一類感染症患者への初期の入院勧告・入院措置20条:協議会の意見を経た入院の継続(延長)
26条:二類感染症・新型インフルエンザ等感染症への入院規定の準用
期間転院分を合算して72時間以内1回あたり10日以内、延長も10日以内ごと
準用により19条・20条と同じ枠組み
第三者の関与措置後に感染症診査協議会へ遅滞なく報告(7項)勧告・延長前に感染症診査協議会の意見を聴く
準用により同様

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
傳染病防治法第44條

台湾も第一類傳染病の病人を指定隔離治療機構で隔離治療する仕組みを持つ。日本のような72時間の明文上限と勧告前置の段階構造は日本法の特徴といえる

韓国
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제41조・제42조

韓国も感染症患者の入院治療と強制処分を規定する。MERS や新型コロナでの運用経験から、隔離措置と補償の仕組みが整備されてきた

ドイツ
Infektionsschutzgesetz(IfSG)§ 30

ドイツは保健当局による隔離(Absonderung)を定め、本人が従わない場合の強制的な収容には裁判所の関与が求められる

アメリカ
42 U.S.C. § 264

米国は連邦の検疫・隔離権限を定めるが、国内の隔離は主に州法が担う。州ごとに手続保障の水準が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 西アフリカ出張から帰国して5日後に39度の熱が出た。発熱外来で渡航歴を伝えた途端、保健所から電話が来て、遠方の指定医療機関への入院を勧告された。断ったらどうなるのか。答えは3項にある。勧告に従わなければ、知事は入院措置を取ることができる。勧告は「お願い」の形をとっているが、その後ろには強制力が控えている
  • あなたは患者本人ではなく、高熱の8歳の子の親である。勧告書の宛名は子ではなくあなたになっている。19条1項は「保護者に対し当該患者を入院させるべきことを勧告」と定めている。判断を迫られ、説明を受ける権利を持つのは、この場面ではあなたである
  • もし措置入院の途中で「もう熱は下がった」と病院を抜け出したら、どうなるのか。令和3年改正で、入院措置中に逃げた者は50万円以下の過料の対象になった(同法80条)。前科がつく刑事罰ではなく行政罰だが、病院の外へ出た時点で発動しうる
  • 入院から60時間が過ぎ、病院から延長の話が出始めた。72時間の上限まで残りは半日である。延長は知事の一存では決まらない。20条により協議会の意見を聴く手続が必要で、患者側にも意見を述べる機会がある。この半日で症状の経過と検査結果を手元に揃えておくかどうかで、意見の重みが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 勧告書は必ず書面で受け取り、日時、入院先、根拠条文(19条1項本文によるものか、ただし書によるものか)を確認する2. 2項に基づいて説明を求め、担当職員の氏名と説明内容をメモに残す3. 入院開始時刻を記録し、72時間の満了時刻を自分で計算しておく4. 延長の打診があれば、20条の手続として協議会の意見が聴かれるのかを確認し、主治医を通じて経過資料を提出する5. 入院措置に不服があれば、行政不服審査法による審査請求を検討する。30日を超える入院については、25条による厚生労働大臣への審査請求という特例がある

訴えられた側:1. 勧告に納得できなくても、病院からの離脱は避ける。入院措置中の逃走は80条により50万円以下の過料の対象になる2. 拒否したい事情(介護中の家族がいる、別の病院を希望するなど)は、口頭ではなく書面で伝える。ただし書による入院先の変更や5項による転院の判断材料になりうる3. 正当な理由の有無が過料の判断で争点になるため、事情を示す証拠を残しておく4. 弁護士会の相談窓口では電話相談に応じている例もあり、隔離中でも依頼できる

時効(請求できる期限):19条による入院は、転院期間を合算して72時間が上限(4項・6項)。延長は20条により1回あたり最長10日。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。30日を超える入院の審査請求に対しては、厚生労働大臣が5日以内に裁決する(感染症法25条。最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政法学の一般的理解:19条3項の入院措置は身体の自由を制約する行政処分であり、行政不服審査法による審査請求や行政事件訴訟法による取消訴訟の対象となる。勧告それ自体の処分性については議論の余地がある。

公衆衛生法の一般的理解:勧告前置、説明努力義務、72時間上限、協議会報告という段階的構造は、らい予防法による隔離の反省を踏まえ、即応性と人権保障を両立させるための制度設計と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成10年(1998年)制定、平成11年(1999年)施行 伝染病予防法を廃止して感染症法を制定する際に新設された。勧告前置、72時間上限、協議会報告の枠組みが導入された。その後の19条本文の改正履歴については人的検証が必要
  • 令和3年(2021年)改正 19条本文の改正ではないが、入院措置中の逃走や正当な理由のない不入院に対して50万円以下の過料(80条)が新設され、19条の実効性が強化された

改正の年表

  1. 1.平成10年(1998年) 新設:伝染病予防法を廃止して感染症法を制定する際に新設。勧告前置、72時間上限、感染症診査協議会への報告の枠組みを導入(平成11年(1999年)4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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